対象となる方
- 長崎県諫早市小長井地域へ移住・転居し、新たに生活を始める世帯
- 夫婦世帯、高校生以下の子どもがいる子育て世帯、単身者を含むその他の世帯
- 住宅の取得、賃貸、リフォーム、または引越しを予定している方
- 申請には5年以上の継続居住の意思など、所定の要件を満たす必要があります
申請手順
重要: 申請をお考えの方は、対象者要件や必要書類の確認を行うため、必ず事前に移住定住推進課へご相談ください。
補助金額・補助率
補助上限額は、世帯の区分や転入元の地域によって異なります。対象経費(住宅取得費、賃借費、リフォーム費、引越費用)の合計額に対して補助されます。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす世帯です。世帯区分ごとに特有の要件があります。
対象となる世帯区分
- (1) 夫婦世帯: 夫婦の合計年齢が80歳以下であること。
- (2) 子育て世帯: 高校生以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の子がいること。
- (3) その他の世帯: 上記(1)(2)以外の世帯。世帯員の1名以上が就業していること(単身での転入・転居も可)。
共通の申請要件
- 令和7年1月1日以降に新たに小長井地域で生活を始めること。
- 転入・転居前に1年以上、小長井地域外に居住していること(一部例外あり)。
- 補助金の申請日から5年以上、小長井地域に継続して居住する意思があること。
- 世帯員全員が市税等を滞納していないこと。
- 公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 諫早市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- 過去に同種の補助金(諫早市新生活支援補助金、諫早市移住支援金等)の交付を受けていないこと。
補助対象経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了した以下の費用です。
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。世帯の状況によって追加の書類が必要となりますので、事前相談の際にご確認ください。
審査基準・採択のポイント
本補助金は要件を満たせば原則として交付されますが、予算には限りがあるため、早めの申請が重要です。採択率を高めるためには、以下の点がポイントとなります。
採択率を高めるポイント
- 早めの事前相談: 制度への理解を深め、担当者と良好な関係を築くことが重要です。要件の確認や書類の不備防止に繋がります。
- 書類の完全性: 申請書類に不備がないよう、チェックリストを活用して何度も確認してください。特に、転出元の自治体で取得する書類は早めに準備しましょう。
- 定住意思の明確化: 5年以上の継続居住が要件となっているため、小長井地域での具体的な生活設計や地域貢献への意欲を伝えることが望ましいです。
- 予算状況の確認: 申請期限は令和8年3月31日ですが、予算上限に達し次第、受付は終了します。市のホームページ等で最新情報を確認し、早めに手続きを進めることをお勧めします。
よくある質問
Q1: 事前相談は必ず必要ですか?
A: はい、必須です。対象者要件や必要書類が複雑なため、申請前に必ず移住定住推進課へご相談ください。相談がない場合、申請を受け付けられない可能性があります。
Q2: 諫早市内の別の地域から小長井地域へ引っ越す場合も対象になりますか?
A: はい、対象となります。ただし、市外からの転入の場合と比較して、補助上限額が低く設定されています。詳細は「補助金額・補助率」の表をご確認ください。
Q3: 国や県の他の補助金と併用できますか?
A: 既に国や県の補助金を申し込まれている場合、本補助金の対象外となる可能性があります。併用を検討している場合は、必ず事前相談の際にお問い合わせください。
Q4: 補助金を受け取った後、5年以内に転出した場合はどうなりますか?
A: 原則として、補助金の返還が必要となります。居住年数に応じて返還額が定められています(例:1年以内は全額、1年超2年以内は4/5など)。ただし、企業の倒産や災害、病気など、やむを得ない事情と市長が認める場合はこの限りではありません。
制度の概要・背景
「諫早市小長井地域新生活支援補助金」は、諫早市が実施する移住・定住促進策の一環です。特に人口減少が課題となっている小長井地域において、若者・子育て世帯を中心とした新たな住民を呼び込み、地域の活力を維持・向上させることを目的としています。
住宅取得や引越しといった移住に伴う経済的負担を軽減することで、小長井地域での新生活を後押しする制度です。本補助金の活用を通じて、地域コミュニティの活性化や少子化対策への貢献が期待されています。
まとめ・お問い合わせ先
諫早市小長井地域での新生活を強力にサポートする本補助金は、最大200万円という手厚い支援が魅力です。申請には事前相談が必須であり、予算にも限りがあるため、移住・転居を検討されている方は、お早めに市の担当窓口へご相談ください。