【2025年】養育費の公正証書作成費用を補助!最大5万円|ひとり親向け支援制度を徹底解説
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【2025年】養育費の公正証書作成費用を補助!最大5万円|ひとり親向け支援制度を徹底解説

約11分で読了 20回閲覧 2025年11月7日最新情報
補助金額
最大5万円
補助率 対象経費の全額。ただし、自治体ごとに上限額が設定されています。(例:上限43,000円~50,000円)
申請締切
公正証書等作成日の翌日から6ヶ月〜1年以内など(自治体による)
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大5万円
補助率
対象経費の全額。ただし、自治体ごとに上限額が設定されています。(例:上限43,000円~50,000円)
スケジュール
申請締切
公正証書等作成日の翌日から6ヶ月〜1年以内など(自治体による)
対象要件
主催機関
各地方自治体(市区町村)
対象者

対象自治体に居住するひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書等)を有し、対象となる児童を扶養している方。自治体により所得制限がある場合があります。

申請要件
必要書類

・補助金交付申請書
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
・世帯全員の住民票の写し
・児童扶養手当証書の写し又は所得証明書(自治体による)
・補助対象経費の領収書等の写し
・養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書など)の写し
※公簿等で確認できる場合は一部省略可能な場合があります。

対象経費

・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申し立てや裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等、手続きに必要な添付書類の取得費用
・連絡用の郵便切手代

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
対象自治体に居住するひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書等)を有し、対象となる児童を扶養している方。自治体により所得制限がある場合があります。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 埼玉県、大阪府、宮城県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
・公証人手数料令に定められた公証人手数料 ・家庭裁判所の調停申し立てや裁判に要する収入印紙代 ・戸籍謄本等、手続きに必要な添付書類の取得費用 ・連絡用の郵便切手代
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 公正証書等作成日の翌日から6ヶ月〜1年以内など(自治体による)
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
・補助金交付申請書 ・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本 ・世帯全員の住民票の写し ・児童扶養手当証書の写し又は所得証明書(自治体による) ・補助対象経費の領収書等の写し ・養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書など)の写し ※公簿等で確認できる場合は一部省略可能な場合があります。
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

子どもの健やかな成長に不可欠な「養育費」。しかし、口約束だけでは支払いが滞ってしまうケースも少なくありません。そこで重要になるのが、法的な拘束力を持つ「公正証書」などの作成です。とはいえ、作成には数万円の費用がかかるため、ためらってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなひとり親家庭の負担を軽減するため、多くの自治体が実施している「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」について、制度の概要から申請方法、注意点までを徹底的に解説します。この制度を活用すれば、公正証書作成にかかる費用の大部分、場合によっては全額が補助されます。養育費の未払いを防ぎ、お子様との安定した生活を守るための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

この記事のポイント
✓ 養育費の公正証書作成費用を補助する制度の全体像がわかる
✓ 補助金の対象者、金額、対象経費などの詳細がわかる
✓ 具体的な申請手順と必要書類がわかる
✓ 制度を確実に活用するための注意点やコツがわかる

養育費に関する公正証書等作成促進補助金とは?

制度の目的と概要

この補助金は、ひとり親家庭の親が、養育費の取り決め内容を法的に有効な文書(債務名義)にする際にかかる費用を、地方自治体が補助する制度です。目的は、養育費の継続的で確実な支払いを確保し、子どもの生活の安定と福祉の向上を図ることにあります。

養育費の支払いは、離婚した相手方の善意だけに頼るのではなく、法的な裏付けを持つことが極めて重要です。万が一支払いが滞った場合でも、「債務名義」があれば、裁判所を通じて相手の給与や財産を差し押さえる強制執行の手続きをスムーズに進めることができます。

【重要用語解説】債務名義とは?
強制執行によって実現されることが法的に認められた請求権の存在を証明する公的な文書のことです。具体的には、以下のものが該当します。

  • 強制執行認諾約款付公正証書
  • 調停調書
  • 審判書
  • 判決書
  • 和解調書

この補助金は、これらの「債務名義」を作成するための費用を対象としています。

実施組織

この制度は、国が統一して行っているものではなく、各市区町村が独自に実施しています。そのため、制度の有無、補助額の上限、申請期限などの詳細は、お住まいの自治体によって異なります。この記事では一般的な内容を解説しますが、申請の際は必ずご自身の自治体の情報を確認してください。

補助金額・補助率

補助金の額は、対象となる経費の全額であることがほとんどですが、上限額が設定されています。この上限額は自治体によって差があります。

自治体名補助上限額備考
仙台市50,000円所得制限なし
さいたま市43,000円予算の範囲内で交付
戸田市43,000円予算の範囲内で交付
四国中央市43,000円所得制限あり
大阪市経費の全額予算の範囲内で交付(上限額の明記なし)

このように、多くの自治体で4万円から5万円程度が上限となっています。公正証書の作成費用は内容によって変動しますが、多くの場合、この補助金でかなりの部分をカバーできるでしょう。

申請方法・手順

申請から受給までの大まかな流れは以下の通りです。手続きは公正証書等を作成した後に行います。

Step 1: 公正証書等の作成と費用の支払い

まず、公証役場や家庭裁判所などで養育費に関する債務名義を作成し、関連費用を支払います。このとき、必ず領収書を保管しておいてください。領収書がなければ補助金の申請はできません。

Step 2: 必要書類の準備

次に、申請に必要な書類を揃えます。自治体によって多少異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

  • 補助金交付申請書:自治体の窓口やウェブサイトから入手します。
  • 申請者と児童の戸籍謄本(または抄本):ひとり親であること、親子関係を証明します。
  • 世帯全員の住民票の写し:住所や世帯状況を確認します。
  • 児童扶養手当証書の写しなど:受給している場合。所得証明の代わりになることがあります。
  • 補助対象経費の領収書(原本または写し):支払いを証明する最も重要な書類です。
  • 養育費の取り決めを交わした文書の写し:作成した公正証書や調停調書などの全体がわかるもの。

※児童扶養手当を受給している場合など、公簿で確認できる場合は一部書類が省略できることがあります。

Step 3: 申請書の提出

準備した書類を、お住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課、こども家庭課など)に提出します。提出方法は、窓口持参、郵送、電子申請など自治体によって異なります。

【最重要】申請期限を確認しましょう!
申請期限は自治体によって大きく異なります。期限を過ぎると申請できなくなるため、必ず事前に確認してください。

  • 作成日の翌日から6ヶ月以内:さいたま市、四国中央市、戸田市など
  • 作成日の翌日から1年以内:仙台市など
  • 作成日の属する年度の翌年度4月30日まで:大阪市など

Step 4: 審査・交付決定・請求・受領

提出された書類をもとに自治体が審査を行います。審査に通ると「交付決定通知書」が送られてきます。その後、指定された「請求書」を提出すると、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。申請から振込までは1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。

確実に受給するためのポイント・注意点

この補助金は要件を満たしていれば基本的に受給できますが、書類の不備などで手続きが滞らないよう、以下の点に注意しましょう。

領収書の要件を必ず確認する

領収書には、①宛名(申請者本人の氏名)、②領収年月日、③領収金額、④取引内容(但し書き)、⑤領収者の住所・氏名・押印が記載されている必要があります。レシートや官公署発行の領収証書では一部要件が緩和されることもありますが、基本的にはこれらの項目が揃っているか確認しましょう。

申請前に自治体の窓口に相談する

ご自身の状況が補助金の対象になるか、どの書類が必要かなど、不明な点があれば事前に担当窓口に電話などで相談することをおすすめします。特に、所得制限の有無や申請期限は重要です。親切に教えてくれる場合がほとんどですので、遠慮なく問い合わせてみましょう。

申請期限は絶対に守る

繰り返しになりますが、申請期限は非常に重要です。公正証書を作成したら、忘れないうちに速やかに申請手続きを進めましょう。「まだ大丈夫」と思っていると、あっという間に期限が過ぎてしまう可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚前でも申請できますか?
A1. いいえ、基本的には離婚が成立し、ひとり親家庭になってからが対象です。補助金の対象者要件に「ひとり親家庭の母または父」と定められているためです。

Q2. 弁護士や行政書士に支払った費用は対象になりますか?
A2. いいえ、一般的に専門家への相談料や書類作成代行費用などは補助の対象外です。あくまで公証役場や裁判所に支払った法定手数料などが対象となります。

Q3. 過去に作成した公正証書でも申請できますか?
A3. 申請期限内であれば可能です。例えば、申請期限が「作成日の翌日から1年以内」の自治体であれば、1年前に作成した公正証書でも申請できます。ただし、数年前に作成したものは期限切れで申請できない可能性が高いです。

Q4. 私の住んでいる市町村にこの制度があるか分かりません。どうすれば調べられますか?
A4. お住まいの市町村のウェブサイトで「養育費 公正証書 補助金」といったキーワードで検索してみてください。見つからない場合は、市役所や区役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などの担当部署に直接電話で問い合わせるのが最も確実です。

Q5. 養育費保証会社との契約料を補助する制度もあると聞きました。
A5. はい、自治体によっては、養育費の支払いを保証する会社と契約する際の初回保証料を補助する「養育費保証契約保証料補助」という別の制度を設けている場合があります。公正証書作成補助金と併用できる場合もあるので、こちらも併せて確認してみるとよいでしょう。

まとめ:まずは自治体の制度を確認しよう

「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」は、養育費の確実な受け取りを実現するための、非常に心強い制度です。公正証書の作成は、子どもの未来を守るための重要な投資と言えます。その費用負担を理由にためらうことなく、ぜひこの補助金制度を積極的に活用してください。

この記事を読んで少しでも興味を持たれた方は、まず最初の一歩として、ご自身がお住まいの市区町村で同様の制度が実施されているかを確認することから始めましょう。ウェブサイトで検索するか、担当窓口に一本電話をかけるだけで、道が開けるはずです。お子様との安定した生活のために、ぜひ行動を起こしてみてください。

類似補助金との比較

Comparison
比較項目
この補助金 各地方自治体(市区町村)
【2024年】上士幌町子育て住宅建設助成事業|最大... 上士幌町役場
【2025年】横浜市保育所等1歳児受入促進助成金|... 横浜市こども青少年局保育・教育部保育対策課
【2025年】伊予市奨学金返還支援|最大20万円・... 伊予市
【2025年】宇治市子育て世帯住宅補助金|最大30... 宇治市
補助金額最大5万円最大250万円0歳児クラスの定員削減1人につき25万円、1歳児クラスの定員増加1人につき25万円(小規模保育事業は50万円)最大20万円最大30万円
補助率対象経費の全額。ただし、自治体ごとに上限額が設定されています。(例:上限43,000円~50,000円)新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします定額対象者1人当たり20万円を上限。申請者と配偶者のいずれもが対象となる奨学金を返還した世帯に対しては、それぞれ20万円を上限として最大40万円が交付限度額補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円)
申請締切公正証書等作成日の翌日から6ヶ月〜1年以内など(自治体による)令和8年3月31日まで令和7年12月12日まで令和8年3月31日まで令和7年12月26日まで
難易度
採択率30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
対象自治体に居住するひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書等)を有し、対象となる児童を扶養している方。自治体により所得制限がある場合があります。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・補助金交付申請書
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
・世帯全員の住民票の写し
・児童扶養手当証書の写し又は所得証明書(自治体による)
・補助対象経費の領収書等の写し
・養育費の取り決めを交わした文書(公正証書、調停調書など)の写し
※公簿等で確認できる場合は一部省略可能な場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申し立てや裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等、手続きに必要な添付書類の取得費用
・連絡用の郵便切手代
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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情報ソース
各地方自治体(市区町村)
2025年11月7日 確認済み

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