珠洲市での起業を強力に支援する補助金制度
石川県珠洲市では、市内での新規起業や第二創業を促進するため、最大1000万円という大規模な補助金制度「珠洲市起業促進支援補助金」を実施しています。土地の購入費や事業所の新築・改築費、さらにはキッチンカーの購入費など、初期投資の負担を大幅に軽減できる制度です。
■ 制度のポイント
- 最大1000万円の高額補助でスタートアップを支援
- 補助率は対象経費の3分の2
- 土地購入費や事業所の新築・改築費も対象
- キッチンカーなど店舗機能を持つ車両も補助対象
- 珠洲市での新規起業・第二創業が対象
珠洲市起業促進支援補助金の概要
まずは本補助金の全体像を確認しましょう。地域産業の活性化と雇用創出を目的とした、珠洲市独自の支援制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 正式名称 | 珠洲市起業促進支援補助金 |
| 実施組織 | 珠洲市役所 産業振興課 |
| 目的 | 市内における創業及び第二創業の促進、地域産業の活性化、雇用の創出 |
補助金額と補助率
事業計画における資金調達の要となる補助金額と計算方法は以下の通りです。
| 項目 | 詳細 |
|---|
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の 3分の2 |
計算例
- ケース1:補助対象経費が1,800万円の場合
1,800万円 × 2/3 = 1,200万円 → 上限適用により1,000万円 - ケース2:補助対象経費が900万円の場合
900万円 × 2/3 = 600万円
対象となる方
珠洲市内で新規起業または第二創業を行う、以下のいずれかの方。
- 珠洲市内に住所を有する個人
- 珠洲市内に事業所を有する法人
必須条件
- 珠洲商工会議所への加入(実績報告書提出時までに加入必須)
- 事業規模要件:補助対象経費の総額が450万円を超える事業であること
- 継続意思:5年以上事業を継続する意思があること
注意:以下の制度を利用して起業する場合は対象外となります。
・石川県起業促進補助金
・珠洲市仕事場創業・拡大支援助成金
補助対象となる経費
本制度の大きな特徴は、土地購入費など幅広い経費が対象となる点です。
- 土地購入費:事業用地の取得費用
- 事業所購入・新築・改築・増設費:店舗、オフィス、工場などの建物に関する費用
- 事業所賃借料:最大1年分の家賃
- 機器・機械購入費及び賃借料:事業用設備の購入やリース費用(1年分)
- 設計費:事業所の建設等に伴う設計費用
- 車両購入費:キッチンカーなど、車両自体が店舗機能を持つものに限る
申請方法と手順
申請にあたっては、事前相談が必須となっています。計画段階で早めに産業振興課へ連絡しましょう。
- Step 1: 産業振興課への事前相談【必須】
事業内容や経費について相談し、制度の対象となるか確認を受けます。 - Step 2: 事業計画の策定・書類準備
事業計画書を作成し、見積書などの必要書類を揃えます。 - Step 3: 申請書の提出
所定の様式にて申請を行います。 - Step 4: 審査・交付決定
審査を経て採択されると「交付決定通知書」が発行されます。 - Step 5: 事業実施
交付決定後に契約・発注・支払い等を行います。 - Step 6: 実績報告書の提出
事業完了後、領収書等を添えて報告します。 - Step 7: 補助金の確定・入金
検査完了後、指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
採択されるためのポイント
高額な補助金であるため、審査では事業の確実性や効果が問われます。
1. 事業計画の具体性と実現可能性
5年以上の継続が要件となっているため、長期的に収益を確保できる具体的な計画が必要です。市場調査に基づいた売上予測や、現実的な収支計画を策定しましょう。
2. 地域への貢献度
珠洲市の活性化にどう寄与するかをアピールすることが重要です。「雇用の創出」「特産品の活用」「観光客の誘致」など、地域経済への波及効果を明確に示してください。
3. 経費の妥当性
見積書を取得し、経費の根拠を明確にします。過剰な投資や不明瞭な支出は審査でマイナスとなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 珠洲市外在住ですが、移住して起業する場合は対象ですか?
A. 対象となる可能性があります。対象要件は「市内に住所を有する個人」ですので、事業開始までに住民票を移す計画であれば認められるケースがあります。必ず事前相談で確認してください。
Q. 補助対象経費が450万円以下の場合はどうなりますか?
A. 本補助金の対象外となります。小規模な事業の場合は「珠洲市仕事場創業・拡大支援助成金」などの別制度をご検討ください。
Q. 補助金は前払いされますか?
A. 原則として精算払い(後払い)です。事業完了後に実績報告を行い、確定してからの支払いとなるため、当面の資金(つなぎ融資や自己資金)を確保しておく必要があります。
お問い合わせ先
申請を検討される方は、まず下記へお問い合わせの上、事前相談を行ってください。
珠洲市役所 産業振興課
(商工振興・企業誘致係)
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2 すず市民交流センター3階
Tel:0768-82-7775