注意: 本事業は予算の上限に達し次第、年度の途中でも受付を終了する場合があります。申請をご検討の方はお早めに担当課へ状況をご確認ください。
対象となる方
- 婚姻届出日(またはパートナーシップ宣誓日)から1年以内の新婚世帯
- 婚姻日時点で、夫婦の年齢の合計が80歳未満であること
- 筑後市内の賃貸住宅に居住し、3年を超えて定住する意思があること
申請手順
補助金額・補助率
本事業では、家賃補助と初期費用補助の合計で最大41万円が支給されます。
計算例: 家賃6万円、住宅手当なしの場合
月額補助額: 60,000円 – 44,000円 = 16,000円 → 上限適用で10,000円/月
年間補助額: 10,000円 × 12ヶ月 = 120,000円
対象者・申請要件
対象となる世帯
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 法律上の婚姻届を提出、または福岡県のパートナーシップ宣誓制度を利用し、届出日(宣誓日)から1年以内の世帯であること(再婚を含む)。
- 婚姻日(宣誓日)時点において、夫婦(宣誓者)の年齢の合計が80歳未満であること。
- 市内の民間賃貸住宅に居住し、月額44,000円以上の家賃(共益費等を除く)を支払っている賃貸借契約の名義人であること。
- 給付申請日において、筑後市の住民基本台帳に記録されていること。
- 夫婦(宣誓者)ともに、対象の賃貸住宅に3年を超えて定住する意思を持っていること。
- 家賃を滞納していないこと。
- 同一世帯の全員が、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)および国民健康保険税を滞納していないこと。
- 生活保護や他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。また、夫婦いずれも過去に本奨励金(旧制度含む)の支給を受けていないこと。
- 暴力団員または暴力団関係者ではないこと。
対象とならない住宅
- 市営住宅、県営住宅、雇用促進住宅
- 社宅、官舎、寮などの給与住宅
- 3親等以内の親族が所有する住宅
- 契約期間が1年未満の短期賃貸住宅
- 居住部分の面積が50%未満の店舗等併用住宅
補助対象経費
必要書類一覧
申請は「認定申請」と「支給申請」の2段階で行います。それぞれに必要な書類が異なりますのでご注意ください。
1. 認定申請(婚姻日から1年以内)
2. 支給申請(年度ごと・3月まで)
審査基準・採択のポイント
審査の主な観点
本事業は、事業計画の優劣を競う競争採択型の補助金とは異なり、定められた要件を満たす対象者を支援する奨励金制度です。そのため、審査は主に申請内容が支給要綱の各要件に合致しているかを確認する形式で行われます。
- 対象者要件の充足: 婚姻期間、年齢、居住地、定住意思などの要件をすべて満たしているか。
- 住宅要件の充足: 居住する住宅が対象(民間賃貸、家賃額等)となっているか。
- 税等の納付状況: 世帯全員の市税・国民健康保険税に滞納がないか。
- 書類の整合性: 提出された申請書と添付書類の内容に不備や矛盾がないか。
申請をスムーズに進めるポイント
- 期限の遵守: 認定申請は婚姻日から1年以内です。期限を過ぎると申請資格を失うため、早めに準備を開始してください。
- 書類の事前確認: 提出前に、市の公式サイトで最新の様式を確認し、記入漏れや添付書類の不足がないか、チェックリストを作成して確認することをお勧めします。
- 不明点の事前解消: 申請要件や書類の書き方で不明な点があれば、自己判断せず、必ず事前に担当課へ問い合わせて確認してください。
- 納税証明の準備: 税の滞納がないことが絶対条件です。不安な場合は事前に納税状況を確認しておきましょう。
採択率: 本制度は要件を満たした申請者を支援するものであるため、採択率は公表されていません。要件をすべて満たし、書類に不備がなければ原則として支給対象となります。
よくある質問
Q1: パートナーシップ宣誓を行ったカップルも対象になりますか?
A: はい、対象となります。福岡県および連携自治体のパートナーシップ宣誓制度を利用し、「福岡県パートナーシップ宣誓書受領証」等を取得したカップルは、新婚世帯と同様に申請が可能です。
Q2: 夫婦の一方が筑後市外に勤務していても対象ですか?
A: はい、対象です。勤務地に関する要件はありません。申請時点で夫婦ともに筑後市に住民登録があり、対象の住宅に居住していることが条件となります。
Q3: 勤務先から住宅手当が支給されていますが、申請できますか?
A: はい、申請できます。ただし、家賃補助額の計算において、月額家賃から住宅手当の額が差し引かれます。そのため、住宅手当の支給額を証明する書類(様式第3号)の提出が必要です。
Q4: 申請の途中で市外へ転出した場合はどうなりますか?
A: 奨励金の支給資格を失います。支給要件には「給付申請日において、筑後市の住民基本台帳に記録されている人」と定められています。転出された場合は、支給中止届を提出する必要があります。
Q5: 認定申請と支給申請は同時にできますか?
A: いいえ、できません。まず「認定申請」を行い、市から受給資格の認定を受ける必要があります。その認定を受けた後に、年度ごとに「支給申請」を行う流れとなります。
制度の概要・背景
「筑後市結婚新生活家賃支援事業」は、若年層の筑後市への定住を促進し、結婚に伴う経済的負担を軽減することを目的とした支援制度です。安心して子どもを産み育てられる地域社会の形成を目指し、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的基盤をサポートします。
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」および「福岡県地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施されており、国・県・市が連携して結婚や子育てを希望する世代を支援する取り組みの一環です。これにより、筑後市への移住・定住を促し、地域の活性化につなげることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
本事業は、筑後市で新生活を始める新婚世帯にとって、家賃負担を大幅に軽減できる有効な制度です。最長3年間、月額最大1万円の支援を受けられるため、計画的な家計設計に大きく貢献します。申請には期限があり、予算にも限りがあるため、対象となる方は早めに準備を進めることをお勧めします。