対象となる方

  • 市内に本社または生産拠点等を有する中小企業者及び事業協同組合等
  • 市税等の滞納がないこと
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと

申請手順

ステップ内容
STEP 1申請書類の準備(申請書、事業計画書、収支予算書等)
STEP 2必要書類を商工観光課へ提出
STEP 3審査(約1ヶ月)→交付決定通知
STEP 4展示会出展→実績報告書提出→補助金振込

補助金額・補助率

項目内容
補助上限額国内及びオンライン:上限10万円、海外:上限20万円 (駒ヶ根市は上限50万円)
補助率対象経費の2分の1 (駒ヶ根市は3分の2)

計算例: 海外展示会出展で対象経費が40万円の場合 → 補助金額は20万円

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 中小企業基本法に定める中小企業者
  • 市内に本店または生産拠点等を有すること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 寒河江市暴力団排除条例に該当しないこと

対象とならない事業者

  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者
  • 暴力団員等に該当する事業者

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
出展料見本市、展示会等の出展料
小間料展示ブースの小間料
輸送費出展物の輸送にかかる費用
小間装飾費展示ブースの装飾にかかる費用
交通費・宿泊費海外展示会のみ対象
コンテンツ作成費オンライン展示会で使用するコンテンツ作成費用

重要: 交付決定前に出展した見本市等は、補助対象となりません。

必要書類一覧

No.書類名備考
1交付申請書各市町村の様式を使用
2事業計画書出展する展示会の概要、販路拡大の計画等を記載
3収支予算書経費の内訳を記載
4会社概要書会社の基本情報を記載
5市税等完納証明書寒河江市は不要

審査基準・採択のポイント

主な審査項目

  1. 事業の妥当性: 販路拡大の計画が妥当であるか
  2. 事業の有効性: 販路拡大の効果が期待できるか
  3. 経費の妥当性: 経費の見積りが適切であるか

採択率を高めるポイント

  • 具体的な目標を設定する
  • 市場調査を行う
  • 過去の出展実績を参考にする

よくある質問

Q1: 申請前に出展した見本市等も対象になりますか?

A: いいえ、交付決定前に出展した見本市等は、対象外です。

Q2: 年度内に2回申請することは可能ですか?

A: 1事業者1回限りですが、2回以上の見本市等に出展する計画を1つの申請とすることは可能です。

Q3: つや姫やさくらんぼ(農林水産物)を海外の見本市に出展したいのですが、対象となりますか?

A: 農林水産物の販路拡大だけでは対象となりません。加工した商品等で見本市等に出展する場合、対象となります。

制度の概要・背景

本補助金は、中小企業者の販路拡大を支援することを目的としています。見本市等への出展を支援することで、新たな顧客の開拓や売上の増加を促進します。

まとめ・お問い合わせ先

本補助金は、販路拡大を目指す中小企業にとって有効な支援策です。申請を検討されている方は、各市町村の商工担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

寒河江市 商工推進課 商工労政係: 電話:0237-85-1492 メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
駒ヶ根市 商工観光課 工業係: 電話 0265-83-2111(代表) 内線434
松阪市 企業誘致連携課: Tel:0598‐53‐4366 E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp
尾道市 商工課商工振興係: Tel:0848-38-9182 E-mail:shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
那覇市 経済観光部 商工農水課 商工振興グループ: 電話:098-951-3212