対象となる方
- 令和6年能登半島地震により住家が準半壊の判定を受けた世帯
- 被災した住家をすべて解体した世帯(一部解体は対象外)
申請手順
補助金額・補助率
重要: すでに応急修理またはかほく市住まい修理補助金の支援を受けている場合は、その額を解体工事費から差し引いた額に50%を乗じます。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 罹災証明書の被害区分が準半壊であること
- 被災した住家をすべて解体したこと(一部解体は対象外)
申請期間
補助対象経費
重要: 解体工事は、かほく市が指定する業者である必要はありません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本補助金は、申請要件を満たしていれば、原則として交付されます。ただし、申請書類に不備がある場合や、解体工事の内容が適切でない場合は、交付されないことがあります。
主な確認事項
- 罹災証明書の被害区分が準半壊であること
- 解体工事が完了していること
- 提出書類に不備がないこと
よくある質問
Q1: 一部解体でも補助対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。被災した住家をすべて解体した場合のみ補助対象となります。
Q2: 解体工事の前に申請が必要ですか?
A: いいえ、解体工事完了後に申請してください。解体工事前後の写真が必要になります。
Q3: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 交付申請書兼請求書は、かほく市役所防災環境対策課窓口またはかほく市ホームページからダウンロードできます。その他の書類については、必要に応じてご準備ください。
制度の概要・背景
本補助金は、令和6年能登半島地震により被災された住宅のうち、準半壊の判定を受けた世帯を対象に、解体費用の一部を補助するものです。被災された方々の生活再建を支援することを目的としています。
地震により住家が被害を受けた場合、解体費用は大きな負担となります。本補助金を活用することで、被災者の経済的な負担を軽減し、早期の生活再建を支援します。
まとめ・お問い合わせ先
かほく市準半壊解体補助金は、準半壊の判定を受けた住宅の解体費用を支援する制度です。対象となる方は、ぜひご活用ください。