対象となる方
- 宮崎県内に所在する短期入所事業所
- 医療的ケア児者の短期入所または緊急時の利用調整を実施
- 県税及び市町村税に未納がないこと
- 従業員の個人住民税について特別徴収を実施している、または開始を誓約している法人
- 暴力団等と関係がないこと
- 町長が助成対象として適当と認める事業所
申請手順
補助金額・補助率
対象者・申請要件
対象となる事業所
- 宮崎県内に所在する短期入所事業所であること(宮崎県立こども療育センターを除く)。
- 医療的ケア児者の短期入所または緊急の場合の利用調整を行った事業所であること。
- 県税及び市町村税に未納がないこと。
- 個人住民税の特別徴収義務者である法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者、または特別徴収を開始することを誓約した者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。
- その他助成が適当でないと町長が認める事業所でないこと。
補助対象経費
公式サイトをご確認ください。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
具体的な審査基準・採択のポイントは公開されていません。申請要件を満たしているか、提出書類に不備がないかなどを確認し、丁寧に申請書類を作成することが重要です。
よくある質問
Q1: 助成金の交付対象となる医療的ケア児者とは?
A: 町内に住所を有する日常において医療的な生活援助行為が必要な障がい者等であって、宮崎県医療的ケア児等短期入所拡大促進事業補助金交付要綱別表1に規定する判定スコアが10点以上のものをいいます。
Q2: 同一年度に複数の短期入所事業所を利用した場合、助成額はどのようになりますか?
A: 同一年度に同一の医療的ケア児者が2箇所以上の短期入所事業所を利用し、当該利用日数の合計が60日を超える場合は、利用割合に応じて合計が 60日になるように町長が按分した日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を利用日数とします。
制度の概要・背景
この助成金は、新富町が医療的ケア児者の子育てまたは介護を行う家族の負担軽減のために、短期入所の充実を図ることを目的としています。短期入所事業所における医療的ケア児者の受け入れを促進し、必要な支援を提供することで、地域全体の福祉向上を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
新富町医療的ケア児等短期入所拡大促進事業助成金は、医療的ケアを必要とする子どもたちの短期入所を支援する重要な制度です。対象となる事業所は、ぜひ申請をご検討ください。