【東近江市】空き店舗改修で最大300万円!中心市街地開業支援補助金(令和7年度)を徹底解説
補助金詳細
Details東近江市の中心市街地計画地域内にある空店舗(おおむね1年以上利用されていない建物)を改修し、小売業、飲食業、サービス業などで開業する事業者。週3日以上、10年以上の営業意思があり、市税の滞納がないことなどが要件。
・中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・店舗の所在地が分かる位置図
・改修等に係る工事見積書(市内業者のもの)
・工事の位置が明らかになる図面
・工事を行う予定箇所の写真(撮影日付入り)
・店舗の賃借又は売買契約書の写し
・住民票記載事項証明書(個人の場合)
・定款及び登記事項証明書(法人又は団体の場合)
・市税を滞納していないことの証明書(コピー不可)
・税務署等が受理したことのわかる開業届の写し(個人の場合)
・確定申告書及び収支内訳書(個人の場合、創業時は不要)
・直近1期分の決算書の写し(法人の場合、創業時は不要)
・個人情報等確認同意書(様式第3号)
・誓約書(様式第4・5号)
・既存建築物の建築確認済証
・既存建築物に係る建築基準法の適合状況報告書
・その他市長が必要と認める書類等
・補助対象者が市内工事業者と契約して行う店舗改修工事費用(未着手の工事に限る)。
・工事費が50万円以上のものが対象。
・併用住宅の場合は、非住居部分(店舗部分)に関する改修工事のみ対象。
・都市計画法や建築基準法などの法令に違反していない物件の工事であること。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview滋賀県東近江市で、「いつか自分のお店を持ちたい」「中心市街地を盛り上げる一員になりたい」と考えている起業家や事業者の皆様に朗報です。東近江市では、中心市街地の活性化を目指し、空き店舗を活用して新たに事業を始める方を強力にサポートする「令和7年度東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、店舗改修にかかる費用の最大300万円という手厚い補助を受けることが可能です。この記事では、補助金の概要から対象者の詳細な条件、申請方法、そして採択されるためのポイントまで、専門家が徹底的に解説します。夢の実現に向けた大きな一歩を、この補助金と共に踏み出しましょう。
この補助金のポイント
- 東近江市の中心市街地での開業が対象
- 店舗改修費用の50%を補助
- 補助上限額は最大300万円と高額
- 小売業、飲食業、サービス業など幅広い業種が対象
- 申請期間は令和7年12月26日まで(予算上限に達し次第終了)
補助金の概要
まずは、本補助金の基本的な情報を確認しましょう。どのような目的で、誰が実施している制度なのかを理解することが第一歩です。
| 正式名称 | 令和7年度東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施組織 | 滋賀県東近江市(商工観光部商工労政課) |
| 目的・背景 | 中心市街地における空き店舗の増加という課題に対し、新たな事業者を誘致することで商業の活性化とにぎわいの創出を図ることを目的としています。 |
| 公式サイト | 東近江市公式サイト |
補助金額・補助率
この補助金の最大の魅力である補助金額と補助率について、具体例を交えて詳しく解説します。
補助率と上限額
補助の対象となるのは、店舗の改修にかかる工事費用です。その50%(2分の1)が補助され、上限額は300万円です。
重要:補助対象となるのは、税抜50万円以上の改修工事に限られます。50万円未満の小規模な工事は対象外となるためご注意ください。
計算例
どのくらいの補助が受けられるのか、具体的な金額でシミュレーションしてみましょう。
| 改修工事費(税抜) | 計算式 | 補助金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 200万円 × 50% | 100万円 | 全額補助対象 |
| 600万円 | 600万円 × 50% | 300万円 | 計算上は300万円 |
| 800万円 | 800万円 × 50% = 400万円 | 300万円 | 上限額(300万円)が適用 |
| 40万円 | – | 0円 | 対象外(工事費50万円未満) |
対象となる工事
- 補助対象者が市内の工事業者と契約して行う改修工事。
- 補助金の交付決定後に着手する、未着手の工事であること。
- 工事費が50万円以上であること。
- 令和8年2月末日までに工事を完了し、実績報告を提出できること。
- 併用住宅(住居兼店舗)の場合は、店舗として使用する非住居部分の改修工事のみが対象。
- 都市計画法や建築基準法などの法令を遵守している物件であること。
対象とならない工事・費用
- 交付決定前に着手した工事
- 新築工事、または既存店舗を解体しての新築工事
- 駐車場の舗装工事
- 備品(厨房機器、レジ、家具など)の購入費用
- 家電製品等の簡易な取付費用
- 土地の購入費、仮店舗に関する費用
- 国や市など、他の補助金を受ける工事
申請方法・手順
申請は計画的に進める必要があります。以下のステップを参考に、準備を進めてください。
Step 1: 事前相談と準備
まずは東近江市商工労政課に相談し、事業計画や対象物件が要件に合うか確認しましょう。同時に、対象地域内での物件探し、市内工事業者への見積もり依頼を進めます。
Step 2: 申請書類の作成・収集
後述する「申請に必要な書類」を漏れなく準備します。特に事業計画書は審査の重要なポイントとなるため、具体的に、説得力のある内容を作成しましょう。
Step 3: 申請書の提出
受付期間内に、東近江市役所本館2階の商工労政課へ持参して提出します。郵送は不可ですのでご注意ください。
【受付期間】令和7年4月30日(水)~ 令和7年12月26日(金)
※土日祝日を除く。予算がなくなり次第終了。
Step 4: 審査・交付決定
市による審査が行われ、補助の可否が決定します。交付決定通知書が届くまで、絶対に工事に着手しないでください。
Step 5: 工事の契約・着手
交付決定後、工事業者と正式に契約し、工事を開始します。
Step 6: 実績報告
工事完了後、令和8年2月末日までに実績報告書と関連書類(領収書、工事後の写真など)を提出します。
Step 7: 補助金の交付
実績報告の内容が審査され、補助金額が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
非常に多くの書類が必要です。チェックリストとしてご活用ください。
- □ 補助金交付申請書(様式第1号)
- □ 事業計画書(様式第2号)
- □ 店舗の所在地が分かる位置図
- □ 改修工事の見積書(市内業者のもの、内訳がわかること)
- □ 工事箇所の図面
- □ 工事予定箇所の写真(日付入り)
- □ 店舗の賃貸借契約書または売買契約書の写し
- □ 住民票記載事項証明書(個人の場合)
- □ 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
- □ 市税を滞納していないことの証明書(コピー不可)
- □ 開業届の写し(個人の場合)
- □ 確定申告書及び収支内訳書(個人の場合、創業時は不要)
- □ 直近1期分の決算書の写し(法人の場合、創業時は不要)
- □ 個人情報等確認同意書(様式第3号)
- □ 誓約書(様式第4・5号)
- □ 既存建築物の建築確認済証
- □ 既存建築物に係る建築基準法の適合状況報告書
- □ その他市長が必要と認める書類
採択のポイント
申請すれば誰でも採択されるわけではありません。審査を通過し、補助金を獲得するための重要なポイントを解説します。
1. 事業計画書の具体性と説得力
審査で最も重視されるのが事業計画書です。「地域コミュニティの維持又は再生に資する事業」という観点から、あなたの事業がどのように中心市街地を活性化させるのかを具体的に記述しましょう。ターゲット顧客、商品・サービスの特徴、収支計画、そして10年以上継続できる根拠を明確に示すことが重要です。
2. 書類の完璧な準備と要件の遵守
書類の不備は不採択の大きな原因となります。必要書類リストを何度も確認し、漏れや間違いがないようにしましょう。特に「交付決定前の工事着手はNG」「市内業者への発注」といった絶対条件は必ず守ってください。
3. 早めの行動と事前相談
この補助金は予算の上限に達し次第、受付を終了します。申請を検討しているなら、できるだけ早く行動を開始しましょう。申請前に市の担当課や東近江市商工会に相談することで、計画のブラッシュアップや書類作成のアドバイスをもらえ、採択の可能性を高めることができます。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 申請前に工事業者と契約しても良いですか?
- A1. いいえ、絶対に契約しないでください。補助金の交付が決定する前に契約・着工した工事はすべて対象外となります。見積もりの取得までは問題ありません。
- Q2. 厨房機器やレジ、テーブルなどの備品購入費も対象になりますか?
- A2. いいえ、対象外です。この補助金は、建物に固定された内外装の改修工事費が対象であり、動かすことのできる備品や設備の購入費用は含まれません。
- Q3. 自分でDIYで改修した場合は対象になりますか?
- A3. いいえ、対象外です。必ず東近江市内の工事業者と契約して行う工事である必要があります。
- Q4. 中心市街地の具体的な範囲はどこで確認できますか?
- A4. 東近江市の公式サイトに掲載されている「対象地域」のPDFファイルで詳細な地図を確認できます。申請を検討する物件が対象エリア内にあるか、必ず事前にご確認ください。
- Q5. 創業したばかりで決算書がありませんが、申請できますか?
- A5. はい、申請可能です。創業の場合、確定申告書や決算書は不要とされています。事業計画書で今後の見通しをしっかりと示すことが重要になります。
まとめ・行動喚起
「令和7年度東近江市中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金」は、東近江市の中心市街地で開業を目指す事業者にとって、初期投資の負担を大幅に軽減できる非常に魅力的な制度です。最大300万円という手厚い支援は、事業のスタートダッシュを強力に後押ししてくれるでしょう。
申請の締め切りは令和7年12月26日(金)ですが、予算には限りがあります。このチャンスを最大限に活かすためにも、今すぐ行動を始めましょう。
最初の一歩として、まずは公式サイトで詳細な要綱や対象地域を確認し、東近江市商工労政課へ相談の連絡をすることをお勧めします。
【お問い合わせ先】
東近江市 商工観光部商工労政課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5565
IP電話:050-5802-9540
あなたの情熱とアイデアで、東近江市の中心市街地に新たな活気をもたらしてみませんか。この記事が、その夢を実現するための一助となれば幸いです。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大300万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 理事長が認める額(対象経費の1/2以内) | 最大300万円(団体等は最大600万円) | 理事長が認める額 |
| 補助率 | 補助対象となる店舗改修費用の50%(2分の1)。補助金額の上限は300万円です。ただし、50万円以上の改修工事が対象となります。 | — | — | 2025/12/05 | 事業活動の企画実施に要する経費の2分の1以内 |
| 申請締切 | 2025年12月26日 | 令和8年1月30日まで | 令和7年12月25日まで | 令和8年1月16日まで | 令和7年12月25日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 66.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書(様式第2号)
・店舗の所在地が分かる位置図
・改修等に係る工事見積書(市内業者のもの)
・工事の位置が明らかになる図面
・工事を行う予定箇所の写真(撮影日付入り)
・店舗の賃借又は売買契約書の写し
・住民票記載事項証明書(個人の場合)
・定款及び登記事項証明書(法人又は団体の場合)
・市税を滞納していないことの証明書(コピー不可)
・税務署等が受理したことのわかる開業届の写し(個人の場合)
・確定申告書及び収支内訳書(個人の場合、創業時は不要)
・直近1期分の決算書の写し(法人の場合、創業時は不要)
・個人情報等確認同意書(様式第3号)
・誓約書(様式第4・5号)
・既存建築物の建築確認済証
・既存建築物に係る建築基準法の適合状況報告書
・その他市長が必要と認める書類等
Q どのような経費が対象になりますか?
・工事費が50万円以上のものが対象。
・併用住宅の場合は、非住居部分(店舗部分)に関する改修工事のみ対象。
・都市計画法や建築基準法などの法令に違反していない物件の工事であること。