【2025年】芽室町新分野進出等支援補助金|最大200万円・町内事業者向け・公募中
補助金詳細
Details芽室町内で5年以上事業を営む中小企業または個人事業者
補助金等交付申請書
事業計画書(第1号様式)
収支予算書(第2号様式)
誓約書(第3号様式)
事業所等の位置がわかるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
個人事業者の場合:身分証明書の写し
中小企業等の場合:定款及び登記事項証明書の写し
営業に関して必要な許認可等の許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
個人事業者の場合:直近の確定申告書等の写し
中小企業等の場合:直近の法人税確定申告書等の写し
その他町長が必要と認めるもの
事業所等の改修費 (設計費、デザイン委託費等を含む)
装置、機器、機械器具等の購入費
商品やサービスをPRし、誘客・顧客化につなげるための広告宣伝費
その他町長が必要かつ適当と認める経費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 芽室町内で5年以上事業を営む中小企業または個人事業者
- 新分野進出または規模拡大等に取り組む事業者
- 芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請の手引きを確認し、申請書類一式を準備 |
| STEP 2 | 郵送または窓口にて芽室町役場商工労政課へ申請 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 交付決定後、事業実施し実績報告書を提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 都市機能誘導区域: 最大200万円、上記以外: 最大100万円 (規模拡大等は一律50万円) |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
計算例: 都市機能誘導区域で総事業費400万円の場合 → 補助対象経費400万円 × 補助率1/2 = 200万円(上限額)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業等: 町内で5年以上事業を営んでいる中小企業その他の法人等 (構成員の3分の2以上が中小企業である組合、連合会、一般社団法人を含む)
- 個人事業者: 町内で5年以上事業を営んでいる個人事業者
- 芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者 (補助金交付決定後加入も可)
- 別表2に掲げる業種を行う者は、めむろみなくる商店会に加入し、Mカード事業に参加する者 (補助金交付決定後加入も可)
- 事業所等で1週間当たり概ね4日以上、かつ、12時間以上の営業を行う者
- 補助金の申請後、5年以上の事業継続が見込まれる者
対象とならない事業者
- 農業、林業及び漁業を営む者
- 公共法人
- 経済・文化団体、特定非営利活動法人、公益法人等の非営利団体 (収益事業を反復継続する場合は除く)
- 法人格のない任意団体
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 芽室町暴力団排除条例に該当する者
- 政治的活動又は宗教的活動に関する事業を行う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者
- 仮設又は臨時の事業所等でその設置が恒常的でない事業所等で事業を行う者
- 自宅の一部を利用した場合において、生活空間と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う者
- 関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う者
- 本要綱に基づく補助を受けたことがある者
- 市町村税を滞納している者
- 町長が適当でないと判断した者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 事業所等の改修費 | 事業所等の改修等 (設計費、デザイン委託費等を含む) に要する経費 (改修工事は原則町内事業者への発注に限る) | ○ |
| 備品購入費 | 装置、機器、機械器具等の購入費 (汎用性があり、使用目的が事業遂行と特定できないもの (車両、パソコン等) の購入を除く) | ○ |
| 広告宣伝費 | 商品やサービスをPRし、誘客・顧客化につなげるための広告宣伝に要する経費 (事業所等改修費又は備品購入費とあわせて実施した場合に限る) | ○ |
| その他の経費 | 上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費 | ○ |
重要: 補助金の交付申請日以降に支出した経費が対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金等交付申請書 | 規則第3条に規定 |
| 2 | 事業計画書(第1号様式) | |
| 3 | 収支予算書(第2号様式) | |
| 4 | 誓約書(第3号様式) | |
| 5 | 事業所等の位置がわかるもの | 登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等 |
| 6 | 個人事業者の場合 | 身分証明書の写し |
| 7 | 中小企業等の場合 | 定款及び登記事項証明書の写し |
| 8 | 営業に関して必要な許認可等の許可証の写し | 許認可を必要とする業種に限る |
| 9 | 個人事業者の場合 | 直近の確定申告書等の写し |
| 10 | 中小企業等の場合 | 直近の法人税確定申告書等の写し |
| 11 | その他 | 町長が必要と認めるもの |
審査基準・採択のポイント
審査基準の詳細は公表されていませんが、事業計画の妥当性、地域経済への貢献度などが考慮されると考えられます。芽室町の産業振興に資する事業であること、実現可能性が高い計画であることが重要です。
よくある質問
Q1: 補助対象区域はどこですか?
A: 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域、または上記以外の区域が対象です。詳細は芽室町のホームページでご確認ください。
Q2: 新分野進出とは具体的にどのような事業ですか?
A: 中小企業等及び個人事業者が、経営規模の拡大や業態転換等を図るため、これまで営んでいた業種と異なる業種に進出し、新たな事業所等の開設や新たなサービスの提供等に取り組むことを指します。
Q3: 規模拡大等とは具体的にどのような事業ですか?
A: 中小企業等及び個人事業者が、経営規模の拡大等を図るため、現に営んでいる業種を変更することなく、新たな事業所等の開設や新たなサービスの提供等に取り組むこと、または新規顧客の獲得等を図るため、現に営んでいる業種を変更することなく、事業所等の改装等に取り組むことを指します。
Q4: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 芽室町のホームページからダウンロードできます。また、芽室町役場商工労政課の窓口でも配布しています。
Q5: 申請期限はいつですか?
A: 2025年12月25日までです。
制度の概要・背景
この補助金は、地域経済の活性化を目的として、芽室町が町内事業者に対して、新たな分野への進出や規模拡大等を支援するものです。町内で新たな人の流れを生み出す事業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目指しています。
近年、地方経済の衰退が課題となる中、芽室町においても新たな事業の創出や既存事業者の活性化が求められています。この補助金は、そうした状況に対応し、町内事業者の積極的な取り組みを支援することで、地域経済の活性化に貢献することが期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
芽室町新分野進出等支援補助金は、町内事業者の新たな挑戦を支援し、地域経済の活性化に貢献する制度です。対象となる事業者は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 芽室町役場 商工労政課
電話: 0155-66-5964(直通)
住所: 〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
公式サイト: https://www.memuro.net/administration/soshiki/syoukou/shinbunyakibokakudai.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大200万円 | 最大10万円(対象経費の実費) | 最大100万円 | 最大50万円 | 最大10万円(1事業所あたり定額) |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 | — | — | — | — |
| 申請締切 | 2025年12月25日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日(金)まで | 令和7年12月26日(金曜)まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 100.0% | 30.0% | 30.0% | 100.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書(第1号様式)
収支予算書(第2号様式)
誓約書(第3号様式)
事業所等の位置がわかるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
個人事業者の場合:身分証明書の写し
中小企業等の場合:定款及び登記事項証明書の写し
営業に関して必要な許認可等の許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
個人事業者の場合:直近の確定申告書等の写し
中小企業等の場合:直近の法人税確定申告書等の写し
その他町長が必要と認めるもの
Q どのような経費が対象になりますか?
装置、機器、機械器具等の購入費
商品やサービスをPRし、誘客・顧客化につなげるための広告宣伝費
その他町長が必要かつ適当と認める経費