締切: 令和7年12月26日(※自治体により異なります。詳細は必ずお住まいの市区町村にご確認ください)
対象となる方
- 旧耐震基準(主に昭和56年5月31日以前)で建築された木造住宅を所有する方
- 自治体によっては2000年基準(平成12年5月31日以前)の住宅も対象となる場合があります
- 対象住宅に自ら居住している個人の方
- 市区町村税を滞納していない方
申請手順
補助金額・補助率
木造住宅の耐震化支援事業は、耐震診断から本格的な改修工事、シェルター設置まで、複数のメニューが用意されています。補助金額や補助率は自治体や事業内容によって異なります。
計算例(耐震改修工事): 総事業費250万円の場合 → 補助対象経費250万円 × 補助率4/5 = 200万円。上限額が150万円の自治体では、補助金額は150万円となります。
対象者・申請要件
対象となる住宅
- 建築時期: 原則として昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準)。自治体によっては、平成12年5月31日以前に着工された住宅(2000年基準以前)も対象となる場合があります。
- 構造・階数: 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)で建てられた、階数が3階建て以下の木造住宅。
- 用途: 一戸建ての住宅。店舗併用住宅の場合は、延床面積の過半が居住用であることなどの要件があります。
- 耐震性: 事前の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)と診断された住宅。
対象となる申請者
- 対象住宅を所有し、現に居住している個人。
- 市区町村民税等の税金を滞納していないこと。
- 暴力団員等でないこと。
補助対象経費
重要: 補助金の交付決定前に着手(契約を含む)した工事は補助対象外となります。必ず自治体からの交付決定通知書を受け取ってから、施工業者と契約してください。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 要件適合性: 対象住宅、申請者の要件をすべて満たしているか。
- 計画の妥当性: 耐震診断の結果に基づき、適切な耐震補強計画が策定されているか。
- 目標達成度: 補強後の上部構造評点が、自治体の定める基準(多くは1.0以上)を確実に満たす計画となっているか。
- 費用の妥当性: 見積金額が、工事内容に対して社会通念上妥当な範囲であるか。
採択率を高めるポイント
- 専門家との連携: 経験豊富な建築士や、自治体の登録施工業者に相談し、精度の高い補強計画と見積を作成する。
- 早めの行動: 補助金は予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります。年度の早い時期から準備を進めることが重要です。
- 書類の不備をなくす: 申請書類に不備があると審査が遅れたり、受付されない場合があります。提出前に自治体の窓口で事前確認を受けることを推奨します。
- 自治体の判定会: 一部の自治体では、設計内容について第三者機関(判定会)の審査を受けることが要件となっています。設計士と協力し、基準を満たす設計を確実に行うことが求められます。
よくある質問
Q1: 昭和56年6月以降に建てた家は安全ですか?
A: 昭和56年6月1日以降の「新耐震基準」で建てられた住宅は一定の耐震性を有しますが、絶対ではありません。特に平成12年(2000年)の建築基準法改正では、地盤調査の義務化や接合部の金物補強などが追加されました。そのため、昭和56年から平成12年までの間に建てられた住宅も、一度耐震診断を受けることが推奨されます。自治体によってはこの期間の住宅も補助対象となる場合があります。
Q2: どの業者に工事を依頼すればよいですか?
A: 多くの自治体では、補助金を利用する際の施工業者を、県や市に登録された「耐震改修施工者」などに限定しています。都道府県のウェブサイトや、建築士会、建設業協会などで事業者リストが公開されている場合があります。まずは自治体の担当窓口に相談し、要件に合う業者を確認してください。
Q3: 耐震改修工事と同時にリフォームもできますか?
A: はい、可能です。ただし、補助金の対象となるのは耐震性能の向上に直接寄与する工事費のみです。キッチン交換や内装の全面張替えといったリフォーム費用は自己負担となります。見積書では、耐震工事とリフォーム工事の費用を明確に分けて記載してもらう必要があります。一部自治体では、耐震工事と同時に行うリフォームに追加補助を出す制度もあります。
Q4: 補助金以外に税金の優遇措置はありますか?
A: はい、あります。一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。補助金制度とは別に申請が必要ですので、工事完了後に市区町村の税務担当課や税務署にお問い合わせください。
制度の概要・背景
日本の住宅における耐震基準は、過去の大地震の教訓を基に、幾度となく改正されてきました。特に大きな節目となったのが、1981年(昭和56年)6月の建築基準法改正で導入された「新耐震基準」です。これ以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅は、大規模な地震に対して倒壊する危険性が高いと指摘されています。
国や地方自治体は、これらの旧耐震基準の木造住宅の耐震化を喫緊の課題と捉え、耐震化を促進するために本支援事業を実施しています。住宅の倒壊による人的被害を未然に防ぎ、災害に強いまちづくりを実現することを目的として、耐震診断や改修工事にかかる費用の一部を補助することで、所有者の経済的負担を軽減し、安全な住まいの確保を後押しする制度です。
まとめ・お問い合わせ先
木造住宅耐震化支援事業は、大切な生命と財産を地震から守るために非常に有効な制度です。補助金の申請には、耐震診断や設計など、時間を要する手続きが含まれます。ご自宅の耐震性に不安を感じる方は、まずは第一歩として、お住まいの自治体が実施する耐震診断の利用をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 各地方自治体(市区町村)
担当部署: 建築指導課、都市整備課、住宅課など(自治体により名称が異なります)
公式サイト: 制度の詳細は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「木造住宅 耐震」等のキーワードで検索し、最新情報をご確認ください。