【八幡浜市】みかんアルバイター等確保支援事業費補助金|求人・改修・トイレ設置を支援
補助金詳細
Details八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)、就農希望者
各事業により異なるため、JAにしうわまたは八幡浜市役所農林課へ要確認
各事業により異なる。求人サイト掲載費用、空き家改修工事費、屋外用簡易トイレ設置費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview八幡浜市では、市内農業者の労働力不足を解消し、農業の活性化を図るため、「みかんアルバイター等確保支援事業費補助金」を設けています。この補助金は、農繁期の労働力確保、みかんアルバイター等の宿泊施設の整備、そして働きやすい環境の整備を目的としています。八幡浜市で農業を営む皆様にとって、労働力確保は重要な課題です。この補助金を活用して、労働環境を改善し、持続可能な農業経営を目指しましょう。
みかんアルバイター等確保支援事業費補助金とは?
この補助金は、八幡浜市内の農業者が、農繁期の労働力確保や、みかんアルバイター等のための宿泊施設整備、労働環境改善に必要な費用の一部を補助するものです。具体的には、求人サイトの利用、空き家改修、屋外用簡易トイレ設置の3つの事業が対象となります。
正式名称
令和7年度みかんアルバイター等確保支援事業費補助金
実施組織
八幡浜市
目的・背景
八幡浜市における農業は、高齢化や労働力不足が深刻な課題となっています。特に、みかんの収穫時期には多くの労働力が必要となるため、外部からの労働力確保が不可欠です。この補助金は、これらの課題を解決し、持続可能な農業経営を支援することを目的としています。
助成金額・補助率
補助金額は、事業内容によって異なります。以下に詳細を示します。
みかんアルバイター等募集事業
対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)。補助上限は1農家あたり2万5千円です。ただし、令和6年度は1農家あたり11,571円の負担があります。
空き家等改修等事業
対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)。補助上限は1回につき1件あたり30万円です。同一物件につき3回(年度中1回)まで申請可能です。
屋外用簡易トイレ設置事業
対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)。補助上限は1件あたり15万円です。
| 事業名 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| みかんアルバイター等募集事業 | 対象経費の3/4以内 | 2万5千円/農家 |
| 空き家等改修等事業 | 対象経費の1/2以内 | 30万円/件 |
| 屋外用簡易トイレ設置事業 | 対象経費の1/2以内 | 15万円/件 |
みかんアルバイター等募集事業
- 八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)
- 認定農業者又は地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)
- 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
- JAにしうわが指定する求人サイトで募集を行うこと
- 募集対象は、市内農業者等の農地での農作業又は柑橘共同選果場での選果作業にあたる者に限る
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡等は市内農業者等が行うこと
空き家等改修等事業
- 八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)または八幡浜市内に在住する就農希望者
- 認定農業者又は地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)
- 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
- 申請者以外の者が所有する空き家等の改修等工事をする場合は、賃貸借契約又は使用貸借契約を締結している者
- 市内農業者等の農地での農作業若しくは柑橘共同選果場での選果作業にあたるアルバイター、就農希望者、外国人技能実習生の宿泊施設として利用すること
- 就農希望者が本人の住居として利用すること
- 原則、市内に本店、支店のある業者が施工すること
- 同一物件に係る補助回数が3回(年度中1回)以内であること
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
- 交付決定後に工事の着工を行うこと
- 空き家等の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、増築等に係る工事であること(外構工事、家電製品及び備品購入は対象外)
- 令和7年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出すること
屋外用簡易トイレ設置事業
- 八幡浜市内に在住する農業者(市内に事業所がある個人又は農業法人を含む)
- 認定農業者又は地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)
- 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)
- 農作業時に利用するものであること(住宅等での設置は不可)
- 八幡浜市内に設置すること
- 市内農業者等単独の申請の場合、複数の市内農業者等が受益者となること
- 共選・地区・集落単位で申請すること
- リースによる設置でないこと
- 原則、市内に本店、支店のある業者が施工すること
- 交付決定後に工事の着工を行うこと
- 屋外用簡易トイレ設置後、みかんアルバイター等又は農業大学校等の研修生の受入れ等を行うこと
- 設置後の管理を申請者で行うこと
- 令和7年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出すること
みかんアルバイター等募集事業
求人サイト掲載にかかる費用(税抜)が対象となります。
空き家等改修等事業
空き家等の改修、修繕、増築等に係る工事費(税抜)が対象となります。外構工事、家電製品及び備品購入は対象外です。
屋外用簡易トイレ設置事業
屋外用簡易トイレの設置にかかる費用(税抜)が対象となります。
申請方法・手順
申請方法と手順は、事業によって異なります。以下に詳細を示します。
みかんアルバイター等募集事業
JAにしうわから案内がありますので、そちらをご確認ください。
空き家等改修等事業
令和7年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出してください。
屋外用簡易トイレ設置事業
令和7年12月末までにJAにしうわに交付申請書及び添付書類を提出してください。
採択のポイント
採択のポイントは、事業計画の妥当性、効果、実現可能性などが評価されます。特に、以下の点に注意して申請書を作成してください。
- 事業の目的・必要性を明確に記載する
- 具体的な計画を立て、実現可能性を示す
- 費用対効果を考慮し、経済的な合理性を説明する
- 地域の農業振興に貢献する点を強調する
よくある質問(FAQ)
Q: 申請はいつまでですか?
A: みかんアルバイター等募集事業はJAにしうわからの案内に従ってください。空き家等改修等事業と屋外用簡易トイレ設置事業は令和7年12月末までです。
Q: 補助対象となる経費は何ですか?
A: 求人サイト掲載費用、空き家改修工事費、屋外用簡易トイレ設置費用が対象です。
Q: 申請はどこにすれば良いですか?
A: JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課に申請してください。
Q: 市外の業者に工事を依頼できますか?
A: 原則として、市内に本店、支店のある業者に依頼する必要があります。
Q: 補助金の交付決定前に工事を着工しても良いですか?
A: 交付決定後に工事を着工する必要があります。
まとめ・行動喚起
八幡浜市みかんアルバイター等確保支援事業費補助金は、労働力不足に悩む農業者にとって、非常に有効な支援策です。求人サイトの利用、空き家改修、屋外用簡易トイレ設置を通じて、労働環境を改善し、持続可能な農業経営を目指しましょう。申請を検討されている方は、JAにしうわまたは八幡浜市役所農林課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課 TEL:0894-24-1115
八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係 TEL:0894-22-3111
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大30万円 | 最大10万円 | 最大100万円(事業による) | 要確認 | 上限10万円 |
| 補助率 | — | 要確認 | 要確認 | 1/3以内 (事業内容によって異なる) | 対象経費の2分の1、上限10万円 |
| 申請締切 | 2025年12月31日 | 令和8年2月27日まで | 各補助金・助成金によって異なります。申請要項をご確認ください。 | 令和7年12月19日まで | 予算額に達し次第終了 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 50.0% | 50.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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