補助金詳細
大分県玖珠町の詳細情報
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 申請時に玖珠町内に住民登録があること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 婚姻届提出、新居への転入・転居手続き |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、みらい創生課の窓口へ提出(令和7年4月1日~令和8年3月31日) |
| STEP 3 | 町による審査後、交付決定通知書を受領 |
| STEP 4 | 請求書(様式第6号)を提出後、指定口座へ補助金振込 |
補助金額
| 年齢要件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 最大60万円 |
| 上記以外の対象世帯(夫婦ともに39歳以下) | 最大30万円 |
本事業は、対象経費として支払った実費に対して補助を行うものです。補助率は定められておらず、支払った経費の合計額が補助上限額となります。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす新婚世帯です。
申請要件一覧
- 婚姻期間: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されていること。
- 所得要件: 令和6年中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
- 所得控除: 貸与型奨学金の返済を行っている場合、令和6年中に返済した年間返済額を所得から控除できます。
- 年齢要件: 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 住所要件: 申請時に、夫婦の双方または一方が玖珠町内にある対象住居(新居)に住民登録があること。
- 納税要件: 夫婦ともに町税の滞納がないこと。
- 重複受給の禁止: 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 受給歴: 過去にこの制度(玖珠町結婚新生活支援事業)に基づく補助を受けていないこと。
- その他: 暴力団員等でないこと。
補助対象経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住居費(購入) | 結婚を機に新たに住宅を取得した費用(建物購入費) | ○ |
| 住居費(賃貸) | 敷金、礼金、仲介手数料、賃料、共益費 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者や運送業者へ支払った実費 | ○ |
| リフォーム費用 | 住宅の機能維持・向上のための修繕、増築等の工事費用 | ○ |
| 対象外経費 | 外構工事費用、家電購入・設置費用、車両購入費、土地購入費など | × |
重要: 職場等から住宅手当が支給されている場合、その額を賃料・共益費から差し引いた金額が補助対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 補助金算出表(様式第2号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 戸籍謄本 | 婚姻日が確認できるもの |
| 4 | 住民票 | 世帯全員分の記載があるもの |
| 5 | 所得証明書 | 夫婦それぞれの令和6年分所得証明書または課税証明書 |
| 6 | 貸与型奨学金の返還額がわかる書類 | 該当者のみ |
| 7 | 売買契約書の写し | 住宅を取得した世帯のみ |
| 8 | 賃貸借契約書の写し | 住宅を賃借した世帯のみ |
| 9 | 対象経費の領収書等 | 支払金額がわかる書類 |
| 10 | リフォーム工事の契約書の写し | 該当者のみ |
| 11 | 誓約書(様式第3号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 12 | 住宅手当支給証明書(様式第4号) | 給与所得者全員分 |
| 13 | 町税の完納証明書または滞納のない証明書 | 玖珠町発行のもの |
審査・交付のポイント
主な確認項目
- 申請要件の充足: 所得、年齢、住所等のすべての要件を満たしているか。
- 書類の整合性: 提出されたすべての書類に不備や矛盾がないか。
- 経費の妥当性: 申請された経費が補助対象として認められるものか。
- 予算の執行状況: 申請時点で町の予算が上限に達していないか。
交付を受けるためのポイント
- 申請前に公式サイトやチラシで最新情報を確認し、要件を正確に理解する。
- 必要書類を漏れなく準備し、記載内容に誤りがないか複数回確認する。
- 不明な点は、申請前に必ず担当窓口へ問い合わせて解消しておく。
- 予算には限りがあるため、対象経費の支払い完了後、速やかに申請手続きを行う。
よくある質問
Q1: 申請はいつからできますか?
A: 令和7年度の申請受付は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。ただし、町の予算額に達した時点で受付は終了となりますのでご注意ください。
Q2: 貸与型奨学金の返済をしていますが、所得から控除できますか?
A: はい、可能です。令和6年中に返済した貸与型奨学金の年間返済額を、夫婦の合計所得から控除して所得要件を判断します。返済額がわかる書類の提出が必要です。
Q3: 申請は郵送でも可能ですか?
A: いいえ、郵送による申請は受け付けていません。必ず玖珠町役場みらい創生課の窓口へ直接提出してください。
Q4: 婚姻前に購入した住宅は対象になりますか?
A: 本事業は「結婚を機に」新たに住宅を取得・賃借・リフォームした場合が対象です。婚姻日との関連性など、個別のケースについては担当窓口へご相談ください。
制度の概要・背景
玖珠町結婚新生活支援事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、玖珠町が実施する新婚世帯への経済的支援制度です。結婚に伴う経済的負担を軽減することで、町内での新生活を後押しし、若者世代の定住促進と少子化対策の強化を図ることを目的としています。
玖珠町総合戦略では「若者世代の就労、結婚、子育てなどの生活環境の充実、整備」を重点目標に掲げており、本事業はその具体的な施策の一つです。町は2040年までに合計特殊出生率2.3を目指しており、結婚・子育てしやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。
まとめ・お問い合わせ先
玖珠町結婚新生活支援事業は、町内で新生活を始める新婚世帯にとって、住宅費や引越費用などの初期費用を大幅に軽減できる貴重な制度です。申請には所得証明書や契約書など多くの書類が必要となりますので、対象となる方は早めに準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 玖珠町役場
担当部署: みらい創生課 政策・SDGs推進班
所在地: 〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話: 0973-72-1151
FAX: 0973-72-2180
公式サイト: https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/miraisouseika/2/4/2/1/734.html
申請前チェックリスト
Checklist類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
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【2024年】更別村住宅建設等助成金|最大50万円...
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大50万円 | 最大230万円 | 最大850万円 | 最大200万円(新築・建売)+子ども1人につき30万円 |
| 補助率 | 対象経費の実費を補助。上限額は、夫婦ともに婚姻日年齢が29歳以下の場合は60万円、それ以外の世帯は30万円。 | 新築:住宅専用部分の延床面積に5,000円を乗じた額(上限50万円) 中古購入:建築後15年以内のもの 住宅専用部分の延床面積に3,000円を乗じた額 (上限30万円)、建築後15年以上のもの 住宅専用部分の延床面積に2,000円を乗じた額(上限20万円) 増築:50平方メートル以上増築するもの 増築される延床面積に5,000円を乗じた額(上限25万円) | 新築住宅:定額 中古住宅:売買価格の20~30%(上限あり) | 事業により異なる。 ・住宅改修・新築・解体・店舗近代化:工事費の20%以内(上限20万~500万円) ・再生可能エネルギー工事:工事費の30%以内(上限60万円) ・町産材利用:購入額の80~100%(上限15万~250万円) ・子育て、移住者、町内業者利用等の条件により加算・増額あり。 | 「基本補助額と加算補助金の合計額」と「住宅取得費用のうち申請者支払額の3分の1」を比較し、いずれか少ない方の金額が上限となります(1,000円未満切り捨て)。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和10年1月末まで | 令和10年3月31日まで | 令和9年3月31日 | 令和9年3月31日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・補助金算出表(様式第2号)
・戸籍謄本
・世帯全員分の住民票
・夫婦それぞれの所得証明書(令和6年分)
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当者のみ)
・売買契約書または賃貸借契約書の写し
・対象経費の領収書
・リフォーム工事の契約書の写し(該当者のみ)
・誓約書(様式第3号)
・住宅手当支給証明書(様式第4号)
・町税の完納証明書または滞納のない証明書
Q どのような経費が対象になりますか?
・住宅賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料、賃料、共益費)
・引越費用(引越業者等への支払実費)
・リフォーム費用(住宅の機能維持・向上のための工事費用)
※外構工事、家電購入費用は対象外