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【京都府】 【2025年】京都市高効率機器導入促進補助金|最大200万円・中小企業向け・締切8月29日
★ 難易度:
高
最大200万円
京都市高効率機器導入促進補助金は中小企業向けに最大200万円を支援。省エネ設備導入を促進します。申請方法・対象経費・締切8月29日を解説。...
対象:
京都市内の中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人等...
| 補助率 | 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)。例として、国1/2、都道府県1/4、本人1/4となり、最大で事業費の3/4が補助されます。自治体により補助率は異なります。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 就農予定地の市町村・都道府県の相談窓口に相談し、事業計画(青年等就農計画)を作成 |
| STEP 2 | 市町村へ青年等就農計画を提出し、「認定新規就農者」の認定を受ける |
| STEP 3 | 金融機関に相談し、自己負担分の融資の内諾を得る(青年等就農資金の活用も可能) |
| STEP 4 | 市町村へ経営発展支援事業の申請書類を提出 |
| STEP 5 | 審査を経て交付決定通知を受領後、機械・施設等の発注・契約を行う |
| STEP 6 | 事業完了後、市町村へ実績報告書を提出し、検査を経て補助金が交付される |
本事業は、新規就農者の経営発展を支援するため、機械や施設の導入にかかる経費を補助するものです。主に「通常枠」と、特定の地域計画に位置付けられる場合に利用できる「地域計画早期実現支援枠」があります。
| 項目 | 内容(通常枠) |
|---|---|
| 補助対象事業費の上限 | 最大1,000万円 |
| 国の補助上限額 | 最大500万円 |
| 補助率 | 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)。 例:国 1/2、都道府県 1/4、本人 1/4 |
| 備考 | 経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費の上限が500万円(国費上限250万円)となります。 |
計算例: 補助対象事業費1,000万円の施設を導入し、補助率が国1/2、県1/4の場合
→ 国の補助額: 500万円
→ 県の補助額: 250万円
→ 本人負担額: 250万円
本事業の対象となるには、以下の5つの要件をすべて満たし、自らの経営判断と責任において農業経営を行っている必要があります。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 機械・施設費 | 農業経営に必要な機械(トラクター等)、施設(ビニールハウス、選果場等)の導入費用 | ○ |
| 家畜導入費 | 繁殖用または肥育用の家畜の購入費用 | ○ |
| 果樹・茶の新植・改植費 | 苗木代、土壌改良費など、果樹園や茶園の開設・更新にかかる費用 | ○ |
| リース料 | 農業用機械等のリース契約にかかる費用(初期投資的な経費に限る) | ○ |
| 汎用性の高い車両等 | 軽トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外にも容易に利用できるもの | × |
| 消耗品・運転資金 | 肥料・農薬代、人件費、土地の賃借料、不動産取得費 | × |
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず市町村からの交付決定通知を受領した後に、契約・支払い等を行ってください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 青年等就農計画(認定新規就農者認定申請書) | 市町村の認定を受けたもの |
| 2 | 経営発展支援事業申請追加資料 | 公式サイトより様式をダウンロード |
| 3 | 導入する機械・施設等の見積書 | 原則として複数社の相見積が必要 |
| 4 | 融資を受けることを証明する書類 | 金融機関からの融資決定通知書や融資内諾書など |
| 5 | その他市町村が求める書類 | 住民票、農地の賃貸借契約書の写しなど |
採択率(令和5年度実績): 非公開(令和5年度の全国交付実績は約3,400件です。詳細は公式サイトで確認できます)
A: 新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」について、市町村の認定を受けた方のことです。この認定を受けることが、本事業や青年等就農資金(無利子融資)など、多くの支援策の前提条件となります。
A: いいえ、対象外です。本事業の要件として、本人負担分の経費について金融機関から融資を受けることが必須となっています。
A: はい、対象となる場合があります。ただし、法定耐用年数を基にした中古耐用年数が2年以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。詳細は市町村にご確認ください。
A: 事業実施主体である市町村が公募期間を設定します。自治体によって年間の募集回数や時期が異なるため、必ず就農予定地の市町村役場の農政担当課へお問い合わせください。
A: はい、併用は可能です。ただし、経営開始資金(年間最大150万円の交付金)の交付対象者が本事業を利用する場合、補助対象事業費の上限額が1,000万円から500万円に引き下げられますのでご注意ください。
経営発展支援事業は、国の「新規就農者育成総合対策」の一環として実施される支援制度です。農業従事者の高齢化が進む中、次世代を担う意欲ある新規就農者を確保・育成し、その経営が早期に安定・発展することを目指しています。
特に、就農初期段階で大きな負担となる機械や施設の導入費用を、国と都道府県が連携して支援することで、新規就農者が円滑に経営規模を拡大し、収益性の高い農業を実現できるよう後押しすることを目的としています。親元就農者も対象に含めることで、スムーズな世代交代と農業経営の持続的発展を促進します。
本事業は、新規就農者が経営基盤を確立するための初期投資を強力に支援する制度です。認定新規就農者の認定や金融機関からの融資など、計画的な準備が必要となります。申請をご検討の方は、まずは就農を希望する地域の相談窓口へお早めにご相談ください。
本事業に関するご相談は、事業実施主体である市町村が窓口となります。
公式サイト: 農林水産省 経営発展支援事業
| 比較項目 |
この補助金
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大1,000万円 | 最大200万円 | 最大10万円 | 最大2億4,800万円 | 研究内容による(共同研究・受託研究形式) | 上限100万円 |
| 補助率 | 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)。例として、国1/2、都道府県1/4、本人1/4となり、最大で事業費の3/4が補助されます。自治体により補助率は異なります。 | 対象経費の2分の1、上限200万円 | — | 補助対象経費の1/2以内。※事業内容により補助上限額が変動する可能性があります。 | 共同研究・受託研究のため、補助率という形式ではなく、研究費用の分担や委託費として支援されます。詳細は個別相談となります。 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、県内における大学等・公設試との共同研究費は10/10となります。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年8月29日まで | 2026年2月27日まで | 2025年9月24日〜2025年10月20日 | 随時(年度ごとの研究計画に基づくため要問合せ) | 2025年10月1日〜2025年10月15日 |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 78.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |