【2025年度】小坂町特定不妊治療費等助成事業|最大40万円・不妊治療中の夫婦向け・随時受付
補助金詳細
Details小坂町に住所を有し、不妊治療または不育症治療を受けている夫婦(事実婚含む)。治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であり、町税を滞納していないこと。
【全申請共通】
・小坂町特定不妊治療・一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書
・医療機関発行の領収書及び明細書の写し
・夫及び妻の納税証明書
・事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
【特定不妊治療の場合】
・秋田県の受診等証明書の写し
・秋田県の承認決定通知書の写し
・限度額適用認定証の写し
・高額療養費等の決定額がわかる書類
【一般不妊治療・不育症治療の場合】
・小坂町の受診等証明書
・夫婦の戸籍謄本の写し(初回のみ)
・夫及び妻の住民票の写し
・夫婦の保険証の写し
・医療機関において夫婦が受けた特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療の費用に係る本人負担額。
・処方せんに基づく医薬品等の費用。
【対象外経費】
・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
・処方せんによらない医薬品等の費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 秋田県小坂町に住所を有する法律婚または事実婚の夫婦
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦ともに町税を滞納していないこと
- 特定不妊治療の申請の場合、秋田県の関連助成事業の交付決定を受けていること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談・必要書類の準備(申請前に保健センターへ連絡を推奨) |
| STEP 2 | 小坂町保健センター窓口へ申請書類を提出(治療終了日から9ヶ月以内) |
| STEP 3 | 町による審査 → 交付決定通知書の受領 |
| STEP 4 | 請求書を提出 → 指定口座へ助成金の振込 |
助成金額・助成内容
小坂町では、不妊・不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、治療内容に応じて以下の3種類の助成を行っています。秋田県の助成事業と併用することが可能です。
| 治療区分 | 助成上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 特定不妊治療 | 1回の治療につき上限20万円 | 県の助成額を控除した自己負担額が対象。助成回数は県の規定に準じます。 |
| 男性不妊治療 | 1回の治療につき上限20万円 | 特定不妊治療の一環として実施した場合に上記金額に加算されます。 |
| 一般不妊治療 | 1年度につき上限15万円 | 助成期間は初回の助成から5年間です。 |
| 不育症治療 | 1年度につき上限15万円 | 医療機関で不育症と診断された方が対象です。 |
計算例(特定不妊治療): 治療費の自己負担額が50万円で、県の助成金が25万円の場合 → 小坂町の助成対象額は25万円となり、上限である20万円が助成されます。
対象者・申請要件
共通の要件
- 夫婦(事実婚関係を含む)として小坂町に住所を有し、現に居住していること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに町税を滞納していないこと。
- 他の自治体から同一の治療に対する助成を受けていないこと。
治療区分ごとの追加要件
- 特定不妊治療: 秋田県特定不妊治療費助成事業または秋田県先進医療等不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること。
- 一般不妊治療: 産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関で不妊治療が必要と診断されていること。
- 不育症治療: 産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関で不育症治療が必要と診断されていること。
助成対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 不妊・不育症治療費 | 医療機関で受けた特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療に係る自己負担額 | ○ |
| 院外処方薬代 | 治療の一環として医療機関の処方せんにより購入した医薬品の費用 | ○ |
| 入院費・食事代 | 入院時の差額ベッド代、食事療養費など | × |
| 文書料等 | 申請に必要な証明書等の文書作成費用 | × |
| 市販薬 | 処方せんによらない医薬品等の費用 | × |
必要書類一覧
申請する治療内容によって必要書類が異なります。ご不明な点は事前に担当窓口へご確認ください。
全申請共通
- 小坂町特定不妊治療・一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書
- 医療機関の発行した領収書及び治療内容が確認できる明細書の写し(院外処方薬局分も含む)
- 夫及び妻の納税証明書(年度内2回目以降で、1回目が6月以降の場合は省略可)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の夫婦のみ)
特定不妊治療の場合
- 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 または 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書 または 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 限度額適用認定証の写し
- 高額療養費や付加給付金の決定額がわかる書類
一般不妊治療・不育症治療の場合
- 小坂町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(または不育症治療に関する証明書)
- 夫婦の戸籍謄本の写し(初回申請時のみ。事実婚の場合は毎回必要)
- 夫及び妻の住民票の写し(年度内2回目以降は省略可)
- 夫婦の保険証の写し
審査・採択のポイント
本助成事業は、競争型の補助金とは異なり、定められた要件を満たしていれば原則として助成が受けられます。したがって、採択に向けて最も重要なポイントは、申請要件を正確に理解し、不備のない書類を期限内に提出することです。
申請を円滑に進めるためのポイント
- 事前相談の実施: 申請を希望する場合、事前に小坂町保健センターへ連絡することが推奨されています。不明点を解消し、手続きをスムーズに進めることができます。
- 秋田県の助成を先行: 特定不妊治療の助成を受ける場合、まず秋田県の助成事業の申請を行い、交付決定を受ける必要があります。県の申請手続きも早めに開始してください。
- 書類の管理: 治療に関する領収書や明細書は、県の申請と町の申請の両方で必要となるため、紛失しないよう整理・保管してください。
- 期限の遵守: 申請期限は「治療が終了した日から9ヶ月以内」です。医療機関での証明書発行や、県の交付決定には時間がかかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めてください。
よくある質問
Q1: 秋田県の助成金と併用できますか?
A: はい、可能です。特に特定不妊治療費助成については、秋田県の助成事業の交付決定を受けていることが申請の前提条件となります。県の助成額を差し引いた自己負担分に対して、小坂町が助成を行います。
Q2: 申請期限はいつまでですか?
A: 1回の治療が終了した日から9ヶ月以内です。この期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。
Q3: 事実婚でも対象になりますか?
A: はい、対象となります。ただし、申請時に「事実婚関係に関する申立書」の提出が必要です。また、一般不妊治療・不育症治療の初回申請時には、法律婚の場合と異なり、毎回戸籍謄本の提出が必要となります。
Q4: 助成回数に上限はありますか?
A: 特定不妊治療の助成回数は、秋田県の助成事業の規定に準じます。県の規定では、初回の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに3回までと定められています。詳細は秋田県の公式サイトをご確認ください。
Q5: 小坂町に転入したばかりでも申請できますか?
A: 申請時点で夫婦として小坂町に住所を有し、現に居住していることが要件となります。治療期間中に転入した場合でも、申請時点で要件を満たしていれば対象となります。ただし、以前の居住地で同一治療の助成を受けていないことが条件です。
制度の概要・背景
本助成事業は、秋田県小坂町が、子どもを望みながらも不妊や不育症に悩む夫婦の経済的および精神的負担を軽減し、安心して治療に取り組める環境を整備することを目的として実施している支援制度です。2022年4月から不妊治療の多くが保険適用となりましたが、依然として高額な自己負担が発生するケースも少なくありません。
この制度は、国の保険適用や秋田県の助成制度を補完する形で、町の独自支援として位置づけられています。特定不妊治療だけでなく、一般不妊治療や不育症治療まで幅広くカバーすることで、多様な状況にある夫婦を支援し、少子化対策および子育て支援の充実を図ることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
小坂町特定不妊治療費等助成事業は、不妊・不育症治療に取り組む夫婦にとって、経済的負担を大きく軽減できる重要な制度です。県の助成と併用することで、より手厚い支援を受けることが可能です。申請には複数の書類が必要となり、期限も定められているため、計画的な準備が不可欠です。申請を検討される方は、まず担当窓口へ相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 小坂町
担当部署: 福祉課 まるごと支援班(小坂町保健センター)
電話: 0186-29-3926
住所: 〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
公式サイト: https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/fukushika/marugotoshienhan/2/index.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大40万円 | 最大全額助成(自治体により1,000円〜全額) | 最大10万円(出産応援給付金5万円、子育て応援給付金5万円) | 費用全額助成 | 最大4,000万円 |
| 補助率 | ・特定不妊治療費:1回につき上限20万円(県の助成額を控除した額)。男性不妊治療を行った場合は1回につき20万円まで加算可。 ・一般不妊治療費:1年度につき上限15万円。 ・不育症治療費:1年度につき上限15万円。 | 自治体により異なります。接種費用から一定額を助成する「定額助成」(例:1,000円、2,000円)や、接種費用を全額助成する「全額助成」の形式があります。 | 定額給付(出産応援給付金:50,000円、子育て応援給付金:子ども1人につき50,000円)のため、補助率の定めはありません。 | 接種費用の全額 | 本制度は補助率の概念はなく、症状に応じて定められた給付金を支給します。また、裁判で要件が認められた場合、弁護士費用として給付金額の5%相当額を国が負担します。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 自治体により異なる(多くは令和8年1月〜3月末) | 随時受付 | 令和7年12月25日(木) | 2028年(令和10年)1月17日(訴訟提起等の期限) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 100.0% | 30.0% | 100.0% | 95.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・小坂町特定不妊治療・一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書
・医療機関発行の領収書及び明細書の写し
・夫及び妻の納税証明書
・事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
【特定不妊治療の場合】
・秋田県の受診等証明書の写し
・秋田県の承認決定通知書の写し
・限度額適用認定証の写し
・高額療養費等の決定額がわかる書類
【一般不妊治療・不育症治療の場合】
・小坂町の受診等証明書
・夫婦の戸籍謄本の写し(初回のみ)
・夫及び妻の住民票の写し
・夫婦の保険証の写し
Q どのような経費が対象になりますか?
・処方せんに基づく医薬品等の費用。
【対象外経費】
・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
・処方せんによらない医薬品等の費用