対象となる方
- 福島県中島村に住民登録をしているご夫婦(事実婚関係を含む)
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けるために、遠方の医療機関へ通院している方
- ご自宅から通院先の医療機関まで、片道の移動時間がおおむね60分以上かかる方
申請手順
助成金額
助成金額は、通院先の医療機関の所在地に応じて定められた基準額と、通院回数に基づいて算出されます。「1回の治療」につき8回の通院を上限とします。
計算例: 東京都の医療機関へ1回の治療で8回通院した場合 → 5,000円 × 8回 = 40,000円が助成されます。
※「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投与の開始から妊娠の確認等に至るまでの一連の過程を指します。
対象者・申請要件
対象となる方
- 法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦
- 申請日において、夫婦のいずれかが中島村に住民登録をしていること
- 生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を受けていること
- 住所地から治療を受ける医療機関までの移動時間が、片道おおむね60分以上であること
対象とならないケース
- 医師の診察を伴わない、薬剤の処方や受け取りのみの通院
- カウンセリングのみを目的とした通院
- 夫婦以外の第三者が代理で通院した場合の交通費
補助対象経費
重要: 本事業は交通費の負担軽減を目的としており、治療費自体を助成するものではありません。治療費の助成については、関連制度である「中島村不妊治療費等助成事業」をご確認ください。
必要書類一覧
審査・交付のポイント
主な確認項目
本事業は、要件を満たした方への支援を目的としているため、競争採択ではなく、申請内容が要件に合致しているかが確認されます。主なポイントは以下の通りです。
- 対象者の要件合致: 申請者が中島村の住民であるか、移動時間が60分以上かなど、基本的な要件を満たしているか。
- 対象治療の確認: 医療機関の証明により、対象となる生殖補助医療を受けているか。
- 書類の整合性: 申請書、確認書、領収書の内容に矛盾がないか。
- 申請期限の遵守: 治療終了日の翌日から6ヶ月以内に申請されているか。
スムーズな手続きのポイント
- 治療が終了したら、速やかに医療機関に「通院状況確認書」の作成を依頼する。
- 申請前に、公式サイトで最新の様式を確認し、記入漏れや不備がないかセルフチェックを行う。
- 役場へ訪問する際は、担当者不在の場合を避けるため、必ず事前に電話で連絡を入れる。
よくある質問
Q1: 申請期限の「治療終了日」とはいつを指しますか?
A: 「1回の治療」における最終日、具体的には医師による妊娠の確認日や、治療計画が終了した日を指します。詳細は医療機関にご確認ください。申請期限はこの終了日の翌日から6ヶ月以内です。
Q2: 交通費の領収書(電車の切符や高速道路料金など)は必要ですか?
A: いいえ、交通費個別の領収書は不要です。助成は実費精算ではなく、医療機関の所在地に応じて定められた基準額に基づいて行われます。通院した事実を証明するために、医療機関発行の領収書や明細書、通院状況確認書が必要となります。
Q3: 中島村の「不妊治療費等助成事業」と併用できますか?
A: はい、併用可能です。本事業は「交通費」を対象とし、「不妊治療費等助成事業」は保険適用外の「治療費」を対象としています。助成対象の経費が異なるため、それぞれの要件を満たせば両方の助成を受けることができます。
Q4: 夫婦で別々に通院した場合も対象になりますか?
A: はい、対象となります。申請の際に提出する「通院状況確認書」には、夫と妻それぞれの通院日を記入する欄があります。夫婦それぞれの通院が助成の対象となりますが、回数の上限は夫婦合わせて「1回の治療」につき8回です。
制度の概要・背景
本事業は、福島県中島村が独自に実施する子育て支援策の一環です。生殖補助医療(体外受精・顕微授精)は、専門性の高い医療機関で受ける必要があり、近隣に実施施設がない場合、遠方への通院が不可欠となります。この通院に伴う交通費は、治療費に加えて当事者の大きな経済的負担となっています。
そこで中島村では、子どもを望む夫婦が安心して治療に取り組める環境を整備するため、この交通費負担を軽減することを目的として「生殖補助医療交通費支援事業」を設けています。これにより、経済的な理由で治療をためらうことがないよう、村として積極的に支援する姿勢を示しています。
まとめ・お問い合わせ先
「令和7年度中島村生殖補助医療交通費支援事業」は、遠方の医療機関へ通院して不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減する、重要な支援制度です。対象となる可能性のある方は、申請期限や必要書類を事前にご確認の上、ぜひご活用ください。