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【2028年まで】C型肝炎訴訟 給付金|最大4000万円・感染被害者向け・締切1月17日

3秒でわかる要点
C型肝炎訴訟の給付金は、特定の製剤で感染した方向けに最大4000万円を支給。提訴期限は2028年1月17日。申請手順・対象製剤・相談窓口を完全解説。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大4,000万円
最大支給額
2028年1月17日
(残り720日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
対象地域
全国
対象事業者
特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方、およびその相続人。既に治癒した方、母子感染によって感染した方も対象。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 本制度は経費を補助するものではなく、症状に応じて定められた給付金を支給するものです。
● 必要書類
【訴訟で必要となる証拠書類(例)】
– 診療録(カルテ)
– 手術記録、看護記録、投薬指示書
– 医師、看護師等による投与事実の証明
– 本人、家族等による記録、証言
【PMDAへの給付金請求時の必要書類】
– 給付金支給請求書
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補助率本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。
採択率95.0%

補助金・助成金の概要

Overview

対象となる方

  • 特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方
  • 上記の方の相続人(既に治癒した方、母子感染の方も対象です)
  • 国を相手に訴訟を提起し、裁判所で事実関係が認定された方

給付金受給までの手順

ステップ内容
STEP 1証拠資料の収集(カルテ、手術記録等)と弁護士等への相談
STEP 2国を相手に裁判所へ訴訟を提起(期限: 令和10年1月17日まで
STEP 3裁判手続きにて和解・調停の成立または判決の確定
STEP 4医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金を請求→給付金受領

給付金額

症状給付金額
慢性C型肝炎が進行し、肝硬変・肝がんに罹患、または死亡した方
劇症肝炎に罹患し死亡した方
4,000万円
慢性C型肝炎に罹患した方2,000万円
上記以外の方(無症候性キャリア)1,200万円

また、給付金の支給を受けた後20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金を請求できます。追加給付金は、症状が進行した区分の額から、既に支給された給付金の額を差し引いた金額となります。

追加給付金の例: 慢性C型肝炎で2,000万円を受給後、肝がんに進行した場合 → 4,000万円 – 2,000万円 = 2,000万円が追加で支給されます。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 後天的な傷病の治療のため、下記対象製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染された方
  • 上記の方の相続人
  • 既にC型肝炎が治癒した方や、母子感染により感染された方も対象となります
  • 裁判手続きにおいて、製剤投与の事実、因果関係、症状について認定を受けることが必要です

対象となる製剤

対象となるのは、出産や手術時の止血などに用いられた特定の血液製剤です。輸血に用いられる輸血用血液製剤は対象外です。

製剤区分製品名
特定フィブリノゲン製剤フィブリノーゲン-BBank
フィブリノーゲン-ミドリ
フィブリノゲン-ミドリ
フィブリノゲンHT-ミドリ(※加熱処理のみのもの)
特定血液凝固第IX因子製剤PPSB-ニチヤク
コーナイン
クリスマシン
クリスマシン-HT(※加熱処理のみのもの)

対象経費

本制度は、事業経費を補助するものではなく、C型肝炎ウイルスの感染被害者の方に対し、症状に応じて定められた給付金を支給する救済制度です。したがって、補助対象経費という概念はありません。

弁護士費用について: 裁判手続きで要件が認められた場合、弁護士費用について給付金額の5%相当額を国が負担します。

必要書類一覧

給付金を受給するには、まず訴訟を提起し、裁判所で事実認定を受ける必要があります。それぞれの段階で必要となる書類は異なります。

訴訟で必要となる証拠書類(例)

  • 製剤が投与された医療機関の診療録(カルテ)
  • 手術記録、看護記録、投薬指示書
  • 医師、看護師、薬剤師による投与事実の証明
  • 本人や家族による記録、証言
  • 母子手帳(出産時の投与の場合)

PMDAへの給付金請求時の必要書類

書類名備考
給付金支給請求書PMDAのウェブサイト等で入手
和解調書、判決書等の正本または謄本裁判所から交付される書類
住民票など(本人確認書類)発行日から3ヶ月以内
医師の診断書症状を証明するために必要

認定のポイント

裁判における主な認定項目

  1. 製剤投与の事実: 対象製剤が本人に投与されたこと
  2. 因果関係: 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との間に関連があること
  3. 症状: 肝硬変、肝がん、慢性C型肝炎、無症候性キャリア等の症状

認定を得るためのポイント

  • 客観的な証拠(カルテ等)の確保が最も重要です。
  • カルテがなくても、他の資料や関係者の証言で認定される場合があります。
  • 早期に薬害肝炎弁護団や法テラス等の専門家へ相談することが推奨されます。
  • 厚生労働省のウェブサイトで、対象製剤が納入されていた医療機関のリストが公開されています。

本給付金は、裁判手続きにおいて上記の要件を満たすと認定されれば支給されるため、一般的な補助金のような採択率は公表されていません。重要なのは、製剤投与の事実と因果関係を証拠に基づき証明することです。

よくある質問

Q1: 訴訟提起の期限を過ぎるとどうなりますか?

A: 2028年(令和10年)1月17日までに訴訟を提起しない場合、原則としてこの法律に基づく給付金を受け取ることはできなくなります。心当たりのある方は、期限までに手続きを進めることが重要です。

Q2: 裁判にかかる費用が心配です。

A: 裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額が国から支給されます。また、提訴時の印紙代などが払えない場合は、訴訟救助という制度を利用できる可能性があります。詳細は法テラスや弁護士にご相談ください。

Q3: カルテが破棄されていて証拠がありません。諦めるしかないのでしょうか?

A: いいえ、諦める必要はありません。カルテ以外にも、手術記録、関係者の証言、母子手帳など、様々な資料が証拠として考慮されます。過去の和解事例では、多様な証拠によって事実認定がなされています。まずは専門家にご相談ください。

Q4: まず何から始めればよいですか?

A: まずは、ご自身がC型肝炎ウイルスに感染しているかを確認するため、保健所や医療機関で肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。その上で、出産や手術歴などを確認し、心当たりがあれば、下記の相談窓口や薬害肝炎全国弁護団にご相談ください。

制度の概要・背景

本給付金制度は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(C型肝炎救済特別措置法)」に基づくものです。過去に、ウイルス不活化が不十分な特定の血液製剤が製造・販売され、これらを投与された多くの方々がC型肝炎ウイルスに感染するという被害が発生しました。

この問題に対し、被害者の方々が国と製薬企業を相手に訴訟を提起し、その解決を図るため、2008年(平成20年)に議員立法により本特別措置法が制定されました。法律に基づき、裁判上の和解等が成立した被害者の方々に対し、国が給付金を支給することで、被害の迅速かつ一律な救済を目指しています。当初の請求期限は延長が重ねられ、現在は2028年1月17日までとなっています。

まとめ・お問い合わせ先

本給付金は、特定の血液製剤によるC型肝炎の感染被害者を救済するための重要な制度です。給付を受けるには、2028年1月17日までに訴訟を提起する必要があります。心当たりのある方は、ご自身の記録を確認し、お早めに専門の相談窓口へご連絡ください。

お問い合わせ先

【給付金制度全般について】
実施機関: 厚生労働省
電話: 0120-509-002(受付時間: 平日9:30-18:00)
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html

【給付金の請求手続きについて】
実施機関: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話: 0120-780-400(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: https://www.pmda.go.jp/relief-services/hepatitis-c/0001.html

【訴訟に関するご相談】
薬害肝炎全国弁護団、日本弁護士連合会、日本司法支援センター(法テラス)等にご相談ください。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方、およびその相続人。既に治癒した方、母子感染によって感染した方も対象。
必須 対象経費に該当する事業である
本制度は経費を補助するものではなく、症状に応じて定められた給付金を支給するものです。
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2028年1月17日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
【訴訟で必要となる証拠書類(例)】 – 診療録(カルテ) – 手術記録、看護記録、投薬指示書 – 医師、看護師等による投与事実の証明 – 本人、家族等による記録、証言 【PMDAへの給付金請求時の必要書類】 – 給付金支給請求書 – 裁判での和解調書、判決書等の正本または謄本 – 本人確認書類(住民票など) – 医師の診断書(症状に応じて)
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
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補助金額最大4,000万円最大5万円最大4万円最大10万円5万円×2回(妊娠届出後、出産後)最大4万円
補助率本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。要件を満たす場合に最大4万円定額支給(常勤職員: 10万円、非常勤職員: 7万5千円)給付金のため、補助率という概念はありません。支給要件を満たせば、定額で給付金が支給されます。
申請締切2028年1月17日要確認申請受付は終了しました就職した日が属する年度の末日まで(例:令和7年度就職の場合、2026年3月31日まで)各市町村にお問い合わせください令和7年10月31日(市町村により異なる)
難易度
採択率 AI推定 95.0% ※参考値 100.0% ※参考値 30.0% ※参考値 80.0% ※参考値 95.0% ※参考値 100.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方、およびその相続人。既に治癒した方、母子感染によって感染した方も対象。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【訴訟で必要となる証拠書類(例)】
– 診療録(カルテ)
– 手術記録、看護記録、投薬指示書
– 医師、看護師等による投与事実の証明
– 本人、家族等による記録、証言
【PMDAへの給付金請求時の必要書類】
– 給付金支給請求書
– 裁判での和解調書、判決書等の正本または謄本
– 本人確認書類(住民票など)
– 医師の診断書(症状に応じて)
Q どのような経費が対象になりますか?
本制度は経費を補助するものではなく、症状に応じて定められた給付金を支給するものです。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #137775
2026年版
情報ソース
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
2025年11月18日 確認済み

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