桜川市で新たに創業を考えている方、または創業後間もない方にとって、最大300万円の補助金が受けられる「賑わい創業支援事業補助金」は、まさに朗報です!この補助金は、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を目的としており、あなたの起業を強力にバックアップします。夢の実現に向けて、このチャンスを最大限に活用しましょう。
桜川市賑わい創業支援事業補助金の概要
この補助金について、まずは概要を見ていきましょう。
- 正式名称: 桜川市賑わい創業支援事業補助金
- 実施組織: 桜川市
- 目的・背景: 市内の商工業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化
- 対象者: 桜川市内で創業を予定している方、または創業後5年以内の方
補助金の目的
桜川市賑わい創業支援事業補助金は、市内で新たに事業を始める方々を経済的に支援し、地域全体の活性化を目指すことを目的としています。創業時の資金調達の負担を軽減することで、より多くの起業家が桜川市でチャレンジしやすい環境を整備します。
助成金額・補助率
気になる補助金額と補助率について詳しく見ていきましょう。
補助金額: 対象経費の2分の1以内、最大300万円
補助金は、基本補助金と加算額の合計で構成されています。
- 基本補助金: 100万円
- 加算額: 特定創業支援等事業による支援を受けた場合、空き店舗等を活用する場合、市内の事業者が新築又は改装等の工事を行う場合、事業所の所在地が市街化区域または市内のJR各駅から500m以内にある場合、それぞれ50万円が加算
例えば、あなたが特定創業支援等事業の支援を受け、空き店舗を活用して創業する場合、基本補助金100万円に加えて、50万円×2 = 100万円が加算され、合計200万円の補助金を受け取ることができます。
申請方法・手順
補助金の申請方法と手順について、ステップごとに解説します。
- 申請書類の準備: 桜川市ホームページから申請に必要な書類をダウンロードし、記入します。
- 必要書類の提出: 真壁庁舎 経済部商工観光課に、申請書類を持参します。
- 審査: 桜川市による審査が行われます。
- 交付決定: 審査通過後、補助金の交付が決定されます。
申請には、以下の書類が必要です。
- 様式第1号_桜川市賑わい創業支援事業補助金交付申請書
- 様式第2号_事業計画書
- 様式第3号_誓約書兼同意書
- 申請者の住民票
- 補助対象経費に係る見積書等の写し
- 事業所等付近の見取図
- 工事着工前の現場写真
- 桜川市認定創業支援事業計画に定める特定支援等事業による支援を受けたときは、認定証の写し
- 空き店舗等を活用する場合には、建物に係る賃貸借契約書または売買契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
採択のポイント
採択されるためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
- 明確な事業計画: どのような事業を行い、どのように地域に貢献するかを具体的に記述しましょう。
- 実現可能性: 計画が現実的であり、達成可能であることを示しましょう。
- 地域貢献: 桜川市の活性化にどのように貢献できるかをアピールしましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
- A: 実績報告書類提出後、審査を経て交付決定後になります。
- Q: 申請期間はいつまでですか?
- A: 令和7年5月7日(水)~令和7年12月12日(金)です。
- Q: 補助対象となる経費は?
- A: 事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用、事業所の新築、改築及び改修に要する費用、設備の工事費及び機械設備の導入費用、その他市長が特に必要と認める経費です。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
- A: 桜川市のホームページからダウンロードできます。
- Q: 商工会に加入していなくても申請できますか?
- A: 桜川市商工会に加入する意思があることが条件です。
まとめ・行動喚起
桜川市賑わい創業支援事業補助金は、あなたの起業を強力にサポートする制度です。申請を検討されている方は、まず桜川市のホームページで詳細を確認し、必要な書類を準備しましょう。そして、真壁庁舎 経済部商工観光課に相談することをおすすめします。このチャンスを活かして、桜川市で新たな事業をスタートさせましょう!
詳細な情報は、以下の連絡先までお問い合わせください。
- 商工観光課
- 〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
- 電話番号:0296-55-1159(直通)
- ファクス番号:0296-54-0417
- メールでのお問い合わせはこちら
申請期限は令和7年12月12日(金)です。お早めにご準備ください。