対象となる方
- 石岡市内に事務所または事業所を新設・増設した特例法人
- 市内に住所を有する者を5名以上(中小企業者は3名以上)雇用
- 雇用保険法に規定する被保険者として1年以上継続雇用
- 市税を完納していること
申請手順
補助金額・補助率
注意点: 新規雇用者の退職等により認定基準を満たせなくなった場合、該当者への補助金は終了となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特例法人
- 納期限の到来した市税を完納していること
- 市内に事務所または事業所を新設または増設した法人
- 市内に住所を有する者を新たに雇用していること
対象とならない事業者
- 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けていない法人
- 市税を滞納している事業者
- 雇用保険法に規定する被保険者でない者を雇用している場合
補助対象経費
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 雇用創出効果: 市内居住者の雇用を促進するか
- 事業の継続性: 安定した事業運営が見込めるか
- 地域経済への貢献: 市内産業の活性化に繋がるか
- 市税の完納状況: 市税を滞納していないか
採択率を高めるポイント
- 雇用計画を具体的に記載
- 地域経済への貢献をアピール
- 認定支援機関のサポートを受ける
よくある質問
Q1: 特例法人とは何ですか?
A: 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例処置に関する条例第2条第1項に規定する法人を指します。
Q2: 従業員の定義は何ですか?
A: 市内在住者であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者を指します。ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除きます。
Q3: 申請は年度ごとに行う必要がありますか?
A: はい、年度ごとに申請が必要です。期限までに申請ができなかった場合は、補助金は不交付となります。
Q4: 補助金の交付対象期間は?
A: 認定を受けた次年度から交付申請をすることができます。交付期間は認定事業者に対し3年度を限度とします。
Q5: 新規雇用者が退職した場合、補助金はどうなりますか?
A: 新規雇用者の退職等により、認定基準が満たせなくなった場合、該当者への補助金は終了となります。
制度の概要・背景
石岡市では、産業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に事務所又は事業所を新設又は増設した特例法人が市内に住所を有する者を一定数以上雇用した場合に、補助金を交付する制度を設けています。
この制度は、企業誘致を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。また、市内在住者の雇用機会を創出し、地域全体の発展を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金は、石岡市における企業活動を支援し、雇用を創出するための重要な制度です。対象となる事業者は、ぜひこの機会にご活用ください。