対象となる方
- 福島県内に本社または本店を有する事業所、法人等
- 従業員の健康増進、特にがんの早期発見に向けた職場環境整備を検討している事業者
- がん検診費用の助成制度や、受診のための休暇制度の導入を計画している事業者
申請手順
本補助金の申請から交付までの流れは以下の通りです。申請期限は令和8年1月30日ですが、予算上限に達し次第、受付終了となるため早期の対応をお勧めします。
補助金額・補助率
本補助金は、補助率が10/10と非常に高く、事業者が支出した対象経費の全額が補助されます。ただし、上限額が4万円であるため、計画的に活用することが重要です。
計算例: 従業員向けのがん予防セミナー開催に5万円の経費がかかった場合 → 補助対象経費5万円 × 補助率10/10 = 5万円。しかし、上限額が4万円のため、補助金額は4万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
対象とならない経費・注意点
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)の「生活習慣病予防健診」に含まれるがん検診など、がん検診以外の検診項目と費用が明確に区分できない場合は対象外です。
- 協会けんぽの東日本大震災被災者への検診費用還付制度の対象となる従業員の検診費用は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象期間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)外に発注・納品・支払が行われた経費は対象となりません。
補助対象経費
本補助金は、従業員のがん検診受診を促進するための幅広い取り組みを支援します。対象となる経費は以下の4つの区分に分類されます。
重要: 経費の支出に関する証憑書類(納品書、請求書、領収書等)は、必ず申請者名義で徴収し、適切に保管してください。実績報告時に提出がない場合、補助対象となりません。
必要書類一覧
申請から実績報告までに必要な主な書類は以下の通りです。様式は福島県の公式サイトからダウンロードしてください。
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公募要領に詳細な審査基準の記載はありませんが、以下の点が重要視されると考えられます。
- 事業の妥当性: 計画された取り組みが、従業員のがん検診受診促進に直接的に寄与する内容であるか。
- 経費の妥当性: 計上された経費の積算根拠が明確で、事業内容に対して妥当な金額であるか。
- 遂行能力: 計画通りに事業を完了できる体制が整っているか。
採択率を高めるポイント
- 事業計画書において、取り組みの目的、内容、期待される効果を具体的に記述する。
- 経費については、見積書を取得するなどして、積算根拠を明確にする。
- 申請書類に不備がないよう、公募要領や記入例を十分に確認する。
- 予算が限られているため、早めに事業計画を策定し、申請を行う。
採択率(令和6年度以前の実績): 要確認(公表されていません)
よくある質問
Q1: 交付決定前に支払った費用は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となる事業期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までですが、経費の契約・発注は必ず県の交付決定通知を受けた後に行ってください。交付決定前の経費は補助対象となりません。
Q2: 従業員が立て替えた検診費用は対象になりますか?
A: はい、対象となり得ます。ただし、事業者がその費用を負担したことを証明する書類(従業員への支給金の受領書や会計伝票など)が別途必要になります。領収書の宛名が従業員個人名の場合は特に注意が必要です。
Q3: 協会けんぽの「生活習慣病予防健診」は対象ですか?
A: がん検診部分の費用が他の検診項目と明確に区分できる場合は対象となる可能性があります。しかし、費用が一体となっており区分できない場合は対象外となりますのでご注意ください。
Q4: 「福島県女性活躍・働く世代の健康づくり推進奨励金」との違いは何ですか?
A: 本補助金はがん検診受診促進の「取り組みにかかる経費」を補助する制度です。一方、奨励金は、がん検診の休暇制度や費用助成制度などを「導入・実施」した企業に対して定額を交付する制度です。目的や要件が異なるため、両制度の詳細を確認し、自社の状況に合わせて活用をご検討ください。
制度の概要・背景
本補助金は、福島県が県内事業所の「健康経営」を推進する目的で実施する支援制度です。がんは日本人の死因第1位であり、早期発見・早期治療が極めて重要です。特に働き盛りの世代にとって、がん治療と仕事の両立は大きな課題となります。
この制度は、事業者が従業員のがん検診を受けやすい環境を整備するための初期投資や運用経費を支援することで、県内全体の検診受診率向上を目指しています。従業員の健康を守ることは、企業の生産性向上や持続的な成長にも繋がる重要な取り組みです。
まとめ・お問い合わせ先
「福島県 職場のがん検診受診促進事業補助金」は、補助率10/10、最大4万円で従業員の健康を守る取り組みを始められる貴重な機会です。申請期限は令和8年1月30日ですが、予算に限りがあるため、関心のある事業者は早めの検討・申請をお勧めします。