対象となる方
- 精神障がい者支援施設の管理運営を安定して行う能力を有する法人またはその他の団体
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- 那覇市内に事業所を有するか、指定管理期間開始までに設置する計画があること
申請手順
支援内容・指定管理料
本公募は、補助金とは異なり、施設の管理運営業務全般を委託する指定管理者を選定するものです。選定された事業者は、那覇市との協定に基づき、安定した財源のもとで専門性を活かした施設運営を行うことができます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 施設の管理運営を安定して行うことができる法人その他の団体(NPO法人、社会福祉法人等)
- 精神障がい者の地域生活支援に関する知識と実績を有すること
- 那覇市内に主たる事務所または事業所を有するか、指定管理期間の開始までに設置する計画があること
- 関連法令及び那覇市の条例・規則等を遵守できること
対象とならない事業者
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
- 市税等を滞納している者
- 会社更生法や民事再生法による手続き中の者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う者
主な業務内容
重要: 令和10年4月以降に新真和志複合施設への移転が予定されています。移転計画を考慮した事業提案が求められます。
必要書類一覧
審査基準・選定のポイント
主な審査項目
- 事業計画の妥当性: 住民へのサービス向上が図られるか、具体的で実現可能な計画か
- 団体の能力: 施設の管理運営実績、専門的人材の確保、安定した経営基盤を有するか
- 利用者支援の質: 利用者の人権を尊重し、ニーズに応じた質の高いサービスを提供できるか
- 地域連携: 地域の関係機関との連携体制を構築し、地域貢献が期待できるか
- 管理経費の妥当性: 提案された指定管理料が効率的かつ効果的な運営に見合っているか
選定率を高めるポイント
- 市の障がい者計画等、上位計画との整合性を事業計画に反映させる
- 団体の強みや過去の実績を具体的に示し、安定した運営能力をアピールする
- 利用者中心のサービス提供体制や、職員の専門性向上のための研修計画を具体的に示す
- 施設の移転計画に対応した、長期的視点での事業展開を提案する
- 評価採点表の各項目を十分に理解し、網羅的にアピールできる事業計画書を作成する
よくある質問
Q1: 公募説明会への参加は必須ですか?
A: 必須ではありませんが、応募を検討している場合は、事業内容や市の考え方を直接確認できる貴重な機会ですので、参加を強く推奨します。参加には事前申込が必要です。
Q2: 那覇市外に主たる事務所がある法人でも応募できますか?
A: 応募は可能です。ただし、地域の実情に即した運営が求められるため、那覇市内の障がい福祉に関する状況を十分に把握していることが重要です。
Q3: 質問がある場合はどうすればよいですか?
A: 募集要項に関する質問は、指定された期間内(令和7年7月22日~8月8日)に質問書(様式10)を用いてFAXまたは電子メールで提出してください。回答は後日ホームページで一括して公開されます。
Q4: 施設の名称が変更されるのですか?
A: はい。令和8年4月1日から、現在の「那覇市精神障がい者地域生活支援センター」から「那覇市精神障がい者地域活動支援センター」へ名称が変更される予定です。
制度の概要・背景
本公募は、地方自治法に基づく指定管理者制度を活用し、「那覇市精神障がい者地域生活支援センター」の管理運営を行う事業者を募集するものです。このセンターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神に障がいのある方々が地域社会で自立した生活を送れるよう支援することを目的として設置されています。
指定管理者制度を導入することにより、民間の専門的なノウハウや柔軟な発想を活かし、利用者ニーズに応じた多様できめ細やかなサービスを提供することが期待されています。現在の指定管理者の指定期間が令和8年3月31日で満了することに伴い、次期(令和8年度から5年間)の運営事業者を広く公募するものです。
まとめ・お問い合わせ先
本公募は、那覇市の精神障がい者支援の中核を担う重要な施設の運営事業者を決定するものです。応募を検討される法人は、募集要項及び業務仕様書を熟読の上、地域福祉への貢献に繋がる意欲的な事業計画をご提案ください。