対象となる方
- 益城町内で住宅を主体とした地区計画に基づく宅地開発事業を行う事業者
- 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた事業者
- 申請時において事業所所在地の市区町村に納入すべき税等に未納がない事業者
申請手順
補助金額・補助率
注意点: 補助金の額を算定する場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた事業者であること。
- 補助金の交付決定を取り消された事業者でないこと。
- 申請時において事業所所在地の市区町村に納入すべき税等に未納がない事業者であること。
- 各種法令に違反していない事業者であること。
- 行政機関からの行政指導を受けてもなお、改善がなされていない事業者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団ではなく、かつ、同条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
補助対象経費
重要: 予算の範囲内で事業を行うため、事業期間に関わらず申請を締め切る場合があります。ご検討の際は、事前にご相談ください。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 計画性: 地区計画が計画的で秩序ある土地利用を誘導するものであるか。
- 妥当性: 埋蔵文化財発掘調査の必要性と費用が妥当であるか。
- 実現可能性: 事業計画が実現可能であるか。
- 復興促進: 町の復興を促進する効果が見込めるか。
採択率を高めるポイント
- 事前に都市計画課 都市計画係へ相談し、計画内容について十分な協議を行う。
- 埋蔵文化財発掘調査の必要性と費用について、詳細な根拠を示す。
- 地域の特性を踏まえ、復興に貢献する計画であることを明確にする。
よくある質問
Q1: 補助金の対象となる区域はどこですか?
A: 益城町内全域(市街化調整区域)が対象です。
Q2: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和8年12月31日までです。ただし、予算の範囲内で事業を行うため、事業期間に関わらず申請を締め切る場合があります。
Q3: 補助金の交付を受けるための要件はありますか?
A: はい、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた事業者であること。
- 補助金の交付決定を取り消された事業者でないこと。
- 申請時において事業所所在地の市区町村に納入すべき税等に未納がない事業者であること。
- 各種法令に違反していない事業者であること。
- 行政機関からの行政指導を受けてもなお、改善がなされていない事業者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当しないこと。
Q4: 補助金の申請はどのようにすればよいですか?
A: 益城町役場 都市計画課 都市計画係へ申請書を提出してください。申請書様式は益城町HPよりダウンロードできます。
Q5: 事前に相談は必要ですか?
A: はい、ご検討の際は、事前に都市計画課 都市計画係へご相談ください。
制度の概要・背景
本補助金は、益城町における市街化調整区域において実施される住宅を主体とした地区計画に基づく宅地開発事業を促進することを目的としています。益城町では、市街化調整区域において計画的で秩序ある土地利用を誘導し、町の復興を促進するために、この制度を設けています。
熊本地震からの復興が進む中で、益城町では住宅地の整備が重要な課題となっています。本補助金を活用することで、宅地開発事業者の負担を軽減し、良質な住宅地の供給を促進することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
益城町地区計画整備促進補助金は、益城町の復興を支援し、良質な住宅地を整備するための重要な制度です。対象となる事業者の皆様は、ぜひ本補助金を活用し、益城町の発展にご協力ください。