対象となる方
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を所有し、現に居住している方
- 新潟県出雲崎町内に個人所有の一戸建て住宅をお持ちの方
- 耐震診断の結果、耐震性の向上が必要と判断された住宅の改修を検討している方
申請手順
本補助金は、まず「耐震診断」を行い、その結果に基づいて「耐震改修工事」を進める二段階の構成になっています。いずれの段階でも、契約前に補助金の交付申請が必要です。必ず事前に担当窓口へご相談ください。
重要: 令和8年度以降に補助金の利用を検討されている場合も、事前(10月31日まで)に相談が必要です。計画的な準備が求められます。
補助金額・補助率
本制度は「耐震改修工事」と、その前段階である「耐震診断」の2つの補助金から構成されています。
1. 木造住宅耐震改修工事費等補助金
2. 木造住宅耐震診断費補助金
対象者・申請要件
対象となる住宅
以下のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
- 建築年月日: 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(旧耐震基準)
- 所在地: 出雲崎町内にあること
- 所有・用途: 個人が所有する一戸建て住宅であること(店舗等との併用住宅の場合は、大部分を居住の用に供していること)
- 居住状況: 現に居住していること
対象となる工事の要件
補助対象となる工事は、事前の耐震診断結果に基づいている必要があります。
- 耐震改修工事: 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)と診断された住宅について、改修工事により評点を1.0以上にする工事。
- 部分補強工事: 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、1階部分の寝室を中心に補強し評点を0.7以上にする工事、または防災ベッド・耐震シェルター等を設置・固定する工事。
補助対象経費
必要書類一覧
申請段階に応じて必要な書類が異なります。様式は出雲崎町の公式サイトからダウンロードできます。
耐震診断の申請時
- 出雲崎町木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1号)
- その他、町長が必要と認める書類
耐震改修工事の申請時
- 出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金交付申請書(様式第1号)
- 精密診断法による耐震診断報告書の写し
- その他、町長が必要と認める書類
工事完了後の実績報告時(耐震改修)
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本補助金は要件を満たしていれば原則として採択されますが、以下の点が重要視されます。
- 対象住宅の要件合致: 建築年月日や所有形態などの要件をすべて満たしているか。
- 手続きの順守: 契約・着工前に交付申請が行われているか。
- 耐震性の向上: 計画された工事により、定められた上部構造評点以上に耐震性が向上するか。
- 書類の整合性: 申請書、見積書、診断報告書などの内容に不備や矛盾がないか。
採択率を高めるポイント
- 早期の事前相談: 計画の初期段階で役場の担当窓口に相談し、手続きの流れや注意点を確認する。
- 信頼できる専門家の選定: 耐震診断や設計・工事監理を依頼する建築士、施工業者を慎重に選定する。
- 計画的なスケジュール管理: 診断から工事完了までには時間がかかります。特に診断結果が遅れると改修工事が翌年度以降になる可能性があるため、余裕を持った計画を立てる。
- 書類の丁寧な作成: 申請書類は不備がないよう、提出前に入念に確認する。
よくある質問
Q1: すでに工事の契約をしてしまいましたが、申請できますか?
A: いいえ、できません。耐震診断、耐震改修工事ともに、必ず町から補助金の交付決定通知を受けた後に契約・着工する必要があります。交付決定前の契約は補助対象外となりますので、十分にご注意ください。
Q2: 耐震改修工事を行うと、税金の優遇措置はありますか?
A: はい、あります。耐震改修工事を行った住宅の所有者に対しては、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置が設けられています。適用要件や手続きの詳細については、税務署や町の税務担当課へお問い合わせください。
Q3: 「上部構造評点」とは何ですか?
A: 大規模地震(震度6強~7程度)に対する建物の倒壊しにくさを数値で示したものです。評点が1.0以上であれば「一応倒壊しない」、1.0未満は「倒壊する可能性がある」、0.7未満は「倒壊する可能性が高い」と判断されます。本補助金では、この評点を基準に補助対象が決定されます。
Q4: 賃貸住宅や空き家は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となる住宅は、所有者が「現に居住している」ことが要件となっています。そのため、賃貸目的の物件や空き家は対象となりません。
制度の概要・背景
出雲崎町木造住宅耐震改修工事費等補助金および耐震診断費補助金は、大規模な地震による住宅の倒壊被害から町民の生命と財産を守り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的としています。特に、建築基準法が大きく改正された昭和56年以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅は、大地震の際に倒壊する危険性が高いと指摘されています。本制度は、これらの住宅の所有者が耐震診断や耐震改修工事を実施する際の経済的負担を軽減し、住宅の耐震化を促進するための重要な支援策です。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、ご自宅の安全性を高めるための非常に有効な制度です。申請には専門的な知見や計画的な手続きが必要となりますので、まずは役場の担当窓口へ相談することから始めてください。ご家族の安全を守るため、本制度の活用をぜひご検討ください。