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【埼玉県】 【2025年度】保育士宿舎借り上げ支援事業補助金|最大8.2万円/月・保育事業者向け・公募中
★ 難易度:
高
最大82,000円/月
保育士宿舎借り上げ支援事業は保育事業者向けに家賃を最大8.2万円/月補助。採択率90%以上(※要件適合時)。保育士の採用・定着を支援。申請方法・対象要件・各自治体の事例を完全解説。...
対象:
保育士の宿舎を借り上げる保育所、認定こども園、小規模保育事業所等の運営事業者...
| 補助率 | 【一般オフィス】建物賃借料の1/2以内(上限月額10万円)。【大型オフィス】建物賃借料の1/2以内(上限月額100万円)、通信回線使用料の1/2以内(上限月額50万円)、新規雇用従業員1人あたり50万円。 |
|---|---|
| 採択率 | 30.0% |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 担当窓口(産業振興課)への事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、交付申請書を提出(事業開始後90日以内等) |
| STEP 3 | 市による審査後、交付決定通知を受領 |
| STEP 4 | 事業実施後、年度末等に実績報告書を提出し、補助金額が確定・振込 |
本補助金は、オフィスの規模に応じて「一般オフィス」と「大型オフィス」の2つの区分が設けられており、補助上限額や対象経費が異なります。
| 区分 | 補助内容 | 補助上限額(総額) |
|---|---|---|
| 一般オフィス | 建物賃借料の1/2以内(上限月額10万円) ※補助期間: 最大36ヶ月 | 最大360万円 |
| 大型オフィス |
※賃借料・通信料の補助期間: 最大36ヶ月 | 最大1億円 |
計算例(大型オフィス):
建物賃借料が月額250万円、通信回線使用料が月額30万円、新規常時雇用者(浜松市在住の正社員)を10名雇用した場合の3年間(36ヶ月)の補助額
・建物賃借料: 100万円/月(上限適用)× 36ヶ月 = 3,600万円
・通信回線使用料: 15万円/月 × 36ヶ月 = 540万円
・新規雇用: 50万円/人 × 10名 = 500万円
合計補助額: 4,640万円
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 建物賃借料 | オフィスの賃借に直接要する経費(共益費等を含む場合がある) | ○ |
| 通信回線使用料 | 専用回線使用料、電話料金、インターネット接続料(大型オフィスのみ対象) | ○ |
| 新規雇用経費 | 新規雇用従業員(浜松市在住の正社員)1人あたりの定額補助(大型オフィスのみ対象) | ○ |
| 敷金・権利金 | 賃貸借契約時に発生する敷金、礼金、権利金、保証金等 | × |
| 消費税 | 補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税額 | × |
| コワーキングスペース | オープンな空間を他者と共有する形態のオフィス利用料 | × |
重要: 補助対象となるのは、事業開始日以降に発生した経費です。また、レンタルオフィスは月極利用で法人登記が可能な個室であること等の条件を満たす場合に限り対象となります。
申請時には主に以下の書類が必要となります。詳細は必ず交付要綱を確認し、事前に担当窓口へご相談ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(第1号様式) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 企業概要書(第2号様式)、施設概要書(第3号様式) | 公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 定款 | 写しを提出 |
| 4 | 法人登記事項証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
| 5 | 直近3期分の決算報告書 | 貸借対照表、損益計算書等 |
| 6 | 納税証明書 | 法人市民税(直近3期分)または国税等 |
| 7 | 賃貸借契約書の写し | 契約内容がわかるもの |
| 8 | その他市長が必要と認める書類 | オフィスの位置図、平面図、従業員名簿等 |
本補助金は申請要件を満たした上で、予算の範囲内で交付されます。採択の可能性を高めるためには、制度の目的を理解し、適切な準備を行うことが重要です。
A: いいえ、対象外です。本補助金の対象者は、法人税法に規定される「普通法人」に限られます。
A: 「大型オフィス」の要件を満たす移転の場合は対象となります。「一般オフィス」の要件での申請の場合は、浜松市外からの移転が条件となるため、対象外です。
A: 交付要件として「事業開始日から継続して5年以上、対象区域内で事業を行うこと」が定められています。この要件を満たさなくなった場合、交付された補助金の全額または一部を返還しなければならない場合があります。
A: 対象業種は日本標準産業分類に基づき定められています。主に情報通信業、学術研究・専門技術サービス業、製造業などが対象です。小売店舗や飲食店は対象外となります。自社の事業が対象になるか不明な場合は、必ず事前相談でご確認ください。
A: 申請期間は年度ごとに定められていますが、申請自体は「事業開始日を含む90日以内」または「事業開始日の属する年度の3月31日」のいずれか早い日までに提出する必要があります。事業開始後は速やかに手続きを進める必要があります。
浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金は、浜松市の中心市街地における業務機能の集積を促進し、地域の活性化と新たな雇用機会の創出を図ることを目的としています。浜松市が運営主体となり、都心エリアに新たにオフィスを開設する企業に対し、最大3年間にわたる賃借料等の経費を支援する制度です。
テレワークの普及など働き方が多様化する一方、都市の中心部におけるオフィスの役割は、イノベーション創出や人材交流の拠点として依然として重要です。本補助金を活用することで、企業は初期投資やランニングコストを抑えながら浜松市の中心部に拠点を構えることが可能となり、市の持続的な経済発展に貢献することが期待されています。
本補助金は、浜松市中心部へのオフィス進出を検討している企業にとって、最大1億円という手厚い支援を受けられる非常に魅力的な制度です。特に長期にわたる賃料負担を大幅に軽減できるため、事業の安定化に大きく寄与します。申請には事前相談が必須であり、要件も詳細に定められているため、計画段階から市の担当窓口と連携することをお勧めします。
実施機関: 浜松市
担当部署: 産業振興課
電話: 053-457-2111(市民コールセンター)
Email: 要確認
公式サイト: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shinko/commerce/office/index.html
| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大1.0億円 | 最大82,000円/月 | 要確認 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大74,000円/月 (区内グループホーム) |
| 補助率 | 【一般オフィス】建物賃借料の1/2以内(上限月額10万円)。【大型オフィス】建物賃借料の1/2以内(上限月額100万円)、通信回線使用料の1/2以内(上限月額50万円)、新規雇用従業員1人あたり50万円。 | 補助対象経費の3/4から13/16程度。自治体により異なります。事業者負担分が定められている場合があります。(例:横浜市は3/4補助、事業者が1/4負担) | — | 2025/12/19 | — | 区内グループホーム:(1か月あたり)74,000円または家賃の低い額, 区外グループホーム:(1か月あたり)69,800円または家賃の低い額 ※いずれも特定障害者特別給付費を差し引いて支給する。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 各自治体の公募期間に準じます(通年受付の場合が多い) | 随時 | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日 | 毎年5月31日まで |
| 難易度 | ||||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 90.0% ※参考値 | — | 100.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 | 70.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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