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【2025年度】小坂町特定不妊治療費等助成事業|最大40万円・不妊治療中の夫婦向け・随時受付

【秋田県小坂町】特定不妊治療費等助成事業は、不妊治療を行う夫婦向けに最大40万円を支援。秋田県の助成金と併用可能。申請方法・必要書類・対象治療を完全解説。

  • 補助上限額 最大40万円(特定不妊治療:上限20万円+男性不妊治療:上限20万円、一般不妊治療・不育症治療:上限15万円)
  • 補助率 ・特定不妊治療費:1回につき上限20万円(県の助成額を控除した額)。男性不妊治療を行った場合は1回につき20万円まで加算可。 ・一般不妊治療費:1年度につき上限15万円。 ・不育症治療費:1年度につき上限15万円。
  • 締切 2026/03/31
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補助金の概要

POINT!

この補助金のポイント

  • 最大40万円(特定不妊治療:上限20万円+男性不妊治療:上限20万円、一般不妊治療・不育症治療:上限15万円)まで補助される制度です
  • 小坂町 福祉課 まるごと支援班 保健センターが公募する公的支援制度
  • 申請方法は窓口申請に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【2025年度】小坂町特定不妊治療費等助成事業|最大40万円・不妊治療中の夫婦向け・随時受付
目的小坂町に住所を有し、不妊治療または不育症治療を受けている夫婦(事実婚含む)。治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であり、町税を滞納していないこと。
対象事業者 小坂町に住所を有し、不妊治療または不育症治療を受けている夫婦(事実婚含む)。治療期間の初日における妻…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 ・医療機関において夫婦が受けた特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療の費用に係る本人負担額。 ・処方…

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 2026年3月31日締切(予定)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関小坂町 福祉課 まるごと支援班 保健センター
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

対象者

小坂町に住所を有し、不妊治療または不育症治療を受けている夫婦(事実婚含む)。治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であり、町税を滞納していないこと。

地域要件

地域限定

申請時点で、夫婦が小坂町に住所を有し、現に居住している必要があります。

対象経費

・医療機関において夫婦が受けた特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療の費用に係る本人負担額。
・処方せんに基づく医薬品等の費用。
【対象外経費】
・入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
・処方せんによらない医薬品等の費用

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度最大40万円(特定不妊治療:上限20万円+男性不妊治療:上限20万円、一般不妊治療・不育症治療:上限15万円)・特定不妊治療費:1回につき上限20万円(県の助成額を控除した額)。男性不妊治療を行った場合は1回につき20万円まで加算可。 ・一般不妊治療費:1年度につき上限15万円。 ・不育症治療費:1年度につき上限15万円。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

【全申請共通】
・小坂町特定不妊治療・一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書
・医療機関発行の領収書及び明細書の写し
・夫及び妻の納税証明書
・事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
【特定不妊治療の場合】
・秋田県の受診等証明書の写し
・秋田県の承認決定通知書の写し
・限度額適用認定証の写し
・高額療養費等の決定額がわかる書類
【一般不妊治療・不育症治療の場合】
・小坂町の受診等証明書
・夫婦の戸籍謄本の写し(初回のみ)
・夫及び妻の住民票の写し
・夫婦の保険証の写し

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2026年3月31日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

窓口申請

問い合わせ先
小坂町福祉課まるごと支援班(小坂町保健センター) 電話番号: 0186-29-3926
はい、可能です。特に特定不妊治療費助成については、秋田県の助成事業の交付決定を受けていることが申請の前提条件となります。県の助成額を差し引いた自己負担分に対して、小坂町が助成を行います。
1回の治療が終了した日から9ヶ月以内です。この期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。
はい、対象となります。ただし、申請時に「事実婚関係に関する申立書」の提出が必要です。また、一般不妊治療・不育症治療の初回申請時には、法律婚の場合と異なり、毎回戸籍謄本の提出が必要となります。
特定不妊治療の助成回数は、秋田県の助成事業の規定に準じます。県の規定では、初回の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに3回までと定められています。詳細は秋田県の公式サイトをご確認ください。
申請時点で夫婦として小坂町に住所を有し、現に居住していることが要件となります。治療期間中に転入した場合でも、申請時点で要件を満たしていれば対象となります。ただし、以前の居住地で同一治療の助成を受けていないことが条件です。

詳細解説

対象となる方

  • 秋田県小坂町に住所を有する法律婚または事実婚の夫婦
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 夫婦ともに町税を滞納していないこと
  • 特定不妊治療の申請の場合、秋田県の関連助成事業の交付決定を受けていること

申請手順

ステップ内容
STEP 1事前相談・必要書類の準備(申請前に保健センターへ連絡を推奨)
STEP 2小坂町保健センター窓口へ申請書類を提出(治療終了日から9ヶ月以内)
STEP 3町による審査 → 交付決定通知書の受領
STEP 4請求書を提出 → 指定口座へ助成金の振込

助成金額・助成内容

小坂町では、不妊・不育症治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、治療内容に応じて以下の3種類の助成を行っています。秋田県の助成事業と併用することが可能です。

治療区分助成上限額備考
特定不妊治療1回の治療につき上限20万円県の助成額を控除した自己負担額が対象。助成回数は県の規定に準じます。
男性不妊治療1回の治療につき上限20万円特定不妊治療の一環として実施した場合に上記金額に加算されます。
一般不妊治療1年度につき上限15万円助成期間は初回の助成から5年間です。
不育症治療1年度につき上限15万円医療機関で不育症と診断された方が対象です。

計算例(特定不妊治療): 治療費の自己負担額が50万円で、県の助成金が25万円の場合 → 小坂町の助成対象額は25万円となり、上限である20万円が助成されます。

対象者・申請要件

共通の要件

  • 夫婦(事実婚関係を含む)として小坂町に住所を有し、現に居住していること。
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  • 夫婦ともに町税を滞納していないこと。
  • 他の自治体から同一の治療に対する助成を受けていないこと。

治療区分ごとの追加要件

  • 特定不妊治療: 秋田県特定不妊治療費助成事業または秋田県先進医療等不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること。
  • 一般不妊治療: 産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関で不妊治療が必要と診断されていること。
  • 不育症治療: 産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関で不育症治療が必要と診断されていること。

助成対象経費

経費区分詳細対象可否
不妊・不育症治療費医療機関で受けた特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療に係る自己負担額
院外処方薬代治療の一環として医療機関の処方せんにより購入した医薬品の費用
入院費・食事代入院時の差額ベッド代、食事療養費など×
文書料等申請に必要な証明書等の文書作成費用×
市販薬処方せんによらない医薬品等の費用×

必要書類一覧

申請する治療内容によって必要書類が異なります。ご不明な点は事前に担当窓口へご確認ください。

全申請共通

  • 小坂町特定不妊治療・一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書
  • 医療機関の発行した領収書及び治療内容が確認できる明細書の写し(院外処方薬局分も含む)
  • 夫及び妻の納税証明書(年度内2回目以降で、1回目が6月以降の場合は省略可)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の夫婦のみ)

特定不妊治療の場合

  • 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 または 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  • 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書 または 秋田県先進医療等不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
  • 限度額適用認定証の写し
  • 高額療養費や付加給付金の決定額がわかる書類

一般不妊治療・不育症治療の場合

  • 小坂町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(または不育症治療に関する証明書)
  • 夫婦の戸籍謄本の写し(初回申請時のみ。事実婚の場合は毎回必要)
  • 夫及び妻の住民票の写し(年度内2回目以降は省略可)
  • 夫婦の保険証の写し

審査・採択のポイント

本助成事業は、競争型の補助金とは異なり、定められた要件を満たしていれば原則として助成が受けられます。したがって、採択に向けて最も重要なポイントは、申請要件を正確に理解し、不備のない書類を期限内に提出することです。

申請を円滑に進めるためのポイント

  1. 事前相談の実施: 申請を希望する場合、事前に小坂町保健センターへ連絡することが推奨されています。不明点を解消し、手続きをスムーズに進めることができます。
  2. 秋田県の助成を先行: 特定不妊治療の助成を受ける場合、まず秋田県の助成事業の申請を行い、交付決定を受ける必要があります。県の申請手続きも早めに開始してください。
  3. 書類の管理: 治療に関する領収書や明細書は、県の申請と町の申請の両方で必要となるため、紛失しないよう整理・保管してください。
  4. 期限の遵守: 申請期限は「治療が終了した日から9ヶ月以内」です。医療機関での証明書発行や、県の交付決定には時間がかかる場合があるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めてください。

よくある質問

Q1: 秋田県の助成金と併用できますか?

A: はい、可能です。特に特定不妊治療費助成については、秋田県の助成事業の交付決定を受けていることが申請の前提条件となります。県の助成額を差し引いた自己負担分に対して、小坂町が助成を行います。

Q2: 申請期限はいつまでですか?

A: 1回の治療が終了した日から9ヶ月以内です。この期限を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。

Q3: 事実婚でも対象になりますか?

A: はい、対象となります。ただし、申請時に「事実婚関係に関する申立書」の提出が必要です。また、一般不妊治療・不育症治療の初回申請時には、法律婚の場合と異なり、毎回戸籍謄本の提出が必要となります。

Q4: 助成回数に上限はありますか?

A: 特定不妊治療の助成回数は、秋田県の助成事業の規定に準じます。県の規定では、初回の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに3回までと定められています。詳細は秋田県の公式サイトをご確認ください。

Q5: 小坂町に転入したばかりでも申請できますか?

A: 申請時点で夫婦として小坂町に住所を有し、現に居住していることが要件となります。治療期間中に転入した場合でも、申請時点で要件を満たしていれば対象となります。ただし、以前の居住地で同一治療の助成を受けていないことが条件です。

制度の概要・背景

本助成事業は、秋田県小坂町が、子どもを望みながらも不妊や不育症に悩む夫婦の経済的および精神的負担を軽減し、安心して治療に取り組める環境を整備することを目的として実施している支援制度です。2022年4月から不妊治療の多くが保険適用となりましたが、依然として高額な自己負担が発生するケースも少なくありません。

この制度は、国の保険適用や秋田県の助成制度を補完する形で、町の独自支援として位置づけられています。特定不妊治療だけでなく、一般不妊治療や不育症治療まで幅広くカバーすることで、多様な状況にある夫婦を支援し、少子化対策および子育て支援の充実を図ることを目指しています。

まとめ・お問い合わせ先

小坂町特定不妊治療費等助成事業は、不妊・不育症治療に取り組む夫婦にとって、経済的負担を大きく軽減できる重要な制度です。県の助成と併用することで、より手厚い支援を受けることが可能です。申請には複数の書類が必要となり、期限も定められているため、計画的な準備が不可欠です。申請を検討される方は、まず担当窓口へ相談することをお勧めします。

お問い合わせ先

実施機関: 小坂町
担当部署: 福祉課 まるごと支援班(小坂町保健センター)
電話: 0186-29-3926
住所: 〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
公式サイト: https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/fukushika/marugotoshienhan/2/index.html

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公開日: 最終更新日: 出典: 小坂町 福祉課 まるごと支援班 保健センター