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保育所、認定こども園等に通っていない0歳6か月から満3歳未満の在宅育…
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの自治体への利用登録申請(初回のみ) |
| STEP 2 | こども誰でも通園制度総合支援システムへの利用者情報入力(初回のみ) |
| STEP 3 | 利用を希望する事業所との事前面談(初回のみ) |
| STEP 4 | 利用予約 |
| STEP 5 | 事業所利用、利用料支払い |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用可能時間 | こども一人当たり月10時間を上限 |
| 利用料 | こども1人1時間当たり300円程度(実施事業所が設定) |
| 利用料の減免 | 市町村民税の課税状況等に応じた減免制度あり |
計算例: 月10時間利用した場合、通常3000円。減免制度を利用すると、最大で全額免除となる場合があります。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 利用料 | こども誰でも通園制度を利用する際の利用料 | ○ |
| おやつ代等 | 事業所が設定するおやつ代等(保護者の同意が必要) | ○ |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
重要: 利用料は事業所によって異なるため、事前に確認が必要です。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 対象者確認申請書 | お住まいの自治体の窓口またはウェブサイトから入手 |
| 2 | 課税証明書 | 利用料の減免を希望する場合 |
A: お住まいの自治体が指定する保育所、認定こども園、小規模保育事業所等が利用可能です。詳細は自治体のウェブサイトまたは窓口でご確認ください。
A: こども1人1時間当たり300円程度が標準ですが、実施事業所によって異なります。また、市町村民税の課税状況等に応じて利用料の減免制度があります。
A: こども誰でも通園制度総合支援システムを通じて予約を行います。初めて利用する事業所は、事前に事前面談が必要です。
A: キャンセルポリシーは事業所によって異なります。事前に確認が必要です。当日キャンセルや無断キャンセルの場合、料金が発生する場合があります。
A: 認定申請を行うことは可能ですが、利用可能となる日は0歳6か月を過ぎてからとなります。
こども誰でも通園制度は、「こども未来戦略」に基づき、全ての子どもの育ちを応援し、全ての子育て家庭への支援を強化するために創設された新たな通園制度です。2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化され、2026年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。
この制度は、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で、全ての子育て家庭が月一定時間まで保育所等を利用できることを目指しています。在宅で子育てをする世帯のこどもに家庭とは異なる経験等の機会を与え、保護者の孤立感、不安感の解消を図ることを目的としています。
こども誰でも通園制度は、子育て家庭にとって非常に有益な制度です。利用を検討されている方は、お住まいの自治体の情報を確認し、早めに申請手続きを進めることをお勧めします。
こども家庭庁
公式サイト: https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
各自治体の子育て支援担当窓口へお問い合わせください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 利用料 おやつ代等(事業所が設定する場合) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 自治体により異なる |
| 実施機関 | こども家庭庁 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 |
| 必要書類 | 対象者確認申請書 課税証明書(利用料の減免を希望する場合) 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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