対象となる方

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した夫婦
  • 婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下である世帯
  • 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
  • 対象となる住宅が補助対象となる市町村内にあること

申請手順

ステップ内容
STEP 1交付申請:必要書類を準備し、支払い前に申請
STEP 2交付決定:市町村から審査結果の通知
STEP 3実績報告:支払い後、速やかに証拠書類を提出
STEP 4確定通知・補助金支払:市町村が支払額を確定し、支払い

補助金額・補助率

項目内容
夫婦いずれも29歳以下上限60万円
夫婦いずれも39歳以下上限30万円

注意: 1千円未満は切捨てとなります。

対象者・申請要件

対象となる世帯

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 婚姻日において、夫婦いずれもが39歳以下であること
  • 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること(一部例外あり)
  • 対象となる住宅が市町村内にあり、同一世帯として住民基本台帳に記録されていること
  • 夫婦ともに、市町村に定住する意思があること
  • 生活保護法の住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 市税等を滞納していないこと
  • 世帯員に暴力団員がいないこと
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
  • 夫又は妻のいずれかが賃貸借契約の締結者である又は、物件並びに引越費用の支払者であること

所得制限の例外

  • 貸与型奨学金を返済中の場合、年間返済額を所得から控除できる場合があります。

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
住宅購入費住宅の購入費用(建物部分のみ)
住宅リフォーム費用住宅の増改築等の費用(車庫、外構、エアコン除く)
賃料賃料(住宅手当が支給されている場合は、それを除いた額)
初期費用敷金、礼金、共益費、仲介手数料
引越費用引越費用(業者利用のみ)

重要: 申請日以降に支払いを行う費用が補助対象となります。

必要書類一覧

No.書類名備考
1戸籍謄本夫婦の記載のあるもの
2夫婦の所得証明書又は課税証明書申請時において発行可能とされる最新年度のもの
3奨学金の返済額が分かる書類貸与型奨学金を返済中の場合
4住宅取得費用が分かる書類売買契約書、工事請負契約書等
5リフォーム費用が分かる書類工事請負契約書、請書等
6賃貸借契約関係書類の写し賃貸借費用を申請する場合
7夫婦の住宅手当額を確認できるもの給与明細書等、賃貸借費用を申請する場合
8引越費用見積書引越費用を申請する場合

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 要件適合性: 申請者が対象要件をすべて満たしているか
  2. 書類の正確性: 提出された書類に不備がないか
  3. 費用の妥当性: 申請された費用が補助対象として妥当か

採択率を高めるポイント

  • 申請前に要件をよく確認する
  • 必要書類を漏れなく準備する
  • 費用の内訳を明確にする
  • 不明な点は事前に問い合わせる

よくある質問

Q1: 補助金の申請は、対象費用の支払い前に行う必要がありますか?

A: はい、補助金の申請は、対象費用の支払い前に行う必要があります。

Q2: 夫婦の所得の合計額が500万円を超えていますが、申請できますか?

A: 貸与型奨学金を返済中の場合は、所得から年間返済額を控除できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

Q3: 他の補助事業と併用できますか?

A: 併用できない他の補助事業がありますので、ご注意ください。事前にご相談ください。

Q4: 申請に必要な書類は原本ですか?

A: 書類によっては原本が必要なものと、写しで良いものがあります。必要書類一覧をご確認ください。

Q5: 申請後、住所が変わった場合はどうすれば良いですか?

A: 速やかに市町村のこども未来課に届出が必要です。

制度の概要・背景

本補助金は、市町村における少子化対策の強化及び市町村への定住促進に資することを目的として、住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内において補助する制度です。国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施されています。

晩婚化や未婚化が進む現代において、結婚を希望する若い世代への経済的な支援は重要です。本補助金は、新婚世帯の経済的負担を軽減し、安心して新生活をスタートできるよう支援することを目的としています。

まとめ・お問い合わせ先

本補助金は、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、新生活を応援する制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。

お問い合わせ先

実施機関: 各市町村のこども未来課(または類似の部署)
電話: 各市町村の代表番号からお問い合わせください
公式サイト: 各市町村の公式サイトをご確認ください