【2025年】広島県LPガス料金高騰対策支援事業|最大20万円・LPガス事業者向け・締切8月29日
募集終了

【2025年】広島県LPガス料金高騰対策支援事業|最大20万円・LPガス事業者向け・締切8月29日

約10分で読了 30回閲覧 2025年11月18日最新情報
補助金額
最大20万円
補助率 本事業は補助率の形式をとりません。実施した値引き額の実費(1契約あたり最大450円)と、支援対象契約件数に応じた事務負担費用(60,000円~200,000円)が支給されます。
申請締切
2025年8月29日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大20万円
補助率
本事業は補助率の形式をとりません。実施した値引き額の実費(1契約あたり最大450円)と、支援対象契約件数に応じた事務負担費用(60,000円~200,000円)が支給されます。
スケジュール
申請締切
2025年8月29日
対象要件
主催機関
広島県、広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局(一般社団法人広島県LPガス協会)
対象地域
対象者

広島県内で家庭・業務用のLPガスを供給する販売事業者。国、地方公共団体、大企業は対象外。

申請要件
必要書類

【事業者登録時】
・事業者登録書【様式1】

【実績報告・精算払い請求時】
・実績報告書兼精算払い請求書【様式2-1】
・値引き実績一覧表【別添1】
・値引き実施を証する書類(検針伝票、請求書等の写しを最低3件)
・振込先確認書【様式2-2】(口座変更時のみ)
・通帳の写し(口座変更時のみ)

対象経費

本事業は経費を補助するものではなく、事業者が実施したLPガス料金の値引き額を補填するものです。
・対象となる値引き:令和7年9月検針分(または10月検針分)のLPガス料金からの値引き
・値引き額:1契約(1メーター)あたり最大450円(税抜)

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
広島県内で家庭・業務用のLPガスを供給する販売事業者。国、地方公共団体、大企業は対象外。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 広島県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
本事業は経費を補助するものではなく、事業者が実施したLPガス料金の値引き額を補填するものです。 ・対象となる値引き:令和7年9月検針分(または10月検針分)のLPガス料金からの値引き ・値引き額:1契約(1メーター)あたり最大450円(税抜)
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年8月29日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【事業者登録時】 ・事業者登録書【様式1】 【実績報告・精算払い請求時】 ・実績報告書兼精算払い請求書【様式2-1】 ・値引き実績一覧表【別添1】 ・値引き実施を証する書類(検針伝票、請求書等の写しを最低3件) ・振込先確認書【様式2-2】(口座変更時のみ) ・通帳の写し(口座変更時のみ)
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

事業者登録締切: 令和7年8月29日まで

対象となる方

  • 広島県内で家庭用・業務用のLPガスを供給する販売事業者
  • 消費者に対し、県が指定する方法でLPガス料金の値引きを実施する事業者
  • 国、地方公共団体、大企業に該当しない事業者

申請手順

ステップ内容
STEP 1事業者登録書の提出(令和7年8月4日~8月29日)
STEP 2対象消費者への料金値引き実施(令和7年9月または10月検針分)
STEP 3実績報告書兼精算払い請求書の提出(令和7年10月20日~11月21日)
STEP 4審査完了後、事業費(値引き原資+事務負担費用)の振込

支給額

本事業では、LPガス販売事業者が実施した料金値引きの原資と、それに伴う事務負担費用が広島県から支給されます。支給額は以下の2つの合計となります。

項目内容
値引き原資支援対象者1契約(1メーター)につき、最大450円(税抜)
事務負担費用
  • 支援対象契約件数が300件以下:60,000円
  • 支援対象契約件数が300件超999件まで:1契約につき200円
  • 支援対象契約件数が1,000件以上:一律200,000円

計算例: 支援対象契約件数が1,200件の場合
値引き原資: 450円 × 1,200件 = 540,000円
事務負担費用: 200,000円(1,000件以上のため)
支給合計額: 540,000円 + 200,000円 = 740,000円

対象者・申請要件

対象となる事業者

  • 広島県内で家庭用・業務用のLPガスを供給する販売事業者
  • 一般消費者等に対し、令和7年9月検針分(または10月検針分)のLPガス料金から、1契約あたり最大450円(税抜)の値引きを実施する事業者

値引きの対象となる消費者(支援対象者)

  • 広島県内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等
  • コミュニティーガス(旧簡易ガス)を使用する者も対象に含まれます

値引きの対象とならない消費者

  • 工場などの生産現場で高圧ガス保安法上の工業用LPガスを使用する者
  • 質量販売により供給を受ける者
  • 契約者名が国及び地方公共団体となっている場合
  • 大企業

支援の対象となる値引き

項目詳細対象可否
令和7年9月検針分料金からの値引き原則として、令和7年9月検針分の請求時に行う最大450円(税抜)の値引き
令和7年10月検針分料金からの値引きやむを得ない場合、令和7年10月検針分の10月請求時における値引きも可能
事業者登録前の値引き事業者登録書の提出をもって事業着手となるため、登録日以前の値引きは対象外×

重要: 消費者への請求時には、検針票や請求書に「広島県の支援により最大450円の値引き」など、県の支援による値引きである旨を明示する必要があります。

必要書類一覧

事業者登録時

書類名備考
事業者登録書【様式1】公式サイトよりダウンロード。第1期~第3期登録事業者は本書類の提出で参加可能。新規事業者は別途事務局への連絡が必要。

実績報告・精算払い請求時

書類名備考
実績報告書兼精算払い請求書【様式2-1】公式サイトよりダウンロード
値引き実績一覧表【別添1】値引きを実施した全契約者の情報を記載。原則電子データで提出。
値引き実施を証する書類検針伝票、請求書等の写し。最低3件提出。3,001件以上は1,000件ごとに1件追加。
振込先確認書【様式2-2】第3期事業から振込先口座の変更がある場合のみ提出。
通帳の写し表紙及び見開きページ。振込先口座の変更がある場合のみ提出。

審査基準・手続きのポイント

主な確認項目

本事業は競争採択ではなく、要件を満たした事業者を支援するものです。そのため、審査では主に以下の点が確認されます。

  1. 申請資格の充足: 対象となるLPガス販売事業者であるか。
  2. 書類の整合性: 提出された書類に不備や矛盾がないか。
  3. 値引き実施の事実確認: 報告された内容通りに、対象消費者への値引きが適切に実施されているか。
  4. 対象期間の遵守: 指定された期間(令和7年9月または10月検針分)に値引きが行われているか。

手続きを円滑に進めるポイント

  • 期限の厳守: 事業者登録、実績報告ともに定められた期間内に手続きを完了させる。
  • 電子申請の活用: 原則として電子(WEB)申請が推奨されています。事務局のマイページから手続きを行うことで、迅速な処理が期待できます。
  • 証拠書類の保管: 値引きの事実が確認できる検針票や請求書の控えは、実績報告後も一定期間保管する。
  • 消費者への適切な周知: 請求書等への「広島県の支援による値引き」の旨の記載を徹底する。

よくある質問

Q1: 第3期に参加しましたが、第4期でも手続きは必要ですか?

A: はい、必要です。第1期~第3期の登録事業者様も、第4期に参加するためには「事業者登録書(様式1)」の提出が必要です。この提出をもって第4期事業への参加となります。

Q2: 概算払いはありますか?

A: いいえ、第4期事業では値引き実施が1回のみであるため、概算払いは原則として行われません。値引き実施後の実績報告に基づき、精算払いにて事業費が支給されます。

Q3: 申請は郵送でも可能ですか?

A: はい、可能です。原則はマイページからの電子申請ですが、やむを得ない場合は郵送による提出も認められています。郵送の場合は、配送過程が追跡可能な方法(簡易書留、レターパック等)での提出が推奨されています。

Q4: 消費者のLPガス料金が450円に満たない場合はどうなりますか?

A: その月の請求額が値引きの上限となります。例えば、請求額が300円(税抜)の場合、値引き額は300円となり、請求額は0円になります。この場合、県への実績報告も300円として計上します。

Q5: 新規で事業に参加したい場合はどうすればよいですか?

A: 第4期から新たに参加する事業者様は、事業者登録とマイページの開設が必要となります。まずは公式サイトに記載のお問い合わせ先(広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局)へご連絡ください。

制度の概要・背景

本事業は、エネルギー価格の高騰が長期化する中、LPガスを利用する県内の一般家庭や事業者の負担を軽減することを目的として、広島県が実施する支援策です。LPガスは、都市ガスが供給されていない地域における重要な生活インフラであり、その料金安定は県民生活の安定に直結します。

この事業では、県が直接消費者に給付を行うのではなく、LPガス販売事業者が料金値引きを行い、その原資と事務経費を県が事業者に支給する方式を採用しています。これにより、既存の料金請求システムを活用した、迅速かつ効率的な支援の実施を目指しています。本事業は第4期となり、継続的に県民の負担軽減が図られています。

まとめ・お問い合わせ先

「広島県LPガス料金高騰対策支援事業【第4期】」は、LPガス販売事業者を通じて県民の負担を軽減する重要な制度です。対象となる事業者の皆様は、本記事で解説した手順や注意点をご確認の上、期限内に適切な手続きを行ってください。ご不明な点がある場合は、下記の公式事務局へお問い合わせください。

お問い合わせ先

実施機関: 広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局
運営: 一般社団法人広島県LPガス協会
電話: 082-563-5309(お問い合わせ専用回線)
受付時間: 平日 9:00~16:30(土、日、祝日、年末年始を除く)
公式サイト: https://hiroshima-lpg-shien.jp/

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
広島県内で家庭・業務用のLPガスを供給する販売事業者。国、地方公共団体、大企業は対象外。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【事業者登録時】
・事業者登録書【様式1】
【実績報告・精算払い請求時】
・実績報告書兼精算払い請求書【様式2-1】
・値引き実績一覧表【別添1】
・値引き実施を証する書類(検針伝票、請求書等の写しを最低3件)
・振込先確認書【様式2-2】(口座変更時のみ)
・通帳の写し(口座変更時のみ)
Q どのような経費が対象になりますか?
本事業は経費を補助するものではなく、事業者が実施したLPガス料金の値引き額を補填するものです。
・対象となる値引き:令和7年9月検針分(または10月検針分)のLPガス料金からの値引き
・値引き額:1契約(1メーター)あたり最大450円(税抜)
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

Contact
情報ソース
広島県、広島県LPガス料金高騰対策支援事業事務局(一般社団法人広島県LPガス協会)
2025年11月18日 確認済み

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