対象となる方
- 港区内の商店会に加盟している店舗(賛助会員含む)
- 区内で申請日時点で10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
- 法人にあっては法人都民税及び法人事業税、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
- 小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 生鮮三品販売店舗が100万円の設備を導入した場合、75万円が補助されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
- 区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗(生鮮三品販売店舗は5年以上)
- 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
- 小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)
対象とならない事業者
補助対象経費
重要: 交付決定以降に事業を実施することが条件です。令和8年3月6日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告が必要です。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性: 事業継続に不可欠な設備の更新・改修であるか
- 計画の妥当性: 事業計画が具体的で実現可能か
- 費用対効果: 費用対効果が見込めるか
- 継続性: 事業の継続が見込まれるか
採択率を高めるポイント
- 具体的な事業計画を記載する
- 見積書を添付する
- 設備の老朽化状況を示す資料を添付する
採択率: 要確認
よくある質問
Q1: 申請は窓口でも可能ですか?
A: いいえ、申請は郵送のみです。
Q2: 申請期限はいつですか?
A: 令和8年1月30日(金)必着です。
Q3: 補助対象となる設備はどのようなものですか?
A: 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用が対象です。例えば、冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台などが該当します。
Q4: 消費税は補助対象になりますか?
A: いいえ、消費税は補助対象外です。
Q5: 補助金を受け取った後、廃業した場合はどうなりますか?
A: 事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。
制度の概要・背景
本補助金は、港区内の商店街に加盟する店舗の事業継続を支援することを目的としています。法定耐用年数を過ぎた設備の更新・改修や、新たな事業展開を支援することで、地域経済の活性化を目指します。
近年、商店街の店舗は設備の老朽化や後継者不足などの課題に直面しています。本補助金を活用することで、店舗の活性化を促し、地域のにぎわいを創出することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
港区商店街店舗持続化支援事業は、店舗の事業継続を支援する重要な制度です。対象となる店舗は、ぜひ申請をご検討ください。