【2025年】岩国市店舗魅力向上リニューアル補助金|最大80万円・中小企業向け・公募中
補助金詳細
Details岩国市に主たる店舗を有する中小企業者等(個人事業者は市内に住所及び事業所を有する者)で、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容・美容・クリーニング業に限る)を申請日以前に3年以上継続して営んでいる店舗
交付申請書
事業計画書(商工会議所または商工会の所見が必要)
誓約書兼同意書
申請時チェックシート
見積書(岩国市内に本店を置く事業者からのもの)
事業承継計画書(事業承継加算該当の場合、商工会議所または商工会の所見が必要)
店舗改装工事費(店舗の床、壁、天井、照明、内外装等の改修工事費用)
設備導入費(顧客の利便性向上に資する設備の購入・設置費用、例:洋式トイレ改修、空調設備更新)
その他(集客力向上に資すると認められる改装工事等費用)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 岩国市内に主たる店舗を有する中小企業者等(個人事業者は市内に住所及び事業所を有する者)
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容・美容・クリーニング業に限る)を申請日以前に3年以上継続して営んでいる店舗
- 過去に本補助金の交付を受けられた方で、補助金交付から3年を経過している事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請の手引きを確認し、申請時チェックシートを作成 |
| STEP 2 | 交付申請書、補助事業計画書、誓約書兼同意書等の必要書類を準備 |
| STEP 3 | 商工会議所、商工会から所見欄の記入を受ける(補助事業計画書、事業承継計画書) |
| STEP 4 | 岩国市商工振興課または錦・美和総合支所地域振興課へ申請書類を提出 |
| STEP 5 | 交付決定後、店舗の改装工事等を実施 |
| STEP 6 | 工事完了後、実績報告書を提出 |
| STEP 7 | 請求書を提出し、補助金を受け取る |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(実績報告書提出までに事業承継を行う場合 80万円) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1(消費税を除く) |
| 対象経費 | 店舗部分の改装工事等費用(補助対象経費が30万円以上の工事であること、顧客に対して直接サービスを提供する店舗部分のみ対象) |
重要: 工事等の発注先は岩国市内に本店を置く事業所である必要があります。市外業者へ発注する場合は対象外です。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 岩国市に主たる店舗を有する中小企業者等(個人事業者は市内に住所及び事業所を有する者)
- 申請日以前に3年以上継続して、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容・美容・クリーニング業に限る)を営んでいる店舗(無人店舗は対象外)
- 岩国市に対して、納付義務のある税及び料を滞納していない者
- 岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 令和7年度から、これまでに本補助金の交付を受けられた方で、補助金交付から3年を経過している場合、再度申請が可能
対象とならない事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業に関する事業を行う者(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業)
- 補助金の交付を受けようとする既存店舗において、宗教活動または政治的活動を目的とした事業を行っているまたは行おうとする者
- 岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金の交付を受けている店舗
- 店舗面積の合計が1000平方メートルを超える大規模小売店舗内に存する店舗
- 公の施設、学校施設、医療施設及び社会福祉施設内に存する店舗
- 対象経費について、国、県等の実施する同一目的の補助金の交付を受けている店舗
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 店舗改装工事費 | 店舗の床、壁、天井、照明、内外装等の改修工事費用 | ○ |
| 設備導入費 | 顧客の利便性向上に資する設備の購入・設置費用(例:洋式トイレ改修、空調設備更新) | ○ |
| その他 | 集客力向上に資すると認められる改装工事等費用 | ○ |
| 運転資金 | 人件費、家賃等の経常的経費 | × |
重要: 顧客に対して直接サービスを提供する店舗部分のみが対象です。工場、事務所、倉庫等は除外されます。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 岩国市指定様式 |
| 2 | 事業計画書 | 岩国市指定様式、商工会議所または商工会の所見が必要 |
| 3 | 誓約書兼同意書 | 岩国市指定様式 |
| 4 | 申請時チェックシート | 岩国市指定様式 |
| 5 | 見積書 | 岩国市内に本店を置く事業者からの見積書 |
| 6 | 事業承継計画書(事業承継加算該当の場合) | 岩国市指定様式、商工会議所または商工会の所見が必要 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 店舗の魅力向上に資する改装計画であるか
- 集客力向上、売上増加が見込まれるか
- 地域経済の活性化に貢献するか
- 事業計画が具体的かつ実現可能であるか
採択率を高めるポイント
- 改装計画の目的、内容、効果を明確に記載
- 具体的な数値目標を設定(例:売上○%増、客数○%増)
- 地域ニーズを踏まえた計画とする
- 過去の店舗改装事例を参考に、より効果的な計画を立案
よくある質問
Q1: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 予算額に達し次第受付終了となります。早めの申請をお勧めします。
Q2: 補助対象となる地域はどこですか?
A: 岩国市の全域(中心市街地活性化基本計画に規定する区域を除く)です。中心市街地については別途補助事業(まちなか再生事業助成金)があります。
Q3: 過去にこの補助金を受けたことがありますが、再度申請できますか?
A: 令和7年度から、過去に本補助金の交付を受けられた方で、補助金交付から3年を経過していれば再度申請が可能です。
Q4: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 岩国市のホームページからダウンロードするか、錦・美和総合支所地域振興課で入手できます。
Q5: 申請に関して相談できる窓口はありますか?
A: はい、やましろ商工会、岩国市商工振興課、または錦・美和総合支所地域振興課にご相談ください。
制度の概要・背景
岩国市店舗魅力向上リニューアル補助金は、岩国市内の商環境を活性化し、地域経済の振興を図ることを目的としています。中小企業者等が店舗の改装等を実施することにより、集客力向上による収益向上を支援します。
近年、消費者のニーズが多様化し、店舗の魅力向上がますます重要になっています。本補助金を活用することで、中小企業者等は店舗の改装を通じて競争力を高め、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
岩国市店舗魅力向上リニューアル補助金は、店舗の魅力向上を目指す中小企業者にとって、非常に有効な支援制度です。申請を検討されている方は、お早めに詳細をご確認いただき、申請準備を進めてください。
お問い合わせ先
実施機関: 岩国市役所 商工振興課
担当部署: 企業振興班
電話: 0827-29-5110(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: kigyouseisaku@city.iwakuni.lg.jp
公式サイト: https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/kigyouseisaku/45241.html
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| 補助金額 | 最大80万円 | 最大250万円 | 最大50万円 | 最大50万円 | 最大850万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1(消費税を除く) | 【機械設備等購入費補助・店舗改修費補助】 ・区内事業者からの調達額が50%以上の場合: 補助対象経費の2/3以内(上限250万円) ・区内事業者からの調達額が50%未満の場合: 補助対象経費の1/2以内(上限150万円)【操業環境改善費補助】 ・補助対象経費の1/2以内(上限250万円) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)、上限50万円 | 補助対象経費と50万円のいずれか少ない額が交付されます。補助率の定めはありません。 | 事業により異なる。 ・住宅改修・新築・解体・店舗近代化:工事費の20%以内(上限20万~500万円) ・再生可能エネルギー工事:工事費の30%以内(上限60万円) ・町産材利用:購入額の80~100%(上限15万~250万円) ・子育て、移住者、町内業者利用等の条件により加算・増額あり。 |
| 申請締切 | 予算の上限に達するまで | 令和8年1月30日 | 令和7年12月12日(金曜日) | 令和8年(2026年)2月28日 ※予算がなくなり次第終了 | 令和9年3月31日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書(商工会議所または商工会の所見が必要)
誓約書兼同意書
申請時チェックシート
見積書(岩国市内に本店を置く事業者からのもの)
事業承継計画書(事業承継加算該当の場合、商工会議所または商工会の所見が必要)
Q どのような経費が対象になりますか?
設備導入費(顧客の利便性向上に資する設備の購入・設置費用、例:洋式トイレ改修、空調設備更新)
その他(集客力向上に資すると認められる改装工事等費用)