申請状況: 随時受付中(予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります)
対象となる方
- 申請者またはその配偶者が45歳未満の世帯
- 中学生以下の子どもを扶養している子育て世帯
- 丸森町へ転入して1年未満、またはこれから転入予定の新規転入世帯
- 丸森町に定住する意思があり、市町村民税を滞納していない方
申請手順
補助金額・補助率
本事業は、目的別に3つの支援メニューで構成されています。それぞれ補助金額や条件が異なります。
1. 住宅取得奨励事業
計算例: 新規転入の子育て世帯が、町内業者で住宅(費用3,000万円)を新築した場合
基本補助(100万円) + 子育て加算(50万円) + 新規転入加算(50万円) + 町内業者加算(50万円) = 合計250万円
2. 住宅リフォーム支援事業
計算例: 町内業者でリフォーム(費用360万円)を実施した場合
基本補助(360万円×1/6=60万円→上限50万円) + 町内業者加算(360万円×1/6=60万円→上限50万円) = 合計100万円
3. 新生活応援事業
対象者・申請要件
全事業共通の対象世帯
- 申請日において、申請者またはその配偶者が45歳未満であること。
- 上記の年齢要件を満たした上で、以下のいずれかに該当する世帯であること。
- 夫婦世帯: 申請者または配偶者が45歳未満の世帯
- 子育て世帯: 中学生以下の子ども(同居)を扶養している世帯
- 新規転入世帯: 2年以上丸森町外に居住し、町内に転入して1年未満の世帯員を有する世帯(申請日以降に転入する世帯を含む)
全事業共通の主な要件
- 丸森町に定住する意思があること。
- 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税の滞納がないこと。
- 過去に本事業または類似の町の補助金を受けていないこと。
- 【重要】必ず事業着手前(工事着手前、入居前)に申請すること。
- 申請と事業着手が同一年度内であること。
補助対象経費
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。必ず交付決定通知を受領後に契約してください。
必要書類一覧
申請する事業ごとに必要書類が異なります。詳細は公式サイトで公開されているチェックシートを必ずご確認ください。
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
公的な審査基準は公開されていませんが、申請書類に基づき、以下の点が総合的に審査されると考えられます。
- 要件適合性: 対象世帯や住宅、経費などの要件をすべて満たしているか。
- 定住意思: 申請内容から、丸森町への長期的な定住意思が確認できるか。
- 計画の妥当性: 住宅取得やリフォームの計画が具体的かつ実現可能か。
- 書類の正確性: 提出された書類に不備や虚偽がないか。
採択率を高めるポイント
- 申請前に担当窓口へ相談し、制度内容や必要書類を正確に理解する。
- 見積書や契約書など、金額の根拠となる書類を漏れなく添付する。
- 申請書の記入漏れや誤りがないよう、提出前に複数回確認する。
- 予算が限られているため、年度の早い時期に申請を検討する。
よくある質問
Q1: 補助金を受け取った後、転出した場合はどうなりますか?
A: 補助金の返還義務が生じます。住宅取得・リフォーム事業の場合は受領後5年以内、新生活応援事業の場合は3年以内に転出した場合、補助金の返還対象となりますのでご注意ください。
Q2: すでに工事を始めてしまいましたが、申請できますか?
A: いいえ、できません。本補助金は、必ず工事着手前(住宅取得の場合は入居前)の申請が必須です。着手後の申請は一切認められません。
Q3: リフォームで200万円未満の工事は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。住宅リフォーム支援事業は、補助対象経費が200万円(税抜)以上の工事であることが要件となっています。
Q4: 国や県の他の補助金と併用できますか?
A: 原則として、同一の経費に対して他の公的補助金との併用はできません。他の補助金の対象となった経費は、本補助金の対象経費から除外する必要があります。
制度の概要・背景
「しあわせ丸森暮らし応援事業補助金」は、宮城県丸森町が実施する移住・定住促進策の一環です。若者・子育て世帯の町内への定住を奨励し、地域の活性化を図ることを目的としています。
住宅の取得、リフォーム、賃貸という幅広い住まいのニーズに対応することで、経済的な負担を軽減し、丸森町での新しい生活のスタートを強力に後押しする制度です。特に、町内事業者の活用を促す加算措置を設けることで、地域内経済循環への貢献も意図されています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、丸森町での住宅取得やリフォーム、新生活を検討している若者・子育て世帯にとって非常に魅力的な制度です。申請には工事着手前などの重要な条件があるため、計画段階での早めの相談が重要です。ご不明な点は、下記の担当窓口までお問い合わせください。