注意: 本事業は申請が予算額に達した場合、受付を終了します。ご検討中の方はお早めにご相談ください。
対象となる方
- 東京都港区内にがけ・擁壁を所有する個人
- 対象物件のマンション管理組合
- 対象物件を所有する中小企業、宗教法人等(宅地建物取引業者、不動産賃貸業を営む者を除く)
申請手順
助成金額・助成率
計算例: 土砂災害警戒区域外で、助成対象工事費(税抜)が2,000万円の場合
2,000万円 × 助成率2/3 = 約1,333万円
上限額が1,200万円のため、助成額は1,200万円となります(1万円未満は切り捨て)。
対象者・申請要件
対象となる方
改修工事に係るがけ等が存する土地の所有権等を有する者で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 個人: 複数の共有者がいる場合は、全員の同意により選任された管理者であること。
- マンション等管理組合: 集会の決議等により選任された管理者であること。
- 法人: 国や地方公共団体等でなく、宅地建物取引業・不動産賃貸業を営む者でないこと。また、大企業でないこと(中小企業、宗教法人等が対象)。
対象となる改修工事
- 擁壁の新設工事または築造替え工事であること。
- 改修工事後の擁壁の高さが2mを超えること。
- 建築基準法または都市計画法に基づく確認・許可を受け、検査済証が発行されるものであること。
- 譲渡や売買を目的とする土地・建物の工事でないこと。
- 建築物の外壁と擁壁を兼用させる部分の工事でないこと。
助成対象経費
重要: 事前協議の回答前に契約・実施した工事は助成対象外です。必ず事前協議回答書を受領後に契約してください。
必要書類一覧(事前協議申請時)
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
本事業は競争採択ではなく、要件を満たす申請を予算の範囲内で受け付けるものです。そのため、以下の要件を確実に満たしているかが審査のポイントとなります。
- 申請者要件の充足: 対象者(個人、法人、管理組合)の条件を満たしているか。
- 対象工事の適合性: 工事内容が、高さ2m超の擁壁新設・築造替え等の要件に合致しているか。
- 法令遵守: 建築基準法等の関連法規に基づく許可を取得し、検査済証が発行される計画であるか。
- 書類の整合性: 申請書、見積書、設計図書等の内容に不備や矛盾がないか。
手続きを円滑に進めるポイント
- 計画の初期段階で、港区の担当窓口に必ず事前相談を行う。
- 無料の「がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣」制度を活用し、専門家の助言を得る。
- 申請手続きや書類作成に不安がある場合は、行政書士や建築士等の専門家に相談する。
- 予算には限りがあるため、年度の早い時期に相談・申請を開始する。
よくある質問
Q1: 工事の契約を済ませてしまいましたが、今から申請できますか?
A: いいえ、できません。既に改修工事の契約をしたもの、既に改修工事を実施したものは助成の対象外となります。必ず工事契約前に事前協議申請を完了させてください。
Q2: 「がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣」とは何ですか?
A: がけ・擁壁の所有者に対し、区が費用を負担して専門家(アドバイザー)を無料で派遣する制度です。現地で目視調査や、改修に向けた技術的な課題について助言を受けることができます。費用助成の申請前に活用することをお勧めします。
Q3: 助成金はいつ支払われますか?
A: 工事完了後、完了報告書と助成金交付申請書を提出し、区の審査を経て交付決定通知が送付されます。その後、助成金交付請求書を提出し、約1ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。
Q4: 擁壁の高さが2m以下でも対象になりますか?
A: いいえ、費用助成の対象となるのは、改修後の擁壁の高さが2mを超える工事です。ただし、アドバイザー派遣は高さ2mを超えるがけ・擁壁が対象ですので、現状の高さが2mを超えていれば相談は可能です。
制度の概要・背景
本事業は、東京都港区が実施する防災対策の一環です。区内にある危険ながけや老朽化した擁壁の改修を促進し、地震や集中豪雨等の自然災害によるがけ崩れのリスクを低減させることを目的としています。
所有者による自主的な安全対策を支援するため、擁壁の新設・築造替え工事費用の一部を助成するとともに、専門家による無料のアドバイス機会を提供することで、地域の防災力向上と安全なまちづくりを推進しています。
まとめ・お問い合わせ先
港区のがけ・擁壁改修工事等支援事業は、高額な改修費用負担を軽減できる非常に有効な制度です。ただし、申請には事前相談が必須であり、工事契約前に手続きを完了させる必要があります。申請をご検討の方は、計画の早期段階で下記の担当窓口へ相談することをお勧めします。