対象となる方
- 1964年~1994年頃に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた方
- 上記製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人
- 既に治癒した方や、感染した方からの母子感染者も対象
申請手順
補助金額・補助率
給付金額詳細:
慢性C型肝炎が進行して肝硬変・肝がん・死亡した場合、または劇症肝炎で死亡した場合:4000万円。慢性C型肝炎の場合:2000万円。無症候性キャリアの場合:1200万円。
対象者・申請要件
対象となる方
- 過去に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた方
- 上記製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方
- 裁判所において、上記に該当すると認定された方
- 既に治癒した方や、感染した方からの母子感染者も対象
- 対象者が死亡している場合は、その相続人
対象となる製剤
- 特定フィブリノゲン製剤:フィブリノーゲン-BBank、フィブリノーゲン-ミドリ、フィブリノゲンHT-ミドリ(加熱処理のみのもの)
- 特定血液凝固第IX因子製剤:PPSB-ニチヤク、コーナイン、クリスマシン、クリスマシン-HT(加熱処理のみのもの)
補助対象経費
本給付金は、特定の経費を補助するものではなく、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する救済措置として支給されます。裁判費用については、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本給付金は、裁判所での和解・調停成立または判決確定が前提となります。審査においては、以下の点が重要となります。
主な審査項目
- 製剤投与の事実: 過去に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた事実
- C型肝炎ウイルス感染: 上記製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した事実
- 因果関係: 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との間に因果関係があること
- 症状: C型肝炎の症状(慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)
採択率を高めるポイント
- カルテや診療記録など、製剤投与の事実を証明する資料を揃える
- 医師の診断書など、C型肝炎ウイルス感染と症状を証明する資料を揃える
- 弁護士に相談し、訴訟手続きを円滑に進める
よくある質問
Q1: 給付金の対象となる製剤は?
A: 特定フィブリノゲン製剤(フィブリノーゲン-BBank、フィブリノーゲン-ミドリ、フィブリノゲンHT-ミドリ)および特定血液凝固第IX因子製剤(PPSB-ニチヤク、コーナイン、クリスマシン、クリスマシン-HT)です。
Q2: 訴訟の提起期限は?
A: 令和10年1月17日までです。期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなります。
Q3: 弁護士費用は?
A: 裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用について、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。
Q4: 過去に輸血を受けたことがありますが、対象になりますか?
A: 輸血用血液製剤は、本給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた方です。
Q5: 相談窓口はありますか?
A: 厚生労働省や医薬品医療機器総合機構(PMDA)に相談窓口が設置されています。また、薬害肝炎全国弁護団や法テラスでも相談を受け付けています。
制度の概要・背景
本給付金は、過去に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々を救済するために、C型肝炎救済特別措置法に基づいて支給されるものです。これらの製剤は、1964年~1994年頃に出産や手術時の大量出血の際に使用されていました。
過去の血液製剤の安全性対策が不十分であったために、多くの方がC型肝炎ウイルスに感染しました。本給付金は、これらの被害者の方々に対する国の責任を果たすためのものです。
まとめ・お問い合わせ先
C型肝炎給付金は、過去に特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことでC型肝炎ウイルスに感染された方、またはその相続人にとって重要な救済措置です。給付金の請求には期限がありますので、対象となる可能性がある方は、早めに弁護士や相談窓口にご相談ください。
お問い合わせ先
厚生労働省 相談窓口: フリーダイヤル 0120-509-002(受付時間: 9:30~18:00、土・日・祝日・年末年始を除く)
医薬品医療機器総合機構(PMDA) 相談窓口: フリーダイヤル 0120-780-400(受付時間: 9:00~17:00、土・日・祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国弁護団: https://yakugai-kanen.jp/