【2025年度】岡山県EV充電設備設置補助金|最大150万円・事業者向け・公募中
補助金詳細
Details岡山県内に充電設備を設置する事業者(公共施設、商業施設、宿泊施設、マンション等)
1. 交付申請書(様式第1号)
2. 登記事項証明書(法人の場合)/本人確認書類(個人の場合)
3. 直近の確定申告書Bの写し(個人事業主の場合)
4. 県徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類
5. 誓約書(様式第11号)
6. 補助対象経費に係る見積書の写し
7. 補助対象設備の設置場所の見取図と平面図
8. 電気系統図と配線ルート図(急速充電設備の場合)
9. 要部写真
10. リース契約の場合、リース事業を生業とすることを証する書類
11. 補助対象設備の設置場所が借地の場合、土地所有者の設置承諾書(様式第12号)
12. マンション等の管理組合にあっては、管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類
13. マンション等への設置にあっては、充電設備の設置場所がマンション等であることを証する書類
14. 分譲済みのマンション等への設置にあっては、充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類
15. マンション等への設置にあっては、誓約書(様式第13号)
16. 事務所・工場等の駐車場への設置にあっては、EV等導入の方針(様式第14号)
17. 月極駐車場の賃貸借契約書
18. その他知事が必要と認める書類
1. 設備購入費:充電設備の購入にかかる費用
2. 設置工事費:充電設備の設置にかかる工事費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview【2025年度】岡山県電気自動車(EV・PHEV)充電設備設置補助金
対象となる方
- 岡山県内に充電設備を設置する事業者
- 公共施設、商業施設、宿泊施設、マンション等の管理者
- 電気自動車等の普及に有効と考えられる場所への設置
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付申請書類の準備(交付申請書、添付書類) |
| STEP 2 | 郵送または持参にて申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査結果の通知 |
| STEP 4 | 工事完了後、実績報告書を提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 普通充電設備 |
既築分譲マンション:補助対象経費の3/4 (上限18万円/台、駐車場収容台数の2割以内又は10台のいずれか低い方) 上記以外:補助対象経費の1/2 (上限18万円/台、駐車場収容台数の2割以内又は10台のいずれか低い方) |
| 急速充電設備 | 補助対象経費の1/2 (上限150万円/台、2口以上の充電設備は2口目から1口につき25万円加算、1施設等につき1台) |
計算例: 急速充電設備を設置する場合、設備購入費及び設置工事費が300万円の場合、補助金額は150万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 岡山県内に事業所を有する法人または個人事業主
- 公共施設、商業施設、宿泊施設、マンション等の管理者
- 電気自動車等の普及に有効と考えられる場所に充電設備を設置する者
主な申請要件
- 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)において、その事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した充電設備であること。
- 県の他の補助金と重複して申請していないこと。
- 新品であること。
- 既存の充電設備の更新ではないこと。
- 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。(※マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、不要)
- 利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。(※マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、不要)
- 設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。(※マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、不要)
- 充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。(※マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、不要)
- 設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。
- リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
- 事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場に普通充電設備等を設置する場合、充電設備の利用は申請者が所有する社有車(自動車検査証(車検証)に法人で使用者登録されている車両)又は従業員の通勤車であること。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 設備購入費 | 充電設備の購入にかかる費用 | ○ |
| 設置工事費 | 充電設備の設置にかかる工事費用 | ○ |
重要: 他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額が補助金額となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 岡山県公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 登記事項証明書(法人の場合)/本人確認書類(個人の場合) | 発行日から3ヶ月以内のもの |
| 3 | 直近の確定申告書Bの写し(個人事業主の場合) | |
| 4 | 県徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類 | |
| 5 | 誓約書(様式第11号) | 岡山県公式サイトよりダウンロード |
| 6 | 補助対象経費に係る見積書の写し | |
| 7 | 補助対象設備の設置場所の見取図と平面図 | |
| 8 | 電気系統図と配線ルート図(急速充電設備の場合) | |
| 9 | 要部写真 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 充電設備の設置場所が、電気自動車等の普及に有効と考えられる場所であるか
- 申請書類に不備がないか
- 予算の範囲内であるか
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 充電設備の設置場所が、電気自動車等の普及に有効であることを具体的に説明する
- 複数の充電設備を設置する場合は、それぞれの必要性を明確にする
よくある質問
Q1: CEV補助金の採択を受けていない場合でも申請できますか?
A: 急速充電設備については、CEV補助金のうち経路充電の採択を受けていないこととする要件が削除されました。普通充電設備については、CEV補助金の対象設備として承認されている必要があります。
Q2: 申請期限はいつまでですか?
A: 令和8年2月10日までです。ただし、予算の都合で、期限前に申請受付を終了する場合があります。
Q3: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 審査後、申請者全員に通知されます。具体的な時期は申請状況により異なります。
制度の概要・背景
岡山県では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、本補助金制度を実施しています。
地球温暖化対策の推進が求められる中、電気自動車等の普及は重要な課題となっています。本補助金は、充電インフラの整備を促進し、電気自動車等の利用を促進することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
岡山県電気自動車(EV・PHEV)充電設備設置補助金は、県内の電気自動車普及を促進するための重要な制度です。充電設備の設置を検討されている事業者の皆様は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 岡山県環境文化部 脱炭素社会推進課
住所: 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 (県庁舎8階)
電話: 086-226-7297(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: https://www.pref.okayama.jp/page/965920.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大150万円 | 最大200万円(改修費)+家賃・利子補給 | 最大500万円 | 最大60万円 | 3万円 |
| 補助率 | 普通充電設備:既築分譲マンションへ設置する場合3/4、それ以外の場合1/2。急速充電設備:1/2 | — | — | 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2) | 購入費の3/4(上限3万円) |
| 申請締切 | 2026年2月10日 | 令和8年1月30日まで | 2025年12月26日まで | 令和8年1月15日 | 令和7年12月26日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | — | — |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 登記事項証明書(法人の場合)/本人確認書類(個人の場合)
3. 直近の確定申告書Bの写し(個人事業主の場合)
4. 県徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類
5. 誓約書(様式第11号)
6. 補助対象経費に係る見積書の写し
7. 補助対象設備の設置場所の見取図と平面図
8. 電気系統図と配線ルート図(急速充電設備の場合)
9. 要部写真
10. リース契約の場合、リース事業を生業とすることを証する書類
11. 補助対象設備の設置場所が借地の場合、土地所有者の設置承諾書(様式第12号)
12. マンション等の管理組合にあっては、管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類
13. マンション等への設置にあっては、充電設備の設置場所がマンション等であることを証する書類
14. 分譲済みのマンション等への設置にあっては、充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類
15. マンション等への設置にあっては、誓約書(様式第13号)
16. 事務所・工場等の駐車場への設置にあっては、EV等導入の方針(様式第14号)
17. 月極駐車場の賃貸借契約書
18. その他知事が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
2. 設置工事費:充電設備の設置にかかる工事費用