【2025年】糸島市地域循環型創業支援補助金|最大50万円・要件と申請方法を徹底解説
補助金詳細
Details糸島市内で事業(商工業)を開始しようとする者、または事業開始日から交付申請書提出までに2年が経過していない者。糸島市を納税地とし、かつ市税に滞納がない者。糸島市内の建築物で、且つ適法建築物で事業を行う者。令和5年4月1日以降の創業者で、過去に新規起業者応援補助金、創業者応援補助金の交付を受けていない者。
交付申請書(様式第1号)
添付資料(補助対象経費明細表)
その他商工会が必要と認める書類
改装費(木工事・屋根工事・電気工事・水道ガス工事等 なお、居住エリアは対象外です)
広告費(チラシ・ポスター・パンフレット・HP・Web広告等)
店舗や什器等のリース料及び賃貸料(令和7年4月1日から令和8年2月末までに発生する3か月分)
法人の設立登記に係る登録免許税
法人設立に係る事務手続きを市内士業(司法書士等)に依頼した場合の手数料(長期契約等は除きます)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview糸島市地域循環型創業支援補助金とは?制度の概要と目的
福岡県糸島市は、豊かな自然環境と都市部へのアクセスの良さから、近年移住先や新たなビジネスの拠点として高い人気を誇っています。この地域活力をさらに高め、地域経済の持続的な発展を図るために設けられているのが「糸島市地域循環型創業支援補助金」です。
この制度は、糸島市内で新たに創業する方、あるいは創業して間もない事業者を対象に、事業開始にかかる経費の一部を補助するものです。最大の特徴は、単なる資金援助にとどまらず、「地域経済の循環」を重視している点にあります。市内の事業者を活用して店舗改装や広告を行うことで、創業者だけでなく地域全体の経済活性化を目指す仕組みとなっています。
■ 制度のポイント
- 最大50万円の補助金を受給可能
- 特定創業支援事業を受けることで補助率がアップ
- 店舗改装費や家賃、広告費など幅広い経費が対象
- 市内業者への発注を推奨(優遇措置あり)
補助金額・補助率の詳細と計算シミュレーション
本補助金の支給額は、かかった経費の総額ではなく、規定の「補助率」を乗じて算出されます。また、申請者が「特定創業支援事業」の認定を受けているかどうかで、補助率が大きく変動するのが重要な特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助下限額 | 10万円 ※補助金の算出額が10万円未満の場合は交付されません。 |
| 基本補助率 | 補助対象経費の 1/4 |
| 優遇補助率 | 補助対象経費の 1/2 ※特定創業支援事業による支援を受けた証明書を提出できる場合 |
補助金の計算シミュレーション
自身の状況に合わせて、どの程度の補助金が受け取れるかを確認しましょう。ここでは、総事業費(補助対象経費)が100万円の場合と200万円の場合で比較します。
ケース1:特定創業支援を受けていない場合(補助率 1/4)
- 対象経費 100万円の場合:
100万円 × 1/4 = 25万円(交付決定額) - 対象経費 200万円の場合:
200万円 × 1/4 = 50万円(上限額適用)
ケース2:特定創業支援を受けている場合(補助率 1/2)
- 対象経費 100万円の場合:
100万円 × 1/2 = 50万円(上限額到達) - 対象経費 80万円の場合:
80万円 × 1/2 = 40万円
計算の結果、算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。また、あくまで予算の範囲内での交付となるため、早めの相談と申請が推奨されます。
1. 事業者の要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
- これから創業する方: 糸島市内で商工業(事業)を開始しようとする個人または法人。
- 創業済みの方: 事業開始日から交付申請書の提出日までに2年が経過していない方。
2. 納税および居住の要件
- 糸島市を納税地としていること(法人の場合は本店所在地が糸島市であること)。
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税など)に滞納がないこと。
3. 事業実施場所の要件
- 糸島市内の建築物で事業を行うこと。
- 使用する建物が「適法建築物」であること。
■ 適法建築物とは?
建築基準法や都市計画法などの法令を遵守して建てられた建物のことです。違法増築された物件や、用途地域に適合しない営業(例:住居専用地域での工場稼働など)を行う場合は補助の対象外となります。賃貸物件の場合でも、物件オーナーに確認を取るなど事前の調査が重要です。
4. その他の要件
- 令和5年4月1日以降の創業者であること。
- 過去に「糸島市新規起業者応援補助金」や「糸島市創業者応援補助金」などの交付を受けていないこと。
- 風俗営業法に関連する事業や、公序良俗に反する事業でないこと。
主な対象経費一覧
| 経費区分 | 詳細・具体例 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 改装費 | 店舗や事務所の内外装工事費。 木工事、屋根工事、電気・水道・ガス工事、看板設置工事など。 ※居住スペースに関する工事は対象外です。 | ○ |
| 広告費 | 販路開拓のための広告宣伝費。 チラシ・ポスター作成、ホームページ制作、Web広告出稿料、パンフレット印刷など。 | ○ |
| 賃借料・リース料 | 店舗・事務所の家賃、什器・設備のリース料。 ※令和7年4月1日~令和8年2月末までの期間に発生する最大3ヶ月分が対象。 | ○ |
| 法人設立経費 | 法人設立登記に係る登録免許税。 司法書士等(市内士業に限る)への事務手続き手数料。 | ○ |
市内事業者への発注ルール(重要)
糸島市商工会では、補助対象となる経費について糸島市内の事業者へ発注することを強く推奨しています。市外の事業者に発注した場合、ペナルティとして補助対象となる経費額が減額計算されます。
市外事業者に支払った経費は、その金額の 1/2 だけが補助対象経費として認められます。
例:市外業者に改装工事100万円を発注した場合
認められる経費額 = 50万円
これに補助率(1/4または1/2)を掛けるため、受給額はさらに少なくなります。可能な限り市内業者を見つけて発注することが、地域貢献および受給額最大化の鍵となります。
対象外となる経費の例
- 汎用性があり、事業以外にも使用できるものの購入費(パソコン、タブレット、車両、カメラなど)
- 消耗品費(文房具、コピー用紙など)
- 材料費、仕入れ代金
- 居住部分のみにかかる工事費
- 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費(事前着手は原則認められません)
特定創業支援事業を活用して補助率アップ
本補助金を最大限活用するために欠かせないのが「特定創業支援事業」です。これを受けることで、補助率が1/4から1/2へと大幅に引き上げられます。
特定創業支援事業とは
産業競争力強化法に基づき、糸島市と商工会などが連携して行う創業支援の取り組みです。具体的には、糸島市商工会が実施する「創業塾」の受講や、商工会の経営指導員による個別相談指導などが該当します。
支援を受けるメリット
- 補助率の優遇: 本補助金の補助率が2倍(1/2)になります。
- 登録免許税の軽減: 株式会社等を設立する際の登録免許税が半額になります(例:株式会社なら最低税額15万円→7.5万円)。
- 融資枠の拡大: 日本政策金融公庫の融資制度において、自己資金要件の緩和や利率の引き下げなどの優遇を受けられる場合があります。
認定を受けるための要件
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識が身につく支援を、1ヶ月以上かつ4回以上継続して受ける必要があります。創業塾への参加だけでなく、個別の窓口相談でも要件を満たすことが可能です。詳しくは糸島市商工会へお問い合わせください。
申請から交付までの流れ(令和7年度スケジュール)
申請期間は令和7年4月1日から始まりますが、事前の準備や相談が非常に重要です。手続きは以下のステップで進みます。
| ステップ | 内容と期間 |
|---|---|
| STEP 1 事前相談 | 糸島市商工会へ相談 事業計画の内容や経費の妥当性について、申請前に必ず相談に行きましょう。特定創業支援事業を受ける計画がある場合もこの段階で調整します。 |
| STEP 2 申請書の提出 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年1月31日 交付申請書および必要書類を揃えて提出します。予算には限りがあるため、早めの提出が推奨されます。 |
| STEP 3 審査・決定 | 商工会による審査を経て、交付決定通知書が届きます。これを受け取るまでは、契約や発注を行ってはいけません。 |
| STEP 4 事業実施 | 令和7年4月1日 ~ 令和8年2月28日 決定した計画に基づき、改装工事や広告掲載、法人設立などを行います。期間内に支払いを完了させる必要があります。 |
| STEP 5 実績報告 | 事業完了後、領収書や成果物(チラシの実物や改装後の写真など)を添えて実績報告書を提出します。 |
| STEP 6 補助金交付 | 報告内容の確認(確定検査)が行われ、問題がなければ指定口座へ補助金が振り込まれます。 |
よくある質問(Q&A)
お問い合わせ・相談窓口
本補助金の申請には、事業計画の作成や経費区分の判断など、専門的な知識が必要な場面があります。検討されている方は、まず実施機関である糸島市商工会へお問い合わせください。
|
糸島市商工会 住所:〒819-1116 福岡県糸島市前原北1-1-1 電話番号:092-322-3535 受付時間:平日 8:30 ~ 17:15 公式サイト:糸島市商工会 創業支援ページ |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/4(但し、補助金交付申請までに認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を提出した者は1/2) を10万円から50万円の範囲内で補助 | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 2026年1月31日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
添付資料(補助対象経費明細表)
その他商工会が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
広告費(チラシ・ポスター・パンフレット・HP・Web広告等)
店舗や什器等のリース料及び賃貸料(令和7年4月1日から令和8年2月末までに発生する3か月分)
法人の設立登記に係る登録免許税
法人設立に係る事務手続きを市内士業(司法書士等)に依頼した場合の手数料(長期契約等は除きます)