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【高知県】 【高知市】認可外保育施設物価高騰対策臨時特例給付金|保育料を支援
★ 難易度:
高
給付限度額は利用施設や年齢により異なる
高知市在住の認可外保育施設利用者向けに、物価高騰対策として保育料・給食費を給付。令和7年9月分の保育料が対象。申請は2025年9月21日~11月21日まで。詳細はこちら。...
対象:
令和7年9月に認可外保育施設を利用した高知市在住の児童で、令和4年4月2日から令和7年9月30日まで...
| 補助率 | 本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。 |
|---|---|
| 採択率 | 95.0% |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 証拠資料の収集(カルテ、手術記録等)と弁護士等への相談 |
| STEP 2 | 国を相手に裁判所へ訴訟を提起(期限: 令和10年1月17日まで) |
| STEP 3 | 裁判手続きにて和解・調停の成立または判決の確定 |
| STEP 4 | 医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金を請求→給付金受領 |
| 症状 | 給付金額 |
|---|---|
| 慢性C型肝炎が進行し、肝硬変・肝がんに罹患、または死亡した方 劇症肝炎に罹患し死亡した方 | 4,000万円 |
| 慢性C型肝炎に罹患した方 | 2,000万円 |
| 上記以外の方(無症候性キャリア) | 1,200万円 |
また、給付金の支給を受けた後20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金を請求できます。追加給付金は、症状が進行した区分の額から、既に支給された給付金の額を差し引いた金額となります。
追加給付金の例: 慢性C型肝炎で2,000万円を受給後、肝がんに進行した場合 → 4,000万円 – 2,000万円 = 2,000万円が追加で支給されます。
対象となるのは、出産や手術時の止血などに用いられた特定の血液製剤です。輸血に用いられる輸血用血液製剤は対象外です。
| 製剤区分 | 製品名 |
|---|---|
| 特定フィブリノゲン製剤 | フィブリノーゲン-BBank |
| フィブリノーゲン-ミドリ | |
| フィブリノゲン-ミドリ | |
| フィブリノゲンHT-ミドリ(※加熱処理のみのもの) | |
| 特定血液凝固第IX因子製剤 | PPSB-ニチヤク |
| コーナイン | |
| クリスマシン | |
| クリスマシン-HT(※加熱処理のみのもの) |
本制度は、事業経費を補助するものではなく、C型肝炎ウイルスの感染被害者の方に対し、症状に応じて定められた給付金を支給する救済制度です。したがって、補助対象経費という概念はありません。
弁護士費用について: 裁判手続きで要件が認められた場合、弁護士費用について給付金額の5%相当額を国が負担します。
給付金を受給するには、まず訴訟を提起し、裁判所で事実認定を受ける必要があります。それぞれの段階で必要となる書類は異なります。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 給付金支給請求書 | PMDAのウェブサイト等で入手 |
| 和解調書、判決書等の正本または謄本 | 裁判所から交付される書類 |
| 住民票など(本人確認書類) | 発行日から3ヶ月以内 |
| 医師の診断書 | 症状を証明するために必要 |
本給付金は、裁判手続きにおいて上記の要件を満たすと認定されれば支給されるため、一般的な補助金のような採択率は公表されていません。重要なのは、製剤投与の事実と因果関係を証拠に基づき証明することです。
A: 2028年(令和10年)1月17日までに訴訟を提起しない場合、原則としてこの法律に基づく給付金を受け取ることはできなくなります。心当たりのある方は、期限までに手続きを進めることが重要です。
A: 裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額が国から支給されます。また、提訴時の印紙代などが払えない場合は、訴訟救助という制度を利用できる可能性があります。詳細は法テラスや弁護士にご相談ください。
A: いいえ、諦める必要はありません。カルテ以外にも、手術記録、関係者の証言、母子手帳など、様々な資料が証拠として考慮されます。過去の和解事例では、多様な証拠によって事実認定がなされています。まずは専門家にご相談ください。
A: まずは、ご自身がC型肝炎ウイルスに感染しているかを確認するため、保健所や医療機関で肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。その上で、出産や手術歴などを確認し、心当たりがあれば、下記の相談窓口や薬害肝炎全国弁護団にご相談ください。
本給付金制度は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(C型肝炎救済特別措置法)」に基づくものです。過去に、ウイルス不活化が不十分な特定の血液製剤が製造・販売され、これらを投与された多くの方々がC型肝炎ウイルスに感染するという被害が発生しました。
この問題に対し、被害者の方々が国と製薬企業を相手に訴訟を提起し、その解決を図るため、2008年(平成20年)に議員立法により本特別措置法が制定されました。法律に基づき、裁判上の和解等が成立した被害者の方々に対し、国が給付金を支給することで、被害の迅速かつ一律な救済を目指しています。当初の請求期限は延長が重ねられ、現在は2028年1月17日までとなっています。
本給付金は、特定の血液製剤によるC型肝炎の感染被害者を救済するための重要な制度です。給付を受けるには、2028年1月17日までに訴訟を提起する必要があります。心当たりのある方は、ご自身の記録を確認し、お早めに専門の相談窓口へご連絡ください。
【給付金制度全般について】
実施機関: 厚生労働省
電話: 0120-509-002(受付時間: 平日9:30-18:00)
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html
【給付金の請求手続きについて】
実施機関: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話: 0120-780-400(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: https://www.pmda.go.jp/relief-services/hepatitis-c/0001.html
【訴訟に関するご相談】
薬害肝炎全国弁護団、日本弁護士連合会、日本司法支援センター(法テラス)等にご相談ください。
| 比較項目 |
この補助金
厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
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各市町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4,000万円 | 給付限度額は利用施設や年齢により異なる | 要確認 | 30,000円 | 最大4万円 | 妊娠認定後5万円、妊娠したこどもの数につき5万円 |
| 補助率 | 本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。 | 給付限度額内で決定(詳細は公式サイト参照) | — | 一律30,000円 | 不足額を1万円単位で切り上げ、または一律4万円 | 一律5万円、妊娠したこどもの数に応じて加算 |
| 申請締切 | 2028年1月17日 | 2025年11月21日(金) | 随時 | 令和8年2月27日(金曜日) | 令和7年10月31日(金曜日) | 各市町村にお問い合わせください |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 95.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | — | 95.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 | 99.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |