対象となる方
- 2009年1月1日から2021年12月31日までの間に出生した脳性麻痺のお子様
- 産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった、または未申請のお子様
- 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺と診断されたお子様
申請手順
補助金額・補助率
対象者・申請要件
対象となるお子様
- 2009年1月1日から2014年12月31日までの間に出生した場合:在胎週数28週以上33週未満で出生、または在胎週数33週以上かつ出生体重2,000g未満で出生
- 2015年1月1日から2021年12月31日までの間に出生した場合:在胎週数28週以上32週未満で出生、または在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g未満で出生
- 脳性麻痺であること
- 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること
- 先天性要因および新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
申請における注意点
- 申請期間は2025年1月10日から2029年12月31日まで
- 過去に産科医療補償制度の申請を行っていない場合でも申請可能
- 損害賠償金等を受領している場合は、給付額が調整される場合がある
- お子様が生後6ヶ月未満で死亡した場合は給付対象外
補助対象経費
本事業は、看護・介護に係る費用の経済的負担を軽減することを目的としているため、直接的な経費に対する補助という概念はありません。給付金は一括で1,200万円が支給されます。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 給付対象基準(出生年、在胎週数、出生体重)を満たしているか
- 除外基準(先天性要因、新生児期の要因)に該当しないか
- 重症度の基準(身体障害者障害程度等級1級または2級相当)を満たしているか
審査における注意点
- 審査は、小児科医、リハビリテーション科医、産科医、学識経験者から構成される審査委員会が行う
- 審査結果に不服がある場合は、異議審査を依頼することができる
よくある質問
Q1: 産科医療補償制度に申請しなかった場合でも、特別給付事業に申請できますか?
A: はい、申請可能です。産科医療補償制度に申請していなくても、給付対象基準を満たしていれば申請できます。
Q2: 申請に必要な診断書は、誰でも作成できますか?
A: いいえ、作成資格を有する医師に依頼する必要があります。産科医療補償制度の診断協力医一覧などを参考にしてください。
Q3: 給付金は、どのような形で支給されますか?
A: 給付対象と認定された場合、指定の口座に1,200万円が一時金として支給されます。
Q4: 申請期間はいつまでですか?
A: 申請期間は2025年1月10日から2029年12月31日までです。
Q5: 審査結果に不服がある場合はどうすればよいですか?
A: 産科医療補償制度と同様に、再審査請求(不服申し立て)を行うことができます。
制度の概要・背景
産科医療特別給付事業は、産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった脳性麻痺のお子様を救済することを目的としています。2022年1月に個別審査が廃止されたことを受け、それまで補償を受けられなかったお子様に対して、特例的に給付金を支給する制度です。
この事業は、個別審査で対象外となったお子様の約99%が、本来であれば補償対象であったという調査結果を受けて、当事者であるご家族が中心となって政府に交渉し続けたことで実現しました。経済的な負担を軽減するとともに、産科医療の質の向上につなげることを目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
産科医療特別給付事業は、対象となるお子様とそのご家族にとって、経済的な支援となる重要な制度です。申請を検討されている方は、申請期間内に必要な書類を準備し、手続きを進めてください。