対象となる方
- 糸魚川市内で訪問介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、第1号訪問事業のいずれかのサービス事業所を開設する運営法人
- 糸魚川市内で通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、第1号通所事業のいずれかのサービス事業所を開設する運営法人
申請手順
補助金額・補助率
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 糸魚川市内で以下の訪問サービス事業所を開設する運営法人
- 訪問介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 第1号訪問事業
- 糸魚川市内で以下の通所サービス事業所を開設する運営法人
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- 第1号通所事業
対象地域
- 訪問サービス: 事業所から訪問する利用者の自宅までの距離が20キロメートルを超える場合
- 通所サービス: 大所、山之坊、上路地区(最寄りの事業所から20キロメートル程度離れている地区)
補助対象経費
訪問・送迎にかかる車両燃料費相当額の一部
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントに関する情報は公開されていません。
よくある質問
Q1: サービス請求分とはいつのサービス提供を指しますか?
A: サービス提供した月の翌月を指します。例えば、令和7年9月にサービス提供した場合、令和7年10月に利用者へ請求します。
制度の概要・背景
この補助金は、糸魚川市内の山間部等の遠隔地に居住する方が、訪問・通所サービスを安定的に受けられるよう、訪問・送迎にかかる車両燃料費相当額の一部を補助するものです。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、糸魚川市における遠隔地への介護サービス提供を支援する重要な制度です。対象となる事業者は、ぜひ申請をご検討ください。