対象となる方
- 市内居住者または移住希望者の子育て世帯(中学生以下の子を扶養し同居)
- 市内居住者または移住希望者の若年夫婦世帯(申請日において夫婦の年齢合計が満80歳以下)
- 市税等を滞納していない世帯
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 市外からの移住世帯が中古住宅を購入し、親世帯と同居する場合、上限60万円の補助金が交付されます。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 市内居住者または移住希望者
- 子育て世帯(中学生以下の子を扶養し同居している世帯)または若年夫婦世帯(申請日において、年齢の合計が満80歳以下の夫婦または婚姻予定の者)
- 移住希望者は、転入日前の3年間において尾道市に住んでいないこと(市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含む)
対象となる住宅
- 一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上のもの(併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの)
- 3か月以上居住されていないもの
- 新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの(昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること)
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること
補助要件
- 補助金交付申請は、必ず購入前及び改修前に行ってください。
- 自治会に加入のうえ、尾道市に5年以上定住すること。
- 世帯全員が申請時に住民登録している市区町村の市税等を滞納していないこと。
- 移住希望世帯は世帯全員申請時に住民登録している市区町村税を滞納していないこと。
- 世帯全員が暴力団員等でないこと。
補助対象経費
重要: 購入費用と改修費用の併用での補助金交付申請はできません。申請時の注意点や補助要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請要件の適合性: 対象世帯、対象住宅の要件を満たしているか
- 定住意思の確認: 尾道市への定住意思があるか
- 必要書類の完備: 提出書類に不備がないか
採択率を高めるポイント
- 申請前に必ずまちづくり推進課へ相談する
- 申請書類は丁寧に作成し、不備がないようにする
- 尾道市への定住意思を明確に示す
よくある質問
Q1: 親世帯との近居とは、具体的にどのくらいの距離ですか?
A: 親世帯が属する小学校区内または親世帯等の家屋から直線距離2キロメートル以内の中古住宅に居住することを指します。
Q2: 移住希望者ですが、転入前に申請できますか?
A: はい、申請可能です。ただし、転入日前の3年間において尾道市に住んでいないことが条件となります。
Q3: 耐震診断は必須ですか?
A: 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅の場合は、耐震診断が必要です。新耐震基準相当の住宅の場合は不要です。
Q4: フラット35との連携はありますか?
A: はい、住宅金融支援機構との連携により、【フラット35】地域連携型を利用することで、当初5年間【フラット35】の借入金利を年0.5パーセント引き下げることができます。
制度の概要・背景
尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金は、子育て世帯等の市内定住及びU I Jターンの促進による地域活性化や中古住宅の流通促進を図るために、尾道市が実施している事業です。市内で新たに中古住宅を購入して定住する子育て世帯または若年夫婦世帯に対し、購入費用の一部を助成します。また、購入・相続・贈与等で中古住宅を取得し、改修して定住する子育て世帯または若年夫婦世帯に対しても、改修費用の一部を助成します。
近年、地方都市における人口減少や高齢化が深刻化しており、尾道市においても子育て世帯の転出や若年層の流出が課題となっています。本補助金は、子育て世帯や若年夫婦世帯の住宅取得を支援することで、市内への定住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金は、尾道市への定住を検討している子育て世帯や若年夫婦世帯にとって、非常に魅力的な制度です。補助金を活用することで、住宅取得の負担を軽減し、尾道市での新たな生活をスタートさせることができます。申請をご検討の方はお早めに尾道市まちづくり推進課へお問い合わせください。