対象となる方
- 湯河原町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅等)の所有者、管理者又は占有者
- 町税等の滞納がない方
- 「湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準拠する方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 対象経費が20万円(税抜)の場合 → 20万円 × 20% = 4万円(上限額以内)
対象者・申請要件
対象となる方
- 湯河原町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅等)の所有者、管理者又は占有者
- 町税等の滞納がない方
- 「湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準拠する方
申請に関する注意点
- 交付決定前の工事着手は助成の対象になりません。
- 工事着手前に申請していただき、必ず、交付決定通知書が届いてから、防犯カメラ購入及び設置工事を始めてください。
- 工事の途中で、工事内容を変更する場合は、工事着手前に変更届(様式第4号)を提出する必要があります。
補助対象経費
重要: 防犯カメラ等をご自分で取り付ける場合や町外の業者に依頼した場合の設置工事費用は補助対象とならない。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
湯河原町防犯カメラ設置助成事業における審査基準・採択のポイントは、公開されていません。
よくある質問
Q1: 屋内も同時に設置する場合は、経費をカメラ台数で按分し、屋外設置分のみが対象となる」とありますが?
A: 補助対象が「屋外に設置する防犯カメラ」になりますので、同じシステムで屋内にも設置する場合は、防犯カメラ設置に係る総経費をカメラ台数で割ったものに屋外のカメラ台数を掛けたものが対象経費となります(例:総経費50万円で、カメラ本体を全部で5台設置するとして、屋外設置3台、屋内設置2台であれば、50万円の3分の5で30万円分が対象経費となる)。
Q2: 同一の録画装置で2棟以上にカメラを設置する場合は1棟とみなすとは?
A: 防犯カメラ本体、録画装置を1つのシステムとして考えます。例えば、店舗及び隣接する倉庫(別棟)の2つの建物に防犯カメラ等を設置するとして、両方の建物に別々のシステムで設置をするならば、両方とも申請できますが、店舗に防犯カメラ本体、モニター、録画装置 を設置し、そこから配線等で隣の倉庫(別棟)にカメラ本体のみを設置する場合は、建物は2棟ですが1棟とみなし、助成は1回で、その後に倉庫で申請することはできません。
Q3: 申請はいつまでできますか?
A: 令和8年3月31日まで申請ができます。だだし、申請前に防犯カメラ等の設置工事に着手している方や設置工事が完了している方、令和8年9月30日までに完了しない設置工事は申請できません。
Q4: 工事が終わっている、もしくは工事中の場合は助成対象となりますか?
A: 対象になりません。申請後、町が補助金の交付決定をした設置工事のみが対象となります。対象者は町からの「防犯カメラ設置助成事業補助金交付・却下決定通知書」を受理した後に、機材購入及び設置工事を始めてください。また、工事着手後変更が生じた場合は、変更前に変更届の提出が必要となります。
Q5: 町指定の施工業者はありますか?また、紹介してもらえますか?
A: 町では、施工業者の指定や紹介を行っていません。お近くの業者をはじめ、電話帳、インターネット、町内施工業者の組合等にご相談ください。
Q6: 建物が親の名義だが、今住んでいる自分が申請できますか?
A: 申請できます。ただし、所有者でない居住者が申請する場合は、所有者の同意が必要となりますので、防犯カメラ設置同意書に必要事項を記入し、申請書と共に提出してください。
制度の概要・背景
本補助金は、街頭犯罪の発生の抑止に資する「防犯カメラ」の設置を促進し、もっと住みよい安全・安心な町の実現を目的として、令和6年4月1日から実施期間を2年間延長し、申請期限が令和8年3月31日までとなりました。また、対象経費を5万円以上(税抜)から3万円以上(税抜)に変更しています。湯河原町内の建物の屋外に防犯カメラを設置する者に対し、「防犯カメラ設置費に対する補助金」を交付いたします。
近年、全国的に防犯カメラの重要性が高まっており、湯河原町でも防犯対策を強化することで、住民の安全・安心な生活をサポートします。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、湯河原町民の安全・安心な生活をサポートする非常に有効な制度です。申請をご検討の方は、早めに地域政策課にご相談ください。