【2025年】東大阪市・大阪市の定額減税調整給付金(不足額給付)とは?対象者・申請方法・いつもらえるかを解説
補助金詳細
Details令和7年1月1日時点で東大阪市または大阪市に住民登録があり、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方、または当初調整給付額に不足が生じた方。合計所得金額1805万円以下。
- 確認書(該当者のみ)
- 本人確認書類の写し
- 振込口座が確認できる書類の写し
- 申請書(大阪市で申請が必要な場合)
生活費全般(食費、光熱費、家賃、医療費、教育費など)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview2025年実施!定額減税調整給付金(不足額給付)とは?
2024年(令和6年)に実施された「定額減税」。所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度ですが、「所得税や住民税の納税額が少なく、4万円分を減税しきれなかった」という方も少なくありません。そんな減税しきれなかった額を補うために支給されるのが「定額減税調整給付金(不足額給付)」です。
この制度は、2024年の所得が確定する2025年に、最終的な不足額を計算して給付するものです。東大阪市および大阪市では、対象となる市民の方々へ、生活支援を目的として最大4万円(※条件による)の給付を行います。この記事では、自分が対象になるのか、どうすれば申請できるのか、いつ振り込まれるのかといった疑問を一つひとつ解消していきます。
■ ポイント
定額減税調整給付金(不足額給付)とは、2024年の定額減税で「引ききれなかった減税額」を現金で給付する制度です。2024年夏ごろに実施された「当初調整給付」で既に一部を受け取っている方も、最終的な不足額が2025年に追加で給付される可能性があります。
なぜ「調整給付」が必要なのか?
定額減税は、納税額から直接差し引く仕組みです。そのため、年間の納税額が減税額(1人あたり4万円)より少ない場合、減税の恩恵を十分に受けられないケースが発生します。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 年間の所得が低く、所得税・住民税の納税額がもともと少ない方
- 住宅ローン控除やふるさと納税などで、納税額が大幅に減っている方
- 2024年中に子どもが生まれるなど、扶養家族が増えた方
こうした方々にも公平に支援が行き渡るよう、減税しきれなかった差額を「給付金」という形で支給するのが、この制度の目的です。
給付金の概要
東大阪市・大阪市で実施される「定額減税調整給付金」の基本的な情報を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付) |
| 実施自治体 | 東大阪市、大阪市(および全国の各市区町村) |
| 目的 | 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付することで、物価高騰の影響を受ける市民の家計を支援する。 |
| 根拠 | 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定) |
あなたは対象?定額減税調整給付金の対象者と条件を徹底解説
自分が給付金の対象になるかどうかが最も気になるところでしょう。ここでは対象者の条件を詳しく解説します。
基本的な対象要件
まず、以下の2つの基本要件を満たす必要があります。
- 基準日に住民登録があること
令和7年1月1日時点で、東大阪市または大阪市に住民登録がある方が対象です。 - 所得制限を超えていないこと
納税者本人の令和6年分合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、年収2,000万円相当)以下である必要があります。
給付対象となる2つのケース
上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかのケースに該当する方が給付対象となります。
-
ケース①:不足額給付(1)
2024年(令和6年)に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方。つまり、2024年夏の給付金を受け取ったものの、年末調整や確定申告を経て年間の所得税額が確定した結果、まだ減税しきれていない額が残っている場合です。
【具体例】
- 2023年に比べて2024年の所得が減少し、当初の見込みより納税額が少なくなった。
- 2024年中に子どもが生まれたり、配偶者を扶養に入れたりして、扶養親族が増えた。
-
ケース②:不足額給付(2)
低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯等への7万円給付など)の対象ではなかった方で、定額減税の対象にもならなかった方。具体的には、納税額が0円のため、本人としても扶養親族としても定額減税を受けられなかった方が該当します。
【具体例】
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)で、税法上の扶養親族の対象とならず、かつ自身の納税額が0円だった方。
給付額はいくら?計算方法と具体例
給付額は、対象となるケースによって計算方法が異なります。
給付額の計算方法
| 対象ケース | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付(1) | (A)「控除不足額」の合計 - (B)当初調整給付金額 ※控除不足額は1万円単位で切り上げて計算 |
| 不足額給付(2) | 原則4万円 ※2024年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円 |
「控除不足額」とは、「定額減税可能額(4万円 ×(本人+扶養親族数))」から「実際の減税額」を引いた金額、つまり減税しきれなかった額のことです。
ケース別・計算シミュレーション
具体的な例で見てみましょう。
■ 計算例:扶養親族なし、当初調整給付金2万円を受け取ったAさんの場合
- 定額減税可能額:4万円(所得税3万円+住民税1万円)
- 実際の納税額(減税額):所得税 0円、住民税 1万円 → 合計1万円
- 最終的な控除不足額:4万円 – 1万円 = 3万円
- 当初調整給付受給額:2万円
- 今回の調整給付金額:3万円(最終不足額) – 2万円(受給済額) = 1万円
このケースでは、Aさんには追加で1万円が給付されます。
【自治体別】申請方法とスケジュール
手続き方法は、お住まいの自治体や個人の状況によって異なります。ここでは東大阪市と大阪市のケースを解説します。
東大阪市の申請手続き
東大阪市では、対象者へ送付される封筒の色で手続きが異なります。2025年7月下旬から順次発送される予定です。
- 【青色の封筒】が届いた方 → 手続き不要
「支給のお知らせ」が届きます。記載された口座情報に変更がなければ、何もしなくても令和7年8月19日に自動的に振り込まれます。
- 【オレンジ色の封筒】が届いた方 → 確認書の提出が必要
「確認書」が同封されています。必要事項を記入し、本人確認書類と振込口座確認書類のコピーを添付して、返信用封筒で提出してください。
| 東大阪市 スケジュール・必要書類 | |
|---|---|
| 書類発送時期 | 令和7年7月下旬から順次 |
| 確認書提出期限 | 令和7年11月14日(金)当日消印有効 |
| 振込時期 | 手続き不要の方:令和7年8月19日 確認書提出の方:市が受理後、3週間~1か月程度 |
| 必要書類(確認書提出者) |
|
大阪市の申請手続き
大阪市では、対象者へ2025年7月中旬から順次、書類が発送されます。状況に応じて手続きが異なります。
- 「支給のお知らせ」が届いた方 → 原則手続き不要
記載内容(特に振込口座)に変更がなければ手続きは不要です。口座変更や受取辞退の場合は、記載の期限までに連絡が必要です。
- 「確認書」または「申請書」が届いた方 → 申請が必要
オンラインまたは郵送での手続きが必要です。同封の案内に従って手続きを進めてください。
大阪市では、この給付金の他にも、事業者向けに様々な支援策が用意されています。例えば、介護事業者は大阪府介護施設整備補助金などを活用できる可能性があります。
| 大阪市 スケジュール・必要書類 | |
|---|---|
| 書類発送時期 | 令和7年7月中旬から順次 |
| 申請期限 | 令和7年9月22日(月) ※オンライン申請は17時まで、郵送は当日消印有効 |
| 振込時期 | 市が書類を受理後、審査を経て順次(2~4週間程度が目安) |
| 必要書類(申請が必要な方) |
|
確実に給付金を受け取るためのポイントと注意点
この給付金は、要件を満たせば基本的に受け取れますが、手続きの不備で支給が遅れたり、受け取れなくなったりする可能性があります。注意すべき点を確認しておきましょう。
申請でよくあるミスと対策
- 記入漏れ・誤記:氏名、住所、口座番号など、すべての項目を正確に記入してください。特に口座情報は、支店名や口座種別(普通・当座)も忘れずに。
- 添付書類の不備:「本人確認書類のコピーが不鮮明」「口座確認書類の口座番号が見えない」といったケースが散見されます。コピーは鮮明にとり、必要な情報がすべて写っているか確認しましょう。
- 提出期限切れ:最も多いミスの一つです。自治体から書類が届いたら、すぐに中身を確認し、早めに手続きを済ませましょう。
知っておきたい注意点
市区町村や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、給付金のために手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。「怪しいな」と思ったら、すぐに警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署に相談してください。
- 非課税所得:この定額減税調整給付金は、所得税・住民税の課税対象にはなりません。
- 差押禁止:この給付金を受け取る権利は、差し押さえることが法律で禁止されています。
よくある質問(FAQ)
まとめ
今回は、2025年に東大阪市・大阪市で実施される「定額減税調整給付金(不足額給付)」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントをまとめます。
- 目的:定額減税で引ききれなかった額を現金で補う制度。
- 対象者:令和7年1月1日に東大阪市・大阪市に住民登録があり、所得制限(合計所得1,805万円)以下で、減税しきれない額がある方。
- 手続き:2025年7月頃に自治体から書類が届く。手続き不要な場合と、確認書等の提出が必要な場合がある。
- 期限:申請が必要な場合は期限厳守。東大阪市は11/14、大阪市は9/22が期限。
ご自身が対象になるか、いくら受け取れるかは自治体からの通知で確認するのが最も確実です。書類が届いたら内容をよく確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
■ 問い合わせ先
不明な点があれば、各自治体の専用コールセンターへお問い合わせください。
- 東大阪市 定額減税調整給付金コールセンター:06-4309-3154
- 大阪市 定額減税調整給付金コールセンター:0120-924-343 / 06-7638-7403
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4万円 | 最大10万6,000円(葛飾区例) | 最大8万円 | 最大3万円(利子相当額) | 利用料金の一部を補助 |
| 補助率 | 不足額給付(1):控除不足額合計 - 当初調整給付金額、不足額給付(2):原則4万円(国外居住者は3万円) | 2025/12/08 | 2025/12/08 | 2025/12/05 | 当該年度内に利用したサービス料金の一部を補助します。具体的な補助額や補助率については、市の予算等により変動する可能性があるため、松江市こども家庭支援課へ直接お問い合わせください。 |
| 申請締切 | 2025年11月14日 | 令和7年12月31日まで(自治体による) | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月31日まで(郵送の場合) | 随時受付(当該年度末まで) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 95.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
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