対象となる方
- 富山県内に事業所を有する中小企業事業主
- 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟していること
- 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を定めていること
- 富山県内の事業所に勤務する男性労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させていること
申請手順
補助金額・補助率
※支給は、原則、上記の区分のいずれか1回に限ります。ただし、補助金の交付を受けた後、当該交付に係る補助対象育児休業より長期間の区分の補助対象育児休業を取得させ、職場復帰させた場合は、当該補助対象育児休業に応じた金額と既に交付した金額との差額を支給します。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 富山県内に事業所を有する中小企業事業主
- 「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていること
- 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を定めていること
- 富山県内の事業所に勤務する男性労働者に、子が2歳に達するまでの間に育児休業を取得させ、職場復帰させていること
中小企業事業主の定義
- 資本金の額または出資の総額
- 小売業(飲食店を含む。)・サービス業:5,000万円以下
- 卸売業:1億円以下
- それ以外:3億円以下
- 常時雇用する労働者の数
- 小売業:50人以下
- 卸売業・サービス業:100人以下
- それ以外:300人以下
補助対象経費
本補助金は、育児休業を取得した男性労働者を雇用する中小企業事業主への補助であり、直接的な経費は発生しません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が考慮されると考えられます。
- 企業の育児休業制度の整備状況
- 男性の育児休業取得を促進する取り組み
- 育児休業取得者の職場復帰支援
- 企業の規模、業種、地域性
よくある質問
Q1: 交付対象となる休業の種類を教えてください。
A: 育児・介護休業法に規定される育児休業、及び令和4年10月から同法の改正により新制度として施行された出生時育児休業(産後パパ育休)が対象となります。目的が限定されない年次有給休暇や、特別休暇・休業(育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。
Q2: 本社が県外にありますが、交付対象になりますか?
A: 交付対象となる育児休業を取得した男性従業員の勤務する事業所が県内にあれば、対象となります。
Q3: 育児休業を取得する時点では、「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていませんでしたが、補助金の交付対象となりますか?
A: 補助金の申請時点において、「イクボス企業同盟とやま」「元気とやま!子育て応援企業」「とやま女性活躍企業」のいずれかに加盟の承認、登録又は認定されていれば、交付対象となります。
Q4: 連続5日以上または連続 14 日以上の育児休業の取扱いについて、育児休業承認期間中の定休日(休日)を含めてカウントしてよいでしょうか?
A: 育児休業承認期間中の定休日(休日)を含めてカウントすることができます。ただし、その期間内において、所定労働日に対する休業が中小事業主においては4日以上、それ以外の事業主においては9日以上となっていることが必要です。
Q5: 育児休業の一部期間が有給扱いですが、対象になりますか?
A: 有給であるか無給であるかにかかわらず、補助金の交付対象となります。
制度の概要・背景
富山県では、少子化の要因となっている女性の家事・育児の負担感を解消し、子どもを産み育てやすい環境づくりの促進を図るため、育児休業を取得した男性労働者を雇用する中小企業事業主への補助を実施します。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、男性の育児休業取得を促進し、子育てしやすい環境づくりを支援する制度です。申請をご検討の方はお早めにご準備ください。