【2025年 山田町】がけ地近接等危険住宅移転事業補助金|最大325万円
補助金詳細
Details土砂災害特別警戒区域内にある住宅の移転をおこなう個人
- 住民票
- 印鑑証明書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 見積書
- その他町が必要と認める書類
- 既存住宅の除却にかかる費用(住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費、1戸あたりの上限額)
- 引越にかかる費用(家財道具の運搬費、仮住居費等):975,000円/戸
- 移転先となる住宅の建設(購入を含む)のため、金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額:3,250,000円/戸(年利8.5%を限度とする)
- 移転先となる住宅のために必要な用地を購入するため、金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額:960,000円/戸(年利8.5%を限度とする)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview山田町にお住まいの皆様へ。がけ崩れなどの土砂災害から身を守るため、危険な場所にある住宅の移転を支援する「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」をご存知ですか?この補助金を利用すれば、最大325万円の支援を受けることができ、安全な場所への移転が実現可能です。ご家族の安全と安心のために、ぜひこの機会にご検討ください。
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金とは?
正式名称
山田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
実施組織
岩手県山田町
目的・背景
この補助金は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある危険な住宅からの移転を促進し、町民の安全な生活環境を確保することを目的としています。近年、全国各地で土砂災害が多発しており、人命に関わる被害も発生しています。山田町においても、土砂災害に対する備えは重要な課題であり、この補助金はその対策の一環として実施されます。
助成金額・補助率
この補助金では、以下の費用に対して支援が受けられます。
| 対象費用 | 補助金額 |
|---|---|
| 既存住宅の撤去費用 | 最大147万円 |
| 住宅の建設・購入費用 | 最大260万円 |
| 移転経費(引越し費用など) | 最大175万円 |
これらの補助金を合計すると、最大325万円の支援を受けることができます。
申請方法・手順
補助金の申請は、以下の手順で行います。
- 事前相談: まずは山田町役場 建設課にご相談ください。
- 申請書類の準備: 必要な書類を揃えます。
- 申請書類の提出: 準備した書類を山田町役場 建設課に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
- 交付決定: 審査に通ると、補助金の交付が決定されます。
- 住宅の移転: 補助金を利用して、住宅の移転を行います。
- 実績報告: 移転後、実績報告書を提出します。
申請には期限がありますので、早めの準備をおすすめします。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 申請書類の正確性: 申請書類に不備がないように、正確に記入しましょう。
- 移転の必要性: なぜ移転が必要なのか、具体的な理由を明確に説明しましょう。
- 計画の具体性: 移転後の計画(住宅の建設・購入など)を具体的に説明しましょう。
これらのポイントを踏まえて、申請書類を作成しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 補助金はいつもらえますか?
A: 補助金は、住宅の移転が完了し、実績報告書を提出した後にもらえます。
Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 申請に必要な書類は、住民票、印鑑証明書、土地・建物の登記簿謄本、見積書などです。詳しくは、山田町役場 建設課にお問い合わせください。
Q: 補助金は誰でももらえますか?
A: いいえ、補助金は、土砂災害特別警戒区域内に住宅を所有し、移転を希望する方で、一定の条件を満たす方が対象です。
Q: 申請期限はいつですか?
A: 申請期限は年度によって異なりますので、山田町役場 建設課にお問い合わせください。
Q: 補助金だけで移転できますか?
A: 補助金は、移転費用の一部を支援するものです。自己負担が必要となる場合があります。
まとめ・行動喚起
山田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金は、土砂災害から身を守り、安全な生活を送るための重要な支援制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご検討ください。ご不明な点がありましたら、お気軽に山田町役場 建設課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
山田町役場 建設課
電話: 0193-82-3111
今すぐ、安全な住まいへの第一歩を踏み出しましょう!
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大325万円 | 最大250万円 | 最大120万円 | 最大100万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の一部を補助(上限額あり) | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限 | リフォーム工事費の3分の2以内、上限100万円 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2025年7月29日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月28日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 70.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
住民票
印鑑証明書
土地・建物の登記簿謄本
見積書
その他町が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
既存住宅の除却にかかる費用(住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費、1戸あたりの上限額)
引越にかかる費用(家財道具の運搬費、仮住居費等):975,000円/戸
移転先となる住宅の建設(購入を含む)のため、金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額:3,250,000円/戸(年利8.5%を限度とする)
移転先となる住宅のために必要な用地を購入するため、金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額:960,000円/戸(年利8.5%を限度とする)