【2025年度】下田市結婚新生活支援補助金|最大60万円・新婚世帯向け・締切3月31日
補助金詳細
Details・令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
・婚姻届出日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること
・夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(奨学金返済額の控除あり)
・申請時に夫婦のいずれかが下田市内に住民登録しており、補助対象の住居が市内にあること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・過去に同様の補助金を受けたことがないこと
・指定の講座を受講していること
・結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)
・住民票の写し
・戸籍抄本又は婚姻届受理証明書
・所得証明書(夫婦それぞれ)
・(貸与型奨学金を返済している場合)貸与型奨学金の返済額が分かる書類
・(住宅を購入した場合)物件の売買契約書及び領収書等の写し
・(住宅を賃借している場合)物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し
・(住宅手当が支給されている場合)住宅手当支給証明書(様式第2号)
・(リフォーム費用を申請する場合)工事請負契約書等及び領収書等の写し
・(引越費用を申請する場合)引越しに係る領収書等の写し
・結婚、妊娠・出産子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等の受講証明書
・住居費: 新規住宅購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越費用: 引越業者又は運送業者に支払った費用
・リフォーム費用: 物件の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview予算上限あり: 申請前に必ず担当窓口へご相談ください。
対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
- 婚姻届出日時点で夫婦ともに39歳以下であり、世帯所得が500万円未満の世帯
- 申請時に夫婦のいずれかが下田市内に住民登録しており、補助対象の住居が市内にあること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 福祉事務所 社会福祉係へ事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、証明書、領収書等) |
| STEP 3 | 福祉事務所の窓口へ申請書と添付書類を提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定通知→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大60万円 |
| 補助率 | 対象経費の実費(100%) |
| 備考 | 令和6年度に本補助金を受給し、上限額に達しなかった世帯は、差額分を申請可能です。詳細は担当窓口へお問い合わせください。 |
本補助金は、住居費、引越費用、リフォーム費用として実際に支払った額に対して、1世帯あたり最大60万円を補助する制度です。複数の経費を合算して申請することができます。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯。
- 所得要件: 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。貸与型奨学金の返済がある場合は、年間返済額を所得から控除できます。
- 年齢要件: 婚姻届出日において、夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
- 住居要件: 補助対象となる物件を下田市内に有し、申請日において夫婦の双方または一方の住民票が当該物件の住所となっていること。
- 講座受講: 静岡県が指定する「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座」を受講していること。
対象とならない場合
- 他の公的制度による家賃補助等を受けている場合。
- 過去に下田市または他自治体で、同様の趣旨の補助金(結婚新生活支援事業)を受けたことがある場合(令和6年度補助金を除く)。
- 夫婦のいずれかが、下田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する場合。
補助対象経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いが完了した以下の経費です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住居費 | 新規住宅購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者への支払費用 | ○ |
| リフォーム費用 | 住宅の機能向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 | ○ |
| 対象外経費の例 | 土地購入代、駐車場代、光熱水費、火災保険料、外構工事費、家電購入・設置費 | × |
重要: 勤務先から住宅手当が支給されている場合、その金額は住居費の補助対象経費から差し引かれます。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 住民票の写し | 世帯全員分 |
| 3 | 婚姻後の戸籍謄本の写し又は婚姻届受理証明書 | 婚姻日が確認できるもの |
| 4 | 所得証明書 | 夫婦それぞれの令和6年分 |
| 5 | 支払いを証明する書類の写し(領収書等) | 住居費、引越費用、リフォーム費用ごと |
| 6 | 契約書等の写し | 売買契約書、賃貸借契約書、工事請負契約書等 |
| 7 | 指定講座の受講証明書 | 静岡県ホームページより発行 |
| 8 | その他(該当者のみ) | 奨学金返済額証明書、住宅手当支給証明書(様式2号)等 |
申請のポイント
交付を受けるための重要事項
- 事前相談の実施: 申請を検討している方は、書類準備の前に必ず福祉事務所の担当窓口へ相談してください。要件の確認や手続きについて、事前に説明を受けることが推奨されます。
- 早期の申請: 本補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、申請期間内であっても予算額に達した時点で受付が終了となります。早めの準備と申請が重要です。
- 書類の正確性: 申請には多数の証明書類が必要です。記載内容に不備がないか、有効期限は切れていないかなど、提出前に十分確認してください。
- 対象期間の確認: 補助対象となる経費の支払期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。この期間外の支払いは対象となりませんのでご注意ください。
よくある質問
Q1: 申請前に下田市に転入している必要がありますか?
A: はい、申請日時点で夫婦のどちらか、または両方が下田市に住民票を置いている必要があります。
Q2: 夫婦の所得はいつの時点のものが必要ですか?
A: 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間の所得を証明する書類が必要です。夫婦それぞれについてご準備ください。
Q3: 指定講座はどこで受講できますか?
A: 静岡県の公式ホームページ上でオンライン受講が可能です。3つの教材のうちいずれか1つを受講し、アンケートに回答すると受講証明書が発行されます。詳細は下田市の公式サイトに掲載されているリンクからご確認ください。
Q4: 申請は郵送でも可能ですか?
A: 原則として、福祉事務所の窓口での提出となります。事前相談も兼ねて、直接窓口へお越しいただくことをお勧めします。詳細は事前相談の際にご確認ください。
制度の概要・背景
下田市結婚新生活支援補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、市が実施する支援事業です。婚姻に伴う新生活のスタートには、住居の確保や引越しなど、多額の費用がかかることが少なくありません。本制度は、これらの経済的負担を軽減することで、結婚を希望する若年層を後押しし、下田市への定住を促進することを目的としています。
経済的な理由で結婚や新生活への一歩を踏み出せないでいる世帯を支援し、安心して子育てができる環境を整えることで、地域の活性化につなげる重要な取り組みです。
まとめ・お問い合わせ先
下田市で新生活を始める新婚世帯にとって、最大60万円の支援は大きな助けとなります。対象となる可能性がある方は、申請要件をよくご確認の上、まずは担当窓口へご相談ください。予算には限りがあるため、早めの行動が推奨されます。
お問い合わせ先
実施機関: 下田市役所
担当部署: 福祉事務所 社会福祉係(東本郷庁舎6番窓口)
住所: 〒415-8501 静岡県下田市東本郷一丁目5番18号
電話: 0558-22-2216
Email: fukushi@city.shimoda.lg.jp
公式サイト: https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/260000kekkon_rikon/157772.html
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
下田市 |
【2025年度】竹富町結婚新生活支援補助金|最大6...
沖縄県竹富町 |
【2026年】市川三郷町若者定住促進住宅補助金|最...
市川三郷町 |
【2025年度】野木町結婚新生活支援事業補助金|最...
栃木県野木町 |
【2025年度】浦河町結婚新生活支援事業|最大60...
浦河町 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 対象経費の実費を補助(上限60万円) | 対象となる経費の実費に対し、夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯(夫婦ともに39歳以下)は上限30万円を補助します。 | 住宅取得:50万円 小学生以下の子:第1子10万円、第2子以降20万円 軽自動車登録:2万円/台 | 対象となる費用の合計額に対し、上限額まで補助(1,000円未満切り捨て)。 ・夫婦とも29歳以下世帯:上限60万円 ・夫婦とも39歳以下世帯:上限30万円 | 対象経費の実費に対し、世帯の年齢区分に応じて上限額(夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円、それ以外の39歳以下の世帯は30万円)まで補助します。補助率は実質的に10/10となりますが、上限額を超える分は自己負担となります。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2026年2月28日 | 令和8年2月27日まで | 令和8年3月10日 | 令和8年3月13日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
・婚姻届出日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること
・夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(奨学金返済額の控除あり)
・申請時に夫婦のいずれかが下田市内に住民登録しており、補助対象の住居が市内にあること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・過去に同様の補助金を受けたことがないこと
・指定の講座を受講していること
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・住民票の写し
・戸籍抄本又は婚姻届受理証明書
・所得証明書(夫婦それぞれ)
・(貸与型奨学金を返済している場合)貸与型奨学金の返済額が分かる書類
・(住宅を購入した場合)物件の売買契約書及び領収書等の写し
・(住宅を賃借している場合)物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し
・(住宅手当が支給されている場合)住宅手当支給証明書(様式第2号)
・(リフォーム費用を申請する場合)工事請負契約書等及び領収書等の写し
・(引越費用を申請する場合)引越しに係る領収書等の写し
・結婚、妊娠・出産子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等の受講証明書
Q どのような経費が対象になりますか?
・引越費用: 引越業者又は運送業者に支払った費用
・リフォーム費用: 物件の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用