対象となる方
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した、夫婦ともに39歳以下の世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 夫婦のいずれかが婚姻届提出日以前に1年以上、豊富町に住民登録していること
- 豊富町内で新生活のための住宅購入、賃貸、リフォーム、引越しを行う世帯
申請手順
補助金額
補助金額は、対象となる住居費、引越費用、住宅リフォーム費の合計額となります。ただし、上記の上限額を超えることはできません。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす世帯です。
- 婚姻期間: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。
- 年齢要件: 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
- 所得要件: 夫婦の合算所得が500万円未満であること。申請月が4月または5月の場合は令和5年中の所得、それ以降は令和6年中の所得で判断します。
- 奨学金返済の特例: 貸与型奨学金の返済を行っている場合、年間返済額を所得から控除して所得要件を判断します。
- 居住要件: 申請時点で、夫婦の双方またはいずれか一方が、婚姻届提出日以前1年以上、豊富町に住民登録していること。
- 住宅要件: 補助対象となる住宅が豊富町内にあること。
- 重複受給の禁止: 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 受給歴: 過去に本制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 納税要件: 世帯全員が町税を滞納していないこと。
- 反社会的勢力でないこと: 豊富町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象経費
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本補助金は、事業計画の優劣を競う競争採択方式ではありません。定められた申請要件をすべて満たし、必要書類に不備がなければ原則として交付されます。そのため、以下の点が重要となります。
交付を受けるためのポイント
- 要件の事前確認: 申請前に、年齢、所得、居住歴などの要件をすべて満たしているか、公募要領で正確に確認する。
- 書類の正確な準備: 申請書や証明書類に記載漏れや誤りがないよう、細心の注意を払う。特に所得証明書の対象年度に注意する。
- 期限の遵守: 申請期間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)内に必ず申請を完了させる。予算上限に達した場合、期間内でも受付を終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
- 不明点の事前相談: 申請内容や書類の準備で不明な点があれば、事前に担当窓口へ相談する。
よくある質問
Q1: 所得の計算対象となる年度はいつですか?
A: 申請する月によって異なります。令和7年4月または5月に申請する場合は、夫婦それぞれの令和5年(1月~12月)の所得を合算します。令和7年6月以降に申請する場合は、令和6年(1月~12月)の所得を合算します。
Q2: 夫婦の一方が39歳で、もう一方が40歳の場合は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。婚姻日時点で、夫婦の「両方」が39歳以下であることが要件となります。
Q3: 婚姻前から同居している場合の家賃は対象になりますか?
A: 本制度は「婚姻を機に」発生した費用を対象としています。婚姻前から継続して支払っている家賃は対象外となる可能性があります。婚姻を機に新たに賃貸借契約を結んだ場合などが対象です。詳細は担当窓口にご確認ください。
Q4: 豊富町外への引越し費用は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本補助金は豊富町内での新生活を支援するものであるため、補助対象となる住宅が豊富町内にあることが条件です。したがって、豊富町内への転入・転居に伴う引越費用が対象となります。
制度の概要・背景
この「豊富町結婚新生活支援補助金」は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施される事業です。少子化対策の一環として、結婚に伴う経済的負担を軽減し、若い世代が希望する時期に結婚できる環境を整備することを目的としています。
豊富町では、この国の制度に基づき、町独自の定住促進の観点も加えて、新婚世帯の新しい生活のスタートを支援しています。これにより、若者世代の町内への定着を促し、地域社会の活性化を図ることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
豊富町結婚新生活支援補助金は、町内で新生活を始める新婚世帯にとって、住居費や引越費用などの初期費用を大幅に軽減できる有効な制度です。申請期間や要件を確認の上、ぜひ活用をご検討ください。ご不明な点は、下記の担当窓口へお早めにお問い合わせください。