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【令和7年度】中島村生殖補助医療交通費支援事業|最大4万円・中島村在住の夫婦向け・随時受付

3秒でわかる要点
【令和7年度】中島村生殖補助医療交通費支援事業は、遠方通院する夫婦向けに最大4万円を助成。対象者・申請方法・必要書類・申請期限を完全解説。
約10分で読了 35回閲覧 最新情報

補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大4万円
最大支給額
2026年3月31日
(残り63日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
中島村
対象地域
福島県
対象事業者
中島村に居住し、住民票に記載されている夫婦(事実婚含む)で、住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する方。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 夫婦の住所地から生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受けた医療機関までの往復移動に要した費用が対象です。ただし、実費ではなく、医療機関の所在地に応じて定められた基準額が適用されます。診察を伴わない薬の処方やカウンセリングのみの通院は対象外となります。
● 必要書類
1. 中島村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
2. 通院状況確認書(第2-1号様式、第2-2号様式)
3. 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書
4. 助成金に係る照会等に関する同意書(第3号様式)
5. (事実婚の場合)事実婚関係にあることを確認できる書類( ...
補助率補助率の定めはなく、医療機関所在地に応じた通院1回あたりの基準額(1,000円~5,000円)に通院回数を乗じた額が助成されます。「1回の治療」につき8回が上限です。
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview

対象となる方

  • 福島県中島村に住民登録をしているご夫婦(事実婚関係を含む)
  • 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けるために、遠方の医療機関へ通院している方
  • ご自宅から通院先の医療機関まで、片道の移動時間がおおむね60分以上かかる方

申請手順

ステップ内容
STEP 1治療終了後、公式サイトから申請書類をダウンロードし、医療機関発行の領収書等と合わせて準備します。
STEP 2中島村役場 保健福祉課へ事前に電話連絡し、訪問日時を調整します。
STEP 3原則として治療終了日の翌日から6ヶ月以内に、必要書類を持参のうえ窓口で申請手続きを行います。
STEP 4村による審査後、交付が決定されると指定の口座に助成金が振り込まれます。

助成金額

助成金額は、通院先の医療機関の所在地に応じて定められた基準額と、通院回数に基づいて算出されます。「1回の治療」につき8回の通院を上限とします。

医療機関所在地通院1回あたりの基準額
郡山市・会津若松市・栃木県1,000円
福島市・いわき市2,000円
茨城県3,000円
宮城県・山形県・新潟県4,000円
東京都・その他5,000円

計算例: 東京都の医療機関へ1回の治療で8回通院した場合 → 5,000円 × 8回 = 40,000円が助成されます。

※「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投与の開始から妊娠の確認等に至るまでの一連の過程を指します。

対象者・申請要件

対象となる方

  • 法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦
  • 申請日において、夫婦のいずれかが中島村に住民登録をしていること
  • 生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を受けていること
  • 住所地から治療を受ける医療機関までの移動時間が、片道おおむね60分以上であること

対象とならないケース

  • 医師の診察を伴わない、薬剤の処方や受け取りのみの通院
  • カウンセリングのみを目的とした通院
  • 夫婦以外の第三者が代理で通院した場合の交通費

補助対象経費

経費区分詳細対象可否
遠方医療機関への交通費生殖補助医療を受けるための、自宅から医療機関までの往復移動にかかる費用。実費ではなく、規定の基準額が適用されます。
治療費・検査費体外受精や顕微授精そのものにかかる費用。これらは本事業の対象外です。(別途「中島村不妊治療費等助成事業」の対象となる場合があります)×
宿泊費遠方通院に伴う宿泊費は、本事業の対象外です。×

重要: 本事業は交通費の負担軽減を目的としており、治療費自体を助成するものではありません。治療費の助成については、関連制度である「中島村不妊治療費等助成事業」をご確認ください。

必要書類一覧

No.書類名備考
1中島村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書(第1号様式)公式サイトよりダウンロード
2通院状況確認書(第2-1号様式、第2-2号様式)医療機関による証明が必要
3医療機関発行の生殖補助医療に係る領収書及び明細書原本または写し
4助成金に係る照会等に関する同意書(第3号様式)公式サイトよりダウンロード
5事実婚関係を確認できる書類事実婚の場合のみ(両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書)
6振込先口座の通帳の写し申請者名義の口座

審査・交付のポイント

主な確認項目

本事業は、要件を満たした方への支援を目的としているため、競争採択ではなく、申請内容が要件に合致しているかが確認されます。主なポイントは以下の通りです。

  1. 対象者の要件合致: 申請者が中島村の住民であるか、移動時間が60分以上かなど、基本的な要件を満たしているか。
  2. 対象治療の確認: 医療機関の証明により、対象となる生殖補助医療を受けているか。
  3. 書類の整合性: 申請書、確認書、領収書の内容に矛盾がないか。
  4. 申請期限の遵守: 治療終了日の翌日から6ヶ月以内に申請されているか。

スムーズな手続きのポイント

  • 治療が終了したら、速やかに医療機関に「通院状況確認書」の作成を依頼する。
  • 申請前に、公式サイトで最新の様式を確認し、記入漏れや不備がないかセルフチェックを行う。
  • 役場へ訪問する際は、担当者不在の場合を避けるため、必ず事前に電話で連絡を入れる。

よくある質問

Q1: 申請期限の「治療終了日」とはいつを指しますか?

A: 「1回の治療」における最終日、具体的には医師による妊娠の確認日や、治療計画が終了した日を指します。詳細は医療機関にご確認ください。申請期限はこの終了日の翌日から6ヶ月以内です。

Q2: 交通費の領収書(電車の切符や高速道路料金など)は必要ですか?

A: いいえ、交通費個別の領収書は不要です。助成は実費精算ではなく、医療機関の所在地に応じて定められた基準額に基づいて行われます。通院した事実を証明するために、医療機関発行の領収書や明細書、通院状況確認書が必要となります。

Q3: 中島村の「不妊治療費等助成事業」と併用できますか?

A: はい、併用可能です。本事業は「交通費」を対象とし、「不妊治療費等助成事業」は保険適用外の「治療費」を対象としています。助成対象の経費が異なるため、それぞれの要件を満たせば両方の助成を受けることができます。

Q4: 夫婦で別々に通院した場合も対象になりますか?

A: はい、対象となります。申請の際に提出する「通院状況確認書」には、夫と妻それぞれの通院日を記入する欄があります。夫婦それぞれの通院が助成の対象となりますが、回数の上限は夫婦合わせて「1回の治療」につき8回です。

制度の概要・背景

本事業は、福島県中島村が独自に実施する子育て支援策の一環です。生殖補助医療(体外受精・顕微授精)は、専門性の高い医療機関で受ける必要があり、近隣に実施施設がない場合、遠方への通院が不可欠となります。この通院に伴う交通費は、治療費に加えて当事者の大きな経済的負担となっています。

そこで中島村では、子どもを望む夫婦が安心して治療に取り組める環境を整備するため、この交通費負担を軽減することを目的として「生殖補助医療交通費支援事業」を設けています。これにより、経済的な理由で治療をためらうことがないよう、村として積極的に支援する姿勢を示しています。

まとめ・お問い合わせ先

「令和7年度中島村生殖補助医療交通費支援事業」は、遠方の医療機関へ通院して不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減する、重要な支援制度です。対象となる可能性のある方は、申請期限や必要書類を事前にご確認の上、ぜひご活用ください。

お問い合わせ先

実施機関: 中島村
担当部署: 保健福祉課
所在地: 〒961-0192 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1
電話: 0248-52-2174
ファクス: 0248-52-2170
公式サイト: https://www.vill-nakajima.jp/page/page001479.html

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
中島村に居住し、住民票に記載されている夫婦(事実婚含む)で、住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する方。
必須 対象地域に該当する
対象: 福島県
必須 対象経費に該当する事業である
夫婦の住所地から生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受けた医療機関までの往復移動に要した費用が対象です。ただし、実費ではなく、医療機関の所在地に応じて定められた基準額が適用されます。診察を伴わない薬の処方やカウンセリングのみの通院は対象外となります。
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2026年3月31日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
1. 中島村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書(第1号様式) 2. 通院状況確認書(第2-1号様式、第2-2号様式) 3. 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書 4. 助成金に係る照会等に関する同意書(第3号様式) 5. (事実婚の場合)事実婚関係にあることを確認できる書類(両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書) 6. 口座振込のための通帳の写し
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
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補助金額最大4万円自治体により異なる(例:1回の治療につき上限15万円、年度上限5万円など)最大3万円往復最大20,000円(片道最大10,000円)最大150万円要確認
補助率補助率の定めはなく、医療機関所在地に応じた通院1回あたりの基準額(1,000円~5,000円)に通院回数を乗じた額が助成されます。「1回の治療」につき8回が上限です。定額助成。雄武町民・町外学生・町内通学者は片道10,000円/往復20,000円。町内通勤者・道外からの宿泊者は片道5,000円/往復10,000円。ただし、実際の航空運賃が助成額を下回る場合は、その運賃額が助成の上限となります。基本助成150万円に加え、老朽建築物の除却や建築設計に関する加算を受けることができます。例えば、老朽建築物を除却し、建築設計を行った場合、最大で340万円の助成を受けることが可能です。
申請締切2026年3月31日治療終了後60日〜1年以内など、自治体により異なるため要確認令和7年4月1日から(予算に達し次第終了)令和10年3月31日搭乗分まで(申請は搭乗後60日以内)令和7年度まで随時
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 95.0% ※参考値 80.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
中島村に居住し、住民票に記載されている夫婦(事実婚含む)で、住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する方。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
1. 中島村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
2. 通院状況確認書(第2-1号様式、第2-2号様式)
3. 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書
4. 助成金に係る照会等に関する同意書(第3号様式)
5. (事実婚の場合)事実婚関係にあることを確認できる書類(両人の戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書)
6. 口座振込のための通帳の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
夫婦の住所地から生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受けた医療機関までの往復移動に要した費用が対象です。ただし、実費ではなく、医療機関の所在地に応じて定められた基準額が適用されます。診察を伴わない薬の処方やカウンセリングのみの通院は対象外となります。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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補助金図鑑 #137797
2026年版
情報ソース
中島村
2025年11月18日 確認済み

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