御嵩町では、若者世帯の移住を応援するため、手厚い支援制度を用意しています。特に、39歳以下のご夫婦やご家族で岐阜県外から御嵩町へ移住を検討されている方にとって、この補助金は大きな魅力となるでしょう。新しい生活を御嵩町でスタートさせませんか?
御嵩町移住支援補助金の概要
正式名称:御嵩町移住支援補助金
実施組織:御嵩町
目的・背景:御嵩町では、人口減少と少子高齢化が深刻な課題となっています。そこで、若者世帯の移住を促進し、地域の活性化を図るため、本補助金制度を設けました。岐阜県外からの移住者を経済的に支援することで、御嵩町の魅力を発信し、新たな活力を呼び込むことを目指しています。
対象者:令和7年4月1日以降に岐阜県外から御嵩町へ転入した、39歳以下の2人以上の世帯員がいる方。
補助金のポイント
- 39歳以下の若者世帯が対象
- 岐阜県外からの移住が条件
- 2人以上の世帯員がいること
助成金額・補助率
助成金額:一律25万円
補助率:定額
計算例:例えば、ご夫婦とお子様1人の3人家族で御嵩町に移住した場合、25万円の補助金を受け取ることができます。
就業に関する条件
就業によって申請する場合、以下の条件も満たす必要があります。
- 就業先が法人、団体、個人で雇用保険の適用事業主であること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に在職していること
- 法人等に、支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 就業先の法人等が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと
- 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力と関係を有していないこと
起業に関する条件
起業によって申請する場合、以下の条件も満たす必要があります。
- 法人登記または個人事業主の開業の届出をしていること
- 支援金の交付申請時において当該事業を実施していること
- 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと
- 起業する事業が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 御嵩町役場企画課に申請書類を提出
採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 御嵩町への定住意思の強さ
- 地域への貢献意欲
採択率:要確認
申請書作成のコツ:申請書は丁寧に、具体的に記入しましょう。御嵩町への移住に対する熱意を伝えることが重要です。
よくある不採択理由:申請書類の不備、要件を満たしていない、定住意思が不明確などが考えられます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 39歳以上でも申請できますか?
A: 申請者ご本人が39歳以下である必要があります。
- Q: 夫婦2人とも県外出身でなければいけませんか?
A: 申請者ご本人が県外出身であれば、配偶者の出身地は問いません。
- Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
A: 申請書類に不備がなければ、通常1ヶ月程度で振り込まれます。
- Q: 申請に必要な書類は原本ですか?
A: 原本が必要なものと、写しで良いものがあります。詳細は御嵩町役場企画課にお問い合わせください。
- Q: 転勤で御嵩町に住むことになった場合でも申請できますか?
A: 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意志で選択して行われたものであることが条件です。
まとめ・行動喚起
御嵩町移住支援補助金は、39歳以下の若者世帯が岐阜県外から御嵩町へ移住する際に、最大25万円の支援を受けられる制度です。この機会に、自然豊かな御嵩町での新しい生活を検討してみてはいかがでしょうか。
次に行うべきアクション:
- 御嵩町役場企画課に問い合わせる
- 申請書類を準備する
- 御嵩町への移住を検討する
問い合わせ先:
御嵩町役場企画課
〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
TEL:0574-67-2111
E-Mail:tyosei@town.mitake.lg.jp