対象となる方
- 平成27年4月1日以降に利根町内に住宅を新築、建て替え、または建売住宅を購入した方
- 取得した住宅に5年以上定住する意思のある方
- 取得した住宅の所有権の持分を2分の1以上有する方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 中学生以下の子どもが2人いる世帯が転入した場合 → 25万円(基本)+ 10万円(子ども)+ 10万円(転入)= 45万円
対象者・申請要件
対象となる方
- 平成27年4月1日以降に町内に住宅を新築,建て替え又は建売住宅(建築基準法に基づく建築確認日から5年を経過していない住宅)を購入した方
- 5年以上定住する意思がある方
- 住宅居住者のうち、取得した住宅の所有権の持分を2分の1以上有する方
- 町内の自治会等に加入している方(当該地域に自治会等が存在しない場合は除く)
- 納付すべき町税等(住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がない方
対象とならない方
- 相続、贈与等の取得対価を伴わない事由で住宅を取得した方
- 公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した方
- 利根町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する方
- 利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金の交付決定を受けた方(令和7年度以降)
補助対象経費
重要: 助成金の交付は、同一物件、同一申請者(同居人も含む)に対して1回限りです。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
利根町新築マイホーム取得助成金は、要件を満たしているかどうかが主な審査基準となります。申請書類に不備がないよう、注意して準備してください。
よくある質問
Q1: 申請期限はいつですか?
A: 令和7年10月31日(金曜日)です。住宅の取得に伴う登記の日から1年以内に申請してください。
Q2: 郵送で申請できますか?
A: はい、可能です。郵送で申請する場合は、申請者の方の身分証明書(免許証等)のコピーを添付してください。
Q3: 助成金の返還が必要になる場合はありますか?
A: はい、以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、期限を定めて交付金額の全額を返還していただきます。
- 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
- 交付決定を受けた日から5年以内に利根町から転出したとき(同居者がいる場合を除く)。
- 交付決定を受けた日から5年以内に住宅を貸与、売却または取り壊したとき(買主が町民となる場合を除く)。
- 交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき。
制度の概要・背景
利根町では、住宅取得の初期費用の負担を軽減し、転入人口の増加及び転出人口の抑制を図り、人口減少に歯止めをかけ、定住を促進することを目的として、本助成金制度を実施しています。
少子高齢化が進む中、若い世代の定住促進は重要な課題です。本助成金が、利根町での新たな生活を始めるきっかけとなることを期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
利根町新築マイホーム取得助成金は、利根町でマイホームを取得する方にとって大変魅力的な制度です。ぜひご活用ください。