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【三重県】 【2025年】日常生活用具給付事業|障害者・難病患者向け用具購入費を助成
★ 難易度:
高
市町村ごとに異なる
障害者・難病患者向けの日常生活用具給付事業を解説。用具購入費を助成し、生活の質を向上。申請方法、対象用具、金額、条件を詳しく解説します。...
対象:
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかを所持している方、または難病患者等で、障害部位程...
| 補助率 | 公費負担(自己負担なし)。訪問看護1回あたりの費用が定められており、全額が都道府県等から医療機関へ支払われます。例:訪問看護ステーションの看護師による訪問看護の場合、1回につき8,450円。 |
|---|---|
| 採択率 | 99.0% |
在宅で人工呼吸器を使用しながら療養されている難病患者の方や、そのご家族にとって、訪問看護は日々の生活を支える上で欠かせないサービスです。しかし、症状によっては診療報酬で定められた回数以上の訪問看護が必要となり、その費用負担が大きな課題となることも少なくありません。この記事では、そうした経済的負担を軽減し、安心して在宅療養を続けるための公的支援制度「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」について、対象者、支援内容、申請方法などを網羅的に解説します。この制度を正しく理解し活用することで、より質の高い在宅ケアを実現しましょう。
この事業は、人工呼吸器を装着している難病患者の方が、住み慣れた自宅で適切な医療を受けながら安心して療養生活を送れるように支援することを目的としています。
国の要綱に基づいて各自治体が実施しているため、基本的な制度内容は全国共通ですが、申請窓口や一部手続きは自治体によって異なります。お住まいの地域の担当窓口(保健所や難病対策課など)に確認することが重要です。
医療技術の進歩により、人工呼吸器を装着していても在宅での療養が可能になりました。しかし、痰の吸引や体調管理など、24時間体制でのケアが必要な場合も多く、家族の負担は計り知れません。特に、夜間や早朝などに頻回な訪問看護が必要となるケースでは、医療保険の適用範囲を超えることが課題でした。この事業は、その医療保険適用外となる部分の訪問看護費用を公費で負担することで、患者と家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減し、在宅療養の継続を支えることを目的としています。
この事業では、患者や家族が費用を立て替える必要はなく、自治体から直接、委託契約を結んだ訪問看護ステーション等へ費用が支払われます(現物給付)。
公費負担の対象となるのは、診療報酬において在宅患者訪問看護・指導料などを算定する場合で、原則として1日につき4回目以降の訪問看護です。患者さん一人あたり年間260回が上限となります。
ただし、患者の病状等から特に必要と認められる場合は、年間の上限範囲内で1週間に5回を超える訪問看護も対象となることがあります。
支払われる費用は、訪問看護を提供する機関やスタッフの職種によって異なります。以下は標準的な金額です(自治体により若干異なる場合があります)。
| 区分 | 費用額 | |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーションが行う場合 | 保健師、看護師、理学療法士等 | 8,450円 |
| 准看護師 | 7,950円 | |
| その他の医療機関が行う場合 | 保健師、看護師、理学療法士等 | 5,550円 |
| 准看護師 | 5,050円 | |
| 医師による訪問看護指示書料 | 1月に1回限り 3,000円 | |
1日に3回の訪問看護が必要で、その3回すべてを同じ訪問看護ステーションで行う場合には、特例として3回目の訪問に対して以下の費用が支払われます。
申請手続きは、患者(家族)側と、訪問看護を提供する医療機関側の両方で必要となります。事前に主治医や利用予定の訪問看護ステーションとよく相談し、連携して進めることがスムーズな利用開始の鍵です。
この事業による訪問看護費用を請求するためには、訪問看護ステーション等の医療機関が、あらかじめ都道府県等と委託契約を締結している必要があります。未契約の場合は、まず契約手続きを行う必要があります。契約は一度行えば自動更新されることが多く、患者ごとに行う必要はありません。
患者またはその家族が、お住まいの地域を管轄する保健所等に申請書類を提出します。多くの場合、訪問看護ステーションが書類の取りまとめをサポートしてくれます。
申請書類が受理・審査され、承認されると、自治体から「承認通知書(または決定通知書)」が交付されます。この通知書に記載された期間から、事業の対象として訪問看護を受けることができます。利用期間は原則として申請日から年度末(3月31日)までとなり、継続して利用する場合は毎年度更新手続きが必要です。
訪問看護ステーションは、毎月、実施した訪問看護の実績をまとめ、実績報告書と請求書を自治体に提出します。審査後、費用がステーションに支払われます。
この事業は、要件を満たせば基本的に承認される支援制度ですが、スムーズに利用を開始するためにはいくつかのポイントがあります。
A1. いいえ、この事業の対象となる訪問看護については、利用者の自己負担はありません。費用は全額公費で負担されます。
A2. はい、いつでも申請可能です。承認された場合、利用期間は申請受理日(または承認日)からその年度の3月31日までとなります。年間の上限回数(260回)は、利用期間に応じて日割り計算される場合があります。
A3. はい、可能です。ただし、それぞれのステーションが自治体と委託契約を結んでいる必要があります。また、申請や請求手続きが複雑になる場合があるため、事前にケアマネージャーや各ステーションとよく相談してください。
A4. 対象者の要件を満たし、医師が必要性を認めていれば、基本的には承認されます。競争的な補助金とは異なり、要件を満たす方を支援するための制度です。
A5. はい、この事業のための訪問看護指示書を発行した医療機関は、月1回3,000円を上限として指示書料を自治体に請求できます。これも患者の自己負担はありません。
「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」は、難病を抱えながら在宅で療養する患者さんとそのご家族にとって、非常に心強い制度です。医療保険の範囲を超えて必要となる訪問看護の費用を公費で賄うことで、経済的な心配をせずに、必要なケアを受けることが可能になります。
もし、ご自身やご家族がこの制度の対象になる可能性があると感じたら、まずは主治医、利用中の訪問看護ステーション、またはお住まいの地域の保健所に相談してみてください。専門家と連携し、この制度を最大限に活用して、より安心できる在宅療養環境を整えましょう。
| 比較項目 |
この補助金
各都道府県、指定都市 |
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各市町村 |
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市貝町・栃木県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大8,450円 | 市町村ごとに異なる | 研修受講費用(入学金・受講料)および代替職員の賃金(予算の範囲内で補助) | 最大180万円 | 最大10万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 公費負担(自己負担なし)。訪問看護1回あたりの費用が定められており、全額が都道府県等から医療機関へ支払われます。例:訪問看護ステーションの看護師による訪問看護の場合、1回につき8,450円。 | — | 予算の範囲内で補助されます。具体的な補助率や上限額については、交付要綱をご確認ください。 | — | — | — |
| 申請締切 | 随時受付(年度ごとに更新が必要) | 随時受付 | 令和7年11月21日(金曜日)まで | 令和8年1月30日まで | 令和10年3月31日まで | 令和8年2月6日まで(栃木県分)、町分は予算終了まで |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 99.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 | 80.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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