【2025年最新】足立区小規模事業者等経営改善補助金|最大250万円!申請方法を徹底解説
補助金詳細
Details足立区内で1年以上(操業環境改善費補助は3年以上)事業を営む小規模事業者。常時使用する従業員数が、製造業・建設業・運輸業等は30人以下、商業・サービス業は10人以下の事業者等が対象です。
・小規模事業者等経営改善補助金申請書(経営改善計画書及び確認書)
・経費見込額を証明するもの(見積書・明細書など)
・【法人の場合】履歴事項全部証明書(発行3ヶ月以内)
・【法人の場合】直近の法人都民税・法人事業税の納税証明書等
・【個人事業主の場合】住民票の写し(発行3ヶ月以内)
・【個人事業主の場合】開業届の写し
・【個人事業主の場合】直近の住民税・個人事業税の納税証明書等
・直近の確定申告書一式(税務署の受付印があるもの、e-taxの場合は受信通知も)
・【店舗改修費補助の場合】店舗改修前の現況写真
・【賃貸物件で改修する場合】所有者の承諾書
・その他、区が必要と認める資料
【機械設備等購入費補助】
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(1年分上限)
・機械設備等設置工事費
・機械設備等修理費および改造費
・機械設備等維持費(1年分上限)
【店舗改修費補助】
・上記に加え、設計工事費、店舗デザイン相談費
【操業環境改善費補助】
・工場改修費(防音、防臭、防振等)
・工場改修に伴う設備更新費・導入費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview東京都足立区で事業を営む小規模事業者の皆様へ朗報です。売上向上や生産性改善を目指す取り組みを強力に後押しする「小規模事業者等経営改善補助金」が令和7年度も実施されます。この補助金は、設備投資や店舗の改修、工場の環境改善にかかる経費の一部を最大250万円まで補助する、非常に魅力的な制度です。経営改善計画の策定を通じて自社の強みや課題を再認識し、専門家の支援を受けながら事業の競争力を高める絶好の機会となります。この記事では、補助金の概要から対象者、申請手順、そして採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたのビジネスを次のステージへ進めるため、ぜひ最後までご覧ください。
足立区小規模事業者等経営改善補助金の概要
本補助金は、経営力強化に取り組む足立区内の小規模事業者が、経営を客観的に見直すとともに、収益向上に必要な設備投資や店舗改修等を行う際の経費を一部補助する制度です。単なる資金援助だけでなく、中小企業相談員による計画作成支援や、その後のフォローアップも含まれており、事業者の持続的な成長をサポートすることを目的としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 令和7年度 小規模事業者等経営改善補助金 |
| 実施組織 | 足立区 産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係 |
| 目的 | 計画作成を通して経営を客観的に見直し、設備投資等により収益向上を目指す小規模事業者の競争力強化を支援する。 |
| 申請受付期間 | 令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)まで ※予算額に達し次第終了 |
| 事業実施期間 | 区の認定日から令和8年2月27日(金)までに契約・支払・納品を完了する必要あり |
【最重要ポイント】この補助金は、区からの「認定通知」を受け取った後に行った契約・支払・納品のみが対象です。認定前に発注や購入(事前購入)したものは一切対象外となるため、絶対に注意してください。
補助金額・補助率について
補助金額と補助率は、申請するコースと、経費の支払先が足立区内の事業者か区外の事業者かによって大きく異なります。区内経済の活性化を促すため、区内事業者への発注が優遇されています。
補助コースと補助額・補助率
| 補助コース | 調達先条件 | 補助率 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 機械設備等購入費補助 店舗改修費補助 | 区内調達率 50%以上 | 3分の2 | 5万円 ~ 上限250万円 |
| 区内調達率 50%未満 | 2分の1 | 5万円 ~ 上限150万円 | |
| 操業環境改善費補助 | 問わない | 2分の1 | 40万円 ~ 上限250万円 |
【計算例】
機械設備等購入費補助コースで、総額390万円の設備投資を行う場合:
- ケース1(区内調達率50%以上):
390万円 × 2/3 = 260万円。しかし上限額が250万円のため、補助金額は250万円となります。 - ケース2(区内調達率50%未満):
390万円 × 1/2 = 195万円。上限額(150万円)を超えているため、補助金額は150万円となります。
コース別要件
- 機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
- 従業員数:製造業・建設業・運輸業等は30人以下、商業・サービス業は10人以下。
- 事業継続年数:申請時点で足立区で継続して1年以上同一事業を営んでいること。
- 法人登記:法人の場合は足立区を本店所在地として登記し、1年以上経過していること。
- 操業環境改善費補助
- 業種:製造業または機械等修理業であること。
- 従業員数:製造業は30人以下、機械等修理業は10人以下。
- 事業継続年数:申請時点で足立区で継続して3年以上同一事業を営んでいること。
- 法人登記:法人の場合は足立区を本店所在地として登記し、3年以上経過していること。
全コース共通の主な要件
- 住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税等を滞納していないこと。
- 大企業が実質的に経営に関与していないこと。
- 前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
- 国や他の地方公共団体から同一経費で類似の補助金を受けていないこと。
- チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。
- 風俗営業等を営む者でないこと。
- 足立区暴力団排除条例に基づく暴力団、暴力団員に該当しないこと。
補助対象となる経費・ならない経費
補助対象にならない経費の例
対象外経費は非常に細かく定められています。申請前に必ず確認してください。
- 汎用的なもの: パソコン、タブレット、スマートフォン、事務用ソフト、電話機、コピー機、テレビなど。(※機械制御用PCなど一部例外あり)
- 車両: フォークリフト、キッチンカーを除く車両運搬具、バイク、自転車。
- 費用: 消耗品費、原材料費、ホームページ作成委託費、広告宣伝費、人件費、振込手数料、消費税以外の税金。
- 取引: 自己取引、親族が経営する事業者との取引、フリマアプリやオークションサイトでの購入。
- その他: 店舗・建物の新築・増築費用、分割払いで期間内に支払いが完了しないもの、リボ払いなど。
申請方法・手順(ステップ・バイ・ステップ解説)
申請は、専門家との相談が必須となっており、計画をしっかりと練り上げるプロセスが重視されています。
- ステップ1:相談予約(令和7年4月1日~12月26日)
「相談予約票」と下書きした「申請書(経営改善計画書)」を区役所に提出し、相談の予約をします。オンライン、FAX、郵送、窓口で可能です。 - ステップ2:中小企業相談員との計画書作成相談(必須)
予約した日時に区役所へ行き、中小企業相談員と経営改善計画書の内容をブラッシュアップします。この相談は必須です。 - ステップ3:認定申請書の提出(令和7年5月1日~令和8年1月30日)
完成した申請書と必要書類を提出します。提出後、約1ヶ月で審査結果が通知されます。 - ステップ4:認定通知と事業実施
区から「認定通知書」が届いたら、計画に沿った事業を開始できます。この通知日以降、令和8年2月27日までに契約・支払・納品をすべて完了させます。 - ステップ5:交付申請書の提出(令和8年3月6日まで)
事業完了後、支払いを証明する書類(領収書、通帳のコピー等)を添付して「交付申請書」を提出します。 - ステップ6:補助金の交付
交付申請書の内容が確認され、問題がなければ「交付決定通知書」が届き、その後約1ヶ月で指定口座に補助金が振り込まれます。
主な必要書類
- 小規模事業者等経営改善補助金申請書(経営改善計画書及び確認書)
- 経費の見積書・明細書など
- 直近の確定申告書(一式)
- 納税証明書(住民税、事業税など)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書
- 【個人事業主の場合】住民票の写し、開業届の写し
- 【店舗改修の場合】改修前の現況写真、賃貸の場合は承諾書など
採択されるためのポイント
審査は提出された経営改善計画書に基づいて行われます。以下の点を意識して計画書を作成しましょう。
審査基準のポイント
- 現状認識と課題把握: 自社の強み・弱みを客観的に分析し、現状の課題が明確に示されているか。
- 目標設定の具体性: 課題解決に繋がる、具体的で数値化された目標(例:売上〇%増、生産性〇%向上)が設定されているか。
- 事業計画の妥当性: 導入する設備や行う改修が、設定した目標達成にどう貢献するのか、論理的に説明できているか。
- 計画の効果と持続可能性: 補助事業によって2年後の営業利益がどう改善するのか、その算出根拠は妥当か。事業の持続可能性はあるか。
- 経営改善への意欲: 計画書全体から、経営を本気で改善しようという熱意が伝わるか。
- 区内事業者からの調達: 審査時に加点対象となるため、可能な限り足立区内の事業者からの購入・発注を検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 本社は足立区外ですが、足立区内の店舗で事業を実施します。申請できますか?
A1. 申請できません。法人の場合は、足立区内に本店登記があることが要件となります。
Q2. NPO法人や医療法人は申請できますか?
A2. 申請できません。社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人などは対象外となります。
Q3. 認定前に発注してしまったものは対象になりますか?
A3. 対象になりません。区の認定日以降に契約(発注含む)・支払・納品が行われたもののみが対象です。
Q4. クレジットカードでの支払いは対象になりますか?
A4. 対象になります。ただし、金融機関や決済機関の支払記録が残ることが条件です。リボ払いや、期間内に支払いが完了しない分割払いは対象外です。
Q5. ホームページの作成費用は対象になりますか?
A5. 対象になりません。委託費(ホームページの作成委託を含む)や販売促進費(チラシ、ネット広告など)は対象外経費となります。
まとめと次のアクション
足立区の「小規模事業者等経営改善補助金」は、設備投資や店舗改修を考えている事業者にとって、非常に価値のある制度です。最後に重要なポイントをまとめます。
- 最大250万円の補助が受けられる。
- 区内事業者への発注で補助率・上限額がアップする。
- 申請前に中小企業相談員との相談が必須。
- 区の認定日より前の発注・購入は絶対NG。
- 採択には、具体的で説得力のある経営改善計画書が不可欠。
この機会を最大限に活用するために、まずは足立区の公式サイトから募集案内をダウンロードし、内容を熟読することから始めましょう。そして、早めに相談予約を行い、専門家のアドバイスを受けながら、あなたの事業を飛躍させるための計画を練り上げてください。
お問い合わせ先
足立区産業経済部産業振興課ものづくり振興係
住所:〒120-8510 足立区中央本町1-17-1 足立区役所南館4階
電話:03-3880-5869
(土日祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分まで)
公式サイト:https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-monozukuri.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大250万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 最大500万円 | 最大60万円 | 3万円 |
| 補助率 | 【機械設備等購入費補助・店舗改修費補助】 ・区内事業者からの調達が見積書合計額の50%以上の場合:補助対象経費の2/3以内(上限250万円) ・区内事業者からの調達が見積書合計額の50%未満の場合:補助対象経費の1/2以内(上限150万円) 【操業環境改善費補助】 ・補助対象経費の1/2以内(上限250万円) | — | — | 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2) | 購入費の3/4(上限3万円) |
| 申請締切 | 2026年1月30日 | 令和8年1月30日まで | 2025年12月26日まで | 令和8年1月15日 | 令和7年12月26日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | — | — |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・経費見込額を証明するもの(見積書・明細書など)
・【法人の場合】履歴事項全部証明書(発行3ヶ月以内)
・【法人の場合】直近の法人都民税・法人事業税の納税証明書等
・【個人事業主の場合】住民票の写し(発行3ヶ月以内)
・【個人事業主の場合】開業届の写し
・【個人事業主の場合】直近の住民税・個人事業税の納税証明書等
・直近の確定申告書一式(税務署の受付印があるもの、e-taxの場合は受信通知も)
・【店舗改修費補助の場合】店舗改修前の現況写真
・【賃貸物件で改修する場合】所有者の承諾書
・その他、区が必要と認める資料
Q どのような経費が対象になりますか?
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(1年分上限)
・機械設備等設置工事費
・機械設備等修理費および改造費
・機械設備等維持費(1年分上限)
【店舗改修費補助】
・上記に加え、設計工事費、店舗デザイン相談費
【操業環境改善費補助】
・工場改修費(防音、防臭、防振等)
・工場改修に伴う設備更新費・導入費