対象となる方
- 千葉県知事が対象と決定した自然災害により住宅に被害を受けた世帯
- 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、または半壊解体等の被害を受けた世帯
- 国の「被災者生活再建支援法」の支援対象とならない世帯
申請手順
支援金額
支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される「住宅被害支援金(基礎支援金)」と、住宅の再建方法に応じて支給される「住宅再建支援金(加算支援金)」の2種類から構成され、合計で最大300万円が支給されます。なお、世帯人数が1人の場合は、各区分の4分の3の額となります。
1. 住宅被害支援金(基礎支援金)
2. 住宅再建支援金(加算支援金)
対象者・申請要件
対象となる自然災害
本事業の対象となるのは、国の被災者生活再建支援法が適用されない規模の自然災害のうち、以下のいずれかに該当するものとして知事が決定した災害です。
- 複数の市町村にまたがり、住宅全壊世帯数の合計が10以上となる災害
- 千葉県内において、住宅全壊世帯数の合計が10以上となる災害
- 1つの市町村で5世帯以上の全壊被害が発生した災害等
対象となる被災世帯
上記の災害により、居住する住宅に以下のいずれかの被害を受けた世帯が対象となります。被害の程度は、市町村が発行する「り災証明書」に基づき判断されます。
- 全壊世帯: 住宅が全壊した世帯(損害割合50%以上)
- 大規模半壊世帯: 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住困難な世帯(損害割合40%以上50%未満)
- 中規模半壊世帯: 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住困難な世帯(損害割合30%以上40%未満)
- 半壊等解体世帯: 住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ず住宅を解体した世帯
支援金の使途(住宅の再建方法)
本制度の加算支援金は、被災した住宅の再建方法に応じて支給されます。一般的な補助金のような経費精算とは異なり、再建方法を証明する契約書等に基づき定額が支給される仕組みです。
重要: 加算支援金の申請には、再建方法を証明する契約書(工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書など)の写しが必要となります。
必要書類一覧
申請に必要な書類は市町村によって異なる場合があります。申請前に必ずお住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。以下は一般的な必要書類の例です。
審査・支給のポイント
本制度は、事業計画の優劣を競う競争採択型の補助金とは異なり、要件を満たしているかを確認する審査が行われます。したがって、支給を受けるためには、定められた要件を正確に満たし、それを証明する書類を不備なく提出することが最も重要です。
主な確認項目
- 対象災害の該当性: 知事が告示した対象災害による被害であるか。
- り災証明書の被害程度: 申請内容(全壊、大規模半壊等)とり災証明書の記載が一致しているか。
- 申請期間の遵守: 災害ごとに定められた申請期間内に申請されているか。
- 書類の整合性: 申請書、住民票、契約書等の記載内容に矛盾がないか。
円滑な手続きのポイント
- 災害発生後は速やかに市町村に相談し、り災証明書の申請を行う。
- 申請前に市町村の担当窓口で必要書類や記入方法について確認する。
- 提出前に全ての書類のコピーを保管しておく。
- 不明な点は自己判断せず、必ず担当窓口に問い合わせる。
よくある質問
Q1: 国の「被災者生活再建支援制度」との違いは何ですか?
A: 国の制度は、災害救助法が適用されるような大規模災害が対象です。千葉県の制度は、国の制度の対象とならない規模の災害で被害を受けた世帯を救済するための、県独自の支援制度です。両方の制度を重複して受給することはできません。
Q2: 申請期限はいつまでですか?
A: 申請期間は、対象となる災害ごとに定められます。参考として、令和5年台風第13号による災害では、基礎支援金の申請期間は災害発生日から13ヶ月、加算支援金は37ヶ月とされています。災害が発生した際は、速やかに市町村の広報等をご確認ください。
Q3: 借家に住んでいて被災した場合も対象になりますか?
A: この制度は、自己が所有し居住する住宅(持ち家)の再建を支援するものであるため、借家自体の被害は対象となりません。ただし、持ち家が被災し、その後の再建方法として民間賃貸住宅に入居する場合は、加算支援金(賃借)の対象となります。
Q4: 支援金はいつ頃振り込まれますか?
A: 申請書類を市町村が受理し、審査が完了次第、順次振り込まれます。申請件数や書類の状況により期間は変動しますが、通常、基礎支援金は申請から1〜2ヶ月程度が目安です。加算支援金は、再建方法が確定し、契約書等を提出した後の支給となります。
制度の概要・背景
千葉県被災者生活再建支援事業は、自然災害により住宅に甚大な被害を受けたにもかかわらず、国の被災者生活再建支援法の対象とならない世帯に対し、生活の再建を支援することを目的とした千葉県独自の制度です。
国の制度が適用されるのは、市町村内で10世帯以上の住宅全壊被害が発生するなどの大規模な災害に限られます。しかし、それ以下の規模の災害であっても、個々の世帯にとっては生活基盤を失う深刻な事態であることに変わりはありません。本事業は、こうした支援の隙間を埋め、県民のセーフティネットを強化するために設けられています。市町村が被災世帯に支援を行った場合に、県がその費用を補助する形で実施されます。
まとめ・お問い合わせ先
本制度は、予期せぬ自然災害で住宅被害に遭われた方々の生活再建を支える重要な支援策です。対象となる可能性がある場合は、まずは被災した時点でお住まいの市町村の防災担当課や福祉担当課へご相談ください。