【2025年】富山県外国人材日本語習得サポート事業費補助金|最大15万円
補助金詳細
Details中小企業基本法に規定する中小企業者、個人事業主、従業員100人以下の法人、登録支援機関、監理団体
補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
補助事業者概要書(様式第3号)
受託事業者概要書(様式第4号)(委託して補助事業を行う場合に限る。)
収支予算書(様式第5号)
見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
県内で雇用された外国人であることを証する書類(雇用契約書の写し、技能実習生の管理簿の写し等)
研修を行う講師の経歴が確認できる資料
振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
その他参考となる資料
会場費
講師謝金
講師旅費
委託料
受講料
テキスト代
交通費
通信料
印刷費
消耗品費
その他知事が適当と認める経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview外国人材の活躍は、企業の成長と地域経済の活性化に不可欠です。しかし、言葉の壁は、外国人材の能力を十分に発揮できない原因の一つとなっています。富山県では、この課題を解決するため、外国人材日本語習得サポート事業費補助金を提供し、県内企業における外国人材の日本語学習を支援します。この補助金を活用して、外国人材の日本語能力向上を図り、より円滑なコミュニケーションと業務遂行を実現しましょう。
外国人材日本語習得サポート事業費補助金とは
富山県が実施するこの補助金は、外国人材を雇用する企業や団体が、外国人材の日本語習得を目的とした研修事業に要する経費の一部を助成する制度です。言葉の壁を解消し、外国人材の能力を最大限に引き出すことを目指しています。
- 正式名称: 外国人材日本語習得サポート事業費補助金
- 実施組織: 富山県
- 目的・背景: 企業と外国人材間の言葉の壁の解消、外国人材の県内定着促進
- 対象者: 外国人材を雇用する県内企業、外国人技能実習生の監理団体、登録支援機関
補助金額・補助率
この補助金では、対象経費の2分の1以内が補助され、1企業あたり最大15万円まで補助を受けることができます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 150,000円/1企業 |
例えば、日本語研修の会場費、講師謝金、テキスト代など、合計30万円の費用がかかった場合、最大15万円の補助金を受け取ることができます。
申請方法・手順
申請は、郵送または電子メールで行います。以下の手順に従って申請書類を作成し、提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)の作成
- 事業計画書(様式第2号)の作成
- 補助事業者概要書(様式第3号)の作成
- 受託事業者概要書(様式第4号、委託する場合のみ)の作成
- 収支予算書(様式第5号)の作成
- 見積書の写しなど、補助対象経費の積算根拠となる資料の準備
- 県内で雇用された外国人であることを証する書類(雇用契約書の写し、技能実習生の管理簿の写し等)の準備
- 研修を行う講師の経歴が確認できる資料の準備
- 振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)の準備
- その他参考となる資料の準備
- 作成した書類を郵送または電子メールで提出
申請期限は令和8年2月27日(金曜日)(必着)です。郵送の場合は、締め切り日に間に合うように余裕をもって発送してください。
申請書類提出先:
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
富山県外国人共生社会推進課 外国人材日本語習得サポート補助金 担当
TEL: 076-444-8873
E-mail: atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性と実現可能性
- 研修内容の妥当性と効果
- 経費の妥当性
- 外国人材の定着への貢献度
申請書作成の際は、これらの点を明確に記述し、審査員にアピールすることが大切です。過去の採択率に関する情報は公開されていませんが、丁寧な準備が成功への鍵となります。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請は初めてですが、申請できますか?
A: はい、初めての申請でも問題ありません。申請の手引きをよく読み、必要な書類を揃えて申請してください。 - Q: 複数の外国人材に対して研修を行う場合、補助金額は増えますか?
A: いいえ、補助金額は1企業あたり最大15万円です。 - Q: 研修期間はどのくらいが対象ですか?
A: 研修期間に特に制限はありませんが、事業計画書に具体的な研修期間を記載してください。 - Q: 申請後、どのくらいで結果が分かりますか?
A: 申請状況によって異なりますが、通常、申請から1ヶ月~2ヶ月程度で結果が通知されます。 - Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
A: 補助金は、事業完了後に実績報告書を提出し、内容が審査された後に振り込まれます。 - Q: 研修内容について、事前に相談することは可能ですか?
A: はい、可能です。富山県外国人共生社会推進課までお気軽にご相談ください。
まとめ・行動喚起
外国人材日本語習得サポート事業費補助金は、外国人材の日本語能力向上を支援し、企業の成長と地域経済の活性化に貢献する制度です。この機会にぜひ申請をご検討ください。
申請に関するご質問やご不明な点がございましたら、富山県外国人共生社会推進課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
富山県外国人共生社会推進課
TEL: 076-444-8873
E-mail: atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
詳細な情報は、富山県の公式サイトをご確認ください: https://www.pref.toyama.jp/140631/sangyou/roudou/roudoukoyou/nihongosuport.html
この補助金を活用して、外国人材の日本語能力を向上させ、より良い職場環境を築きましょう!
富山県の外国人介護人材受入施設等環境整備事業について
富山県では、介護現場における外国人材の活躍を支援するため、外国人介護人材受入施設等環境整備事業を実施しています。この事業は、外国人介護人材を受け入れる介護施設等が行う、コミュニケーション支援、学習支援、生活支援に要する経費の一部を支援するものです。
補助対象となるのは、富山県内の介護保険法に定める介護サービス事業者、または社会福祉士及び介護福祉士法に定める学校または養成施設です。補助上限額は20万円/施設・校で、補助率は3分の2です。
申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です。詳細はこちらをご覧ください: https://www.pref.toyama.jp/1200/kurashi/kenkou/fukushi/kj00016318/kj00016318-007.html
全国自治体 外国人材受入れ支援事業マップ
全国の自治体では、外国人材の受入れを支援するための様々な事業が展開されています。これらの情報をまとめた「全国自治体 外国人材受入れ支援事業マップ」を活用することで、自社のニーズに合った支援制度を見つけやすくなります。
詳細はこちらをご覧ください: https://eacf.jp/support-map/
外国人材定着総合支援補助金制度のご案内
富山県では、長期就労の外国人材から選ばれるために、外国人材の県内定着につながる企業等の取り組みに対して、費用の一部を助成する外国人材定着総合支援補助金制度を設けています。
この制度では、外国人材日本語習得サポート事業費補助金、外国人材地域交流促進事業費補助金、外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金の3つの補助メニューが用意されています。それぞれの補助率や補助限度額は異なりますので、詳細はこちらをご確認ください: https://www.pref.toyama.jp/140631/gaikokujinzai/teicyakuhojyokin.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大15万円 | 最大1200万円 | 最大40万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内、上限15万円 | 交付対象経費の4分の3以内 | 各取組によって補助率が異なります。詳細は実施要綱をご確認ください。 | 対象経費の3/4以内 | 対象経費の範囲内 |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 令和7年12月19日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月15日まで | 2025年12月12日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書(様式第2号)
補助事業者概要書(様式第3号)
受託事業者概要書(様式第4号)(委託して補助事業を行う場合に限る。)
収支予算書(様式第5号)
見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
県内で雇用された外国人であることを証する書類(雇用契約書の写し、技能実習生の管理簿の写し等)
研修を行う講師の経歴が確認できる資料
振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
その他参考となる資料
Q どのような経費が対象になりますか?
講師謝金
講師旅費
委託料
受講料
テキスト代
交通費
通信料
印刷費
消耗品費
その他知事が適当と認める経費