注意: 各市町村の予算上限に達し次第、年度内の受付は終了となります。移住を計画されている方は、お早めに移住先の市町村窓口へご相談ください。
対象となる方
- 東京23区に在住、または東京圏から23区内に通勤している方
- 群馬県内に移住し、県内で就業・起業またはテレワークを継続する方
- 世帯での移住、特に18歳未満のお子様がいる世帯(支給額の加算あり)
申請手順
支給額
補足事項: 世帯向けの金額を申請するには、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元および申請時において同一世帯に属していること等の要件を満たす必要があります。18歳未満の世帯員に関する加算額や条件は市町村ごとに異なりますので、詳細は移住先の市町村にご確認ください。
対象者・申請要件
本支援金を受給するには、下記の「移住元に関する要件」「移住先に関する要件」「就業・起業等に関する要件」の全てを満たす必要があります。
1. 移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤していたこと。
- 東京圏の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含めることができます。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域:東京都(檜原村、奥多摩町等)、埼玉県(秩父市、飯能市等)、千葉県(館山市、勝浦市等)、神奈川県(山北町、真鶴町等)の指定地域。これらの地域からの移住は対象外です。
2. 移住先に関する要件
- 群馬県内のいずれかの市町村に転入したこと。
- 支援金の申請が、転入後1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先の市町村に居住する意思があること。
3. 就業・起業等に関する要件(以下のいずれかを満たすこと)
- 【就業】群馬県が運営するマッチングサイト掲載の対象求人に新規就業すること。
- 【起業】群馬県の起業支援事業「ぐんまクロススタート補助金」の交付決定を受けていること。
- 【テレワーク】自己の意思により移住し、移住前の業務をテレワークで継続していること。
- 【専門人材】内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業すること。
- 【関係人口】移住先の市町村が定める関係人口の要件(農林水産業への就業等)に該当すること。
支援金の使途について
本支援金は、移住後の生活の安定や地域での活動を支援することを目的とした給付金です。特定の経費の支払いに充当することを求めるものではなく、事業費の補助ではないため、使途に関する制限や実績報告は原則としてありません。住居費、生活費、事業の運転資金など、移住後の生活設計に合わせて幅広くご活用いただけます。
必要書類一覧
申請様式や必要書類は移住先の市町村によって異なります。申請前に必ず各市町村の公式サイトで確認するか、担当窓口にお問い合わせください。以下は一般的に必要となる書類の例です。
審査・交付のポイント
主な審査項目
本支援金の審査は、採択・不採択を決める競争的なものではなく、定められた支給要件を全て満たしているかを確認するものです。申請書類に基づき、移住元・移住先・就業等の各要件に合致しているかが審査されます。
交付を受けるためのポイント
- 事前の相談: 自身の経歴や計画が要件に合致するか、事前に移住先の市町村窓口に相談することが重要です。
- 正確な書類準備: 提出書類に不備があると審査が遅れる原因となります。市町村の要綱をよく読み、漏れなく準備してください。
- 早めの申請: 市町村ごとに予算が設定されており、上限に達すると年度内の受付が終了します。転入後は速やかに申請手続きを進めることを推奨します。
よくある質問
Q1: 申請はいつまでに行えばよいですか?
A: 移住先の市町村へ転入した日から1年以内です。ただし、市町村の予算が上限に達した場合はその年度の受付が終了となるため、早めの申請をお勧めします。
Q2: 移住前に就職先を決める必要がありますか?
A: 移住と就職の順番は問いません。ただし、就業に関する要件で申請する場合、申請時点で対象となる法人に在職している必要があります。求人への応募日がマッチングサイトへの掲載日以降であること等の要件もありますのでご注意ください。
Q3: 支援金を受け取った後、すぐに転出した場合は返還が必要ですか?
A: はい、返還の対象となる場合があります。申請日から3年未満で他の都道府県に転出した場合や、1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合などは、全額または半額の返還が求められます。詳細は申請先の市町村にご確認ください。
Q4: 派遣社員や契約社員でも対象になりますか?
A: 就業(一般)の場合、週20時間以上の無期雇用契約であることが要件です。そのため、有期雇用の契約社員や派遣社員は原則として対象外となります。ただし、専門人材の要件など、他の類型で対象となる可能性はありますので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
制度の概要・背景
群馬県移住支援金事業は、国の「地方創生移住支援事業」を活用し、東京一極集中の是正と地方の担い手不足解消を目的として実施されています。東京圏から群馬県へ移住し、地域の中小企業等で就業する方や、社会的な課題解決に資する起業を行う方に対し、移住後の経済的負担を軽減するための支援金を支給する制度です。
本事業の財源は国、群馬県、移住先市町村がそれぞれ負担しており、県内すべての市町村が事業に参加しています。これにより、移住者が県内のどこを選んでも支援を受けられる体制が整えられており、群馬県全体で移住・定住の促進に取り組んでいます。
市町村の申請窓口・お問い合わせ先
本支援金の申請手続きは、転入先の市町村窓口で行います。制度の詳細や必要書類については、各市町村の担当課へ直接お問い合わせください。